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特許商標ニュース「ザ・マーク」9月号 弁理士 菅原修
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地域興しツールとしての団体商標制度

特産品の開発など、地域興し村興しの施策は、全国的な取組み課題となっています。
商標法にも、地域興しの有力な
ツールとして利用できる団体商標制度があります。
団体商標とは、事業者を構成員とする団体がその構成員に使用をさせる商標であり、商品又は役務の出所が当該団体の構成員に係るものであることを明確にするものです。
「○○○餃子」という同じ商標で、その地域の多数の餃子屋さんが共通的品質の「餃子」を販売する話とか、「○○ラーメン」で町興し、「○ガ岳 高原野菜」で地域おこし、という話題は良く耳にしますが、そのときに使用される商標が、「団体商標」といわれるものです。 
団体商標は、個々の事業者が登録するものではなく、団体が登録します。
当初から商標権者(団体)とは異なる者(事業者=構成員)による使用が予定されており、その構成員には、構成員たる地位を有する限り商標の使用をする権利が認められます。
団体にはその商品や商標の管理役としての役目があり、構成員としての資格などを自己規制して団体全体の利益を守る役目が課されます。
共通のブランドを使用し、品質と構成員の品格を共通にして市場開拓して行く共存システムですので、そのブランドパワーは数倍になります。
地域興しは、特産品を作り出すのではなく、従来からある特産品についてのブランド戦略であることを認識することが大切ですし、商標ツールを使うことは地域興しの際に、打開策のひとつになるでしょう。 


さて、団体商標を、うけることができるのは、民法第34条の規定により設立された
社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人です。
法人格未取得の段階のものや町内会は権利能力がないので団体にはなれず、公益法人、財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、自治体も、団体にはなれません。
団体は、例えば「○○ワイン協同組合」とかの事業組合になりますので、地域興しの為には、まず、同業者の連携や共通認識の確立をめざして行政側が共存共栄をアピールしてゆくことが重要になります。 
団体商標にかかる商標権であっても、その権利の内容や範囲については基本的に通常の商標権と同じですが、特に重要なのは多数の業者が共通して使用するものですので、一旦評判を落とす事態になりますと影響も計り知れないものになりますので、
団体の管理体制を適正にすることが大きなカギになります。
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