| 平成16年5月28日国会成立しました特許法等の一部改正につきまして、お知らせ致します。 |
| 施行平成16年10月1日の施策 |
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特許審査に民間活力の活用を図るため指定調査機関を見直します。
調査の外注先公益法人要件の撤廃がなされ、従来技術調査については、民間調査能力を利用します。
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| A |
独立行政法人工業所有権情報館へ特許庁業務の移管をおこないます。
特許庁の業務整理を行い、情報と研修の充実を図る。
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| B |
予納制度を利用した特許料等の返還が可能になります。
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| 施行平成17年4月1日の施策 |
| C |
インターネットを利用した公報発行になります。
インターネットによる公報の発行を可能にします。特許情報公開が、法的な意味を持ちます。又閲覧や入手の利便性が向上します。
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| D |
実用新案制度の存続期間延長等の実用新案制度の見直しがなされます。
実用新案制度が特許出願の代替効果のある制度に再構築されました。
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| E |
特定登録調査機関の先行調査報告書を提示した審査請求についての料金が減額されます。
信頼のおける調査機関の調査レポートの事前検討機会を出願人が持つことになる。調査費用の負担をして検討して出願した場合には、減額されるように対応する。
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| F |
職務発明制度の見直し。
職務発明問題は、
(1)対価の取決めは、企業と発明者との意見を予め約定し、
(2)その内容を開示して透明性を高め、
(3)裁判所が対価を判断するときにも、企業の利益の算定に、企業努力や営業努力、発明者の処遇などを考慮可能にする。 |