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図形商標の検索と類似
商標には、文字のほかに、図形で構成されたマーク(図形商標)もあります。
シンボルとしてビジュアルな要素を作るときには必要ですので、様々な図形が登録されています。
ところが、図形商標の類似は、「見た目」で判断するために、商標事務所等では、数千 数百 数十の数に絞り、それらを弁理士が肉眼で見て判断することになります。
この絞り込み作業の精度で、検索や類似判断の迅速性や正確性が左右されます。
検索の精度向上や国際的標準化のために、特許庁の特許電子図書館(IPDL)では平成16年3月末から図形商標検索の検索キー項目をウィーン図形分類を基本とした「細分化ウィーン分類」に切り替えました。
ウィーン分類は、1973年のウィーン外交会議においてウィーン協定として締結され1985年8月9日に発効したその協定のなかの図形分類基準です。
ウィーン分類の目的は、図形要素を含む商標の検索処理を促進し、国際間で商標情報が交換される際に図形要素コードの再付与の手間を省き、実用的な国際共通分類を構築することです。
今回の検索キーとした我が国の図形分類である「細分化ウィーン分類」は、ウィーン分類第5版に準拠し、小分類の下位に細分化した細分化ウィーン分類表を作成したものです。
特許庁は商標整理標準化データとして商標データをデータベースとして提供して、図形商標を検索できる状況にしており、図形商標検索は2週間に1回、データの追加、更新を行っています。
イメージ表示可能な文献蓄積情報(図形商標)は、7月21日時点で、出願データ32969件(出願データの件数には、マドプロ出願データの件数を含む。)、と登録データ367556件です。
蓄積データの最新日付は約1ヶ月半前の出願日や登録日のものですので、約2ヶ月位前の出願図形商標については、検索できないということになります。
このように、図形商標は、新しい検索キーを使って、検索することができますので、より絞込みが可能になりました。
図形商標の選択には、前もっての図形商標調査が大切です。
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