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特許商標ニュース「ザ・マーク」10月号 弁理士 菅原修
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知的財産分野での公証制度の活用について


公証制度とは

公証制度は、公証人(法務大臣に任命された公務員 但し独立会計制度。全国で550名 東京では100名)による法律サービスです。
依頼者は、公証人役場で希望のサービスを受けることができます。
尚、2002年1月15日から、電子文書の公証のための電子公証制度の運用が開始されています。

公証制度の種類は、@確定日付の付与 A私的認証 B宣誓認証 C契約等の公正証書 D事実実験公正証書、に分けて理解できます。
@ 確定日付の付与とは、私署証書がその日付に存在した証明。
A 私的認証とは、対象文書が私署が本人によってなされたことを証明。
B 宣誓認証とは、私署認証の中で、記載内容を真実として宣誓したことの証明。
米国の宣誓供述書に相当します。
C 契約等の公正証書とは、契約等の合意に関する事実を証明。
D 事実実験公正証書とは、公証人が体験した事実をもとに作成する公正証書。
体験証明。

知財分野での公証制度の活用

知的財産分野でも、公証制度を活用して、創作者や商標使用者の権利などを制度範囲で保護を受けることができます。
(1) 先使用権確保やノウハウ保護のための、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。
(2) 公知・公用(新規性喪失)の事実証拠としての、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。
(3) 販売形態の事実証拠として、確定日付の付与、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。
(4) 証拠保全のために、確定日付の付与、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。
(5) 新規性喪失の例外規定の適用のための、Web上での事実開示の事実実験公正証書の活用。
(6) 商標の不使用でない事実証拠として、実際の商品を文書化して確定日付の付与を活用。
(7) 使用許諾契約などを、強制執行認諾約款付の契約公正証書を作成しておくことにより、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たずに強制執行手続にはいることができる。
(8) 外国出願用の事実証拠の確保のために、内容と日付について確定日付の付与を活用。先発明を立証できる。

公証を受けた証拠文書は、
証明力が最も強い真正に成立した公文書です。
知的財産分野でも、上記活用例のように大いに利用できます。
弁理士は公証人と相談し、本人とともに又は代理人又は立会人として、具体的事案においてどのような公証制度を利用するかを検討して助言します。
知的財産分野での公証制度の活用は、多面的細分的保護を求める知的財産戦略においてたいへん有意義です。


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