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商標登録出願における当事務所の役割
商標出願業務は、ご依頼人の商標の使用方法をご指導し管理する業務と不可分の関係にあります。
「出願代理業務」と「使用の指導」は一体不可分です。
商標の現実の使用形態について定期的なご相談にお答えすることが最重要な当所の役割です。
調査の役割 出願代理業務の役割
調査を行うためには5つの力が必要です。
一つは、商標がどのように読まれるかどのように認識されるかを考える商標分析力。
二つ目が商標を使用する商品・役務が特許庁審査基準のどこの区分・類似群に該当するかを判別す指定商品・役務の判別力、三つ目が「識別力」の有無を判断する識別力判定力、四つ目が「類否」を判断する商標類否判断力です。
そしてその根底には、五つ目として審査基準・審判審決例・判決例知識という専門的洞察力があります。
当事務所で調査をすると、類似する商標が発見される、という例も少なくありません。
商標業務は「調査」なしには語れないですし、実は調査はたいへん難しいのです。
指定商品・指定役務の判断の役割
ご依頼人が行おうとする業務の把握、商標法の本質の理解を必要とする専門性の高い作業です。これも法律に沿うように理解するのは実はたいへん難しいのです。
・ご依頼人が「牛丼チェーン店」の場合でも:「牛丼」だけを考えるというものではありません。
「第41類、牛丼の提供」、「第30類、牛丼」、「35類。牛丼店の経営の指導」等を検討します。必要な範囲を確保しなければ、将来の事業展開の支障となるおそれがあります。
現状の業務や商品に沿った商標の使用形態であるかどうかの判断も当所の役割です。
商標の管理の指導
商標は生きていますので、事情変化も多あり、知的財産権の中でも登録後の管理が極めて重要です。
(1)出願商標と使用商標が異なってしまう場合
出願商標と、実際に使用する商標は書体などが異なること多いものです。2年単位で、使用対象商品や使用商標を再度確認して、使用実態に合わせて、使用商標を出願しておきましょう。弁理士が、的確にご指導しなければならない役割です。
登録商標と使用商標を比較して、登録後3年以内に正当使用かどうかの判断をするのは当所の役割です。
(2)使用対象が拡大発展する場合
商標権は商品・役務毎に発生します。使用商標が、商標権の範囲を超えていたらたいへんです。
当事務所はご依頼人と情報を交換し、業務内容の確認を行い、出願を指導します。
(3)更新申請・書換登録申請
商標の権利期間は10年であるが、更新が可能です。
更新のご希望に対応することは当所の役割です。
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