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特許商標ニュース「ザ・マーク」5月号 弁理士 菅原修
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国家的標章の保護

菊花紋章とか、国旗とかは登録できるのでしょうか。 


という質問を受けることがあります。
商品によっては、「フランス製」とか、「国旗」を付記するものがあります。
又、宮内庁ご用達の商品になった場合は「菊花紋章」を出願できるのでしょうかというような質問もあります。
 国家的標章には、様々なものがありますので、商標法上では、様々な紋章や標章について具体的な登録適格について、規定しています。

質問の解答は、菊花紋章とか、国旗とか、その他国家的標章に近いものについては、「
登録することはできません。」ということが結論になります。
法律上は不登録の範囲の規定が明示されています。
理由は、公益上の理由や私益の過度な保護を避けるなどの観点から、政策的に独占権としては保護しえないとするものです。
国家的標章につきましては、次のような規定がありますが、このほかに他の公益的理由から登録できない商標も多数あります。
商標が登録できるかどうかは、膨大なデータや政策的に代わる標章などにも影響されます。
国家的標章は、誰にも独占させないというかたちで消極的に国家等の安全使用を保護しています。

 国家的標章の規定上の具体的不登録例
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パ         リ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標


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