| (1) |
先使用権確保やノウハウ保護のための、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。 |
| (2) |
公知・公用(新規性喪失)の事実証拠としての、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。 |
| (3) |
販売形態の事実証拠として、確定日付の付与、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。 |
| (4) |
証拠保全のために、確定日付の付与、事実実験公正証書、私的認証、宣誓認証の活用。 |
| (5) |
新規性喪失の例外規定の適用のための、Web上での事実開示の事実実験公正証書の活用。 |
| (6) |
商標の不使用でない事実証拠として、実際の商品を文書化して確定日付の付与を活用。 |
| (7) |
使用許諾契約などを、強制執行認諾約款付の契約公正証書を作成しておくことにより、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たずに強制執行手続にはいることができる。 |
| (8) |
外国出願用の事実証拠の確保のために、内容と日付について確定日付の付与を活用。先発明を立証できる。 |