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特許商標ニュース「ザ・マーク」1月号 弁理士 菅原修
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知的財産を重視し活用する知的財産立国は、国家戦略です。産業競争力の再生強化は、知的財産マインドから始まります。
知的財産はこれからの日本を創るひとつの切り札といえましょう。

知的財産立国
平成16年の知財新制度の利用
(1)サービスマークの更新登録
平成4年(1992年)にスタートしました「サービスマーク登録制度」により登録されました商標がこれから順次存続期間の満了時期を迎えます。特に重複登録があるかどうかで手続が異なりますので、
存続期間の更新登録をする必要のあるサービスマークは、更新登録の手続に注意しましょう。
(2)平成16年施行の知財新制度の利用
4月1日施行: 4月以降になされる特許出願の審査請求手続(出願後3年以内にする必要があります)の審査請求印紙代が約2倍に値上がりします。
又、値下げした特許料の改定料金は、4月1日以降に審査請求したものにも適用されます。審査請求の必要のあるものは、3月31日以前に行うことが費用的には得策です。
1月1日施行: 新特許無効審判制度、訂正の機会の制限、損害額の立証容易化についての不正競争防止法改正。営業秘密の不正取得・不正使用に係る不正競争防止法への刑事罰導入などの新制度が導入されます。紛争処理のための大きな改正ですが、利用に当たっては弁理士の助言が有効でしょう。
1月1日施行: 発明の単一性の要件は、省令で定めることとし、「単一の一般的発明概念」でくくれるものであれば、多発明でも一出願として1つの願書で出願できることとになります。国際的調和を図ったとされています。発明の単一性の把握はなかなか難しい問題です。





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