| 出願・審査請求構造改革関連 特許関連料金 (平成16年4月1日施行) |
|
(1) |
特許関連料金は、特許出願料金を21000円から16000円に値下げし、一方標準的な約10万円であった出願審査請求料を約20万円にするというものです。 |
|
(2) |
年金特許料を減額します。
平均的な特許出願(例えば請求項6・7項、権利維持期間9年を想定)の場合は約9万円程度減額される試算が示されています。 |
|
(3) |
審査請求後の審査開始前に放棄・取下げがなされた場合の、一定期間内請求に対する一定割合返還制度や、共同出願人に特許料減免資格者がいる場合の減免措置、いわゆる公的研究機関やTLOの特許料の軽減措置を行います。 |
|
今回の料金に関する改正のスタンスは、出願費用は軽減して出願を促進し、一方3年以内の審査請求においては値上げして厳しい要否判断を求め、権利発生後は9年位までの維持費は割安に維持できるようにするという枠組みです。 |
|
| 紛争処理制度関連 (平成16年1月1日施行) |
|
(1) |
新無効審判制度が創設(異議申立制度の廃止による統合一本化)されました。
一部の請求理由を除き、何人も無効審判ができることとしました。 |
|
(2) |
無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判請求期間の制限、及び審決取消訴訟において、特許庁に審理を差し戻し、無効審判の中で特許権者に訂正請求をさせることを可能としました。 |
|
(3) |
無効審判における請求理由・証拠の追加の例外的認容や、適正な審判請求書の提出を促す措置をとりました。 |
|
(4) |
無効審判の審決取消訴訟において、必要なときは、特許庁長官に対し求意見制度及び意見陳述制度をもうけました。
この制度は意匠や商標法についても創設されました。 |
|
| 国際調和関連 (平成16年1月1日施行) |
|
(1) |
多発明一出願制度の国際調和を図り、発明単一性の要件は省令で定めることとしました。 |
|
(2) |
PCT出願の指定(選択)国に係る規定を削除するとともに、国際予備審査の請求期限を設けて、国際特許出願について自動的に全締約国に出願したとみなす制度にしました。
|
|
|
|