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キャラクターマーチャンダイジング
キャラクターマーチャンダイジングとは、「キャラクターの個性的特徴や好感を利用して、キャラクターをガイドとして、商品やサービスをほしいという欲求をおこさせることを目的とするもので、消費者の欲求を満たす商品を、キャラクターを利用して市場に提供する企業活動」です。
WIPO〔世界知的財産機構〕1993年レポートでは、キャラクターマーチャンダイジングの概念、適用できる法律(所有権・知的財産権等)、法的保護範囲、権利の行使について、検討し発表しています。
キャラクターマーチャンダイジングは、その成功例も多く見られますし、コンピュータグラフィック等の映像技術の簡易化によって、益々多用される市場活動ギアになるでしょう。 |
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蒲郡競艇場のキャラクター「トトまる」観客動員数増大 |
個別企業が利用するタイプ
キャラクターマーチャンダイジングは、通常、使用する企業がキャラクターを創作するか、又はキャラクターの創作者がその権利を譲渡して個別の企業が使用する形態になります。
キャラクターマーチャンダイジングの保護そのものの特別法規は世界でもなく、結局利用する個別の企業が、現行施行の著作権、意匠権、商標権等の知的財産権によって法的対応をします。
商標や、意匠として出願して権利化をはかれば相応の保護がなされますし、キャラクターが同一な漫画キャラクターであれば著作権法等で保護されるという裁判例が確立しつつあります。日本は比較的保護法制が確立しているといえます。
しかし、実務的には、キャラクター創作者は社外のものであることが多く、契約書の作成、ネーミング等は、合意の上、書面化し、また名前や略称は商標出願する対策が必要です。
半永久的に権利化したいときは、著作物キャラクターの譲渡や同意を受けての商標出願が不可欠です。商標法では商品への使用意思や、正当使用など存立のための他の条件も維持することが必要ですので、使用中にも注意が必要です。
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複数企業又は複数商品が利用するタイプ
キャラクタービジネスによるマーチャンダイジングは、キャラクターを創作して、これとイメージのあう異種の商品群又は異種のサービス群を、企業を問わず相乗りさせて、変形ハウスマーク戦略ともいうべき形態で市場投入するものです。
需要者層のターゲットを絞り、時代性のあるキャラクターを創作して行います。
オリンピックのキャラクターなどが、この手法で行われます。
キャラクターの創作者又は管理者が法的管理義務をもち、コーディネイトして、賛同企業に使用許諾又は権利不行使の契約をして、企業が実行する形態になります。
この場合は、契約がたいへん重要で、特許事務所や法律事務所が関与して、準備します。
ターゲットが、特に女性や若年層のときは、キャラクターは、有効なバックアップになります。 |
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