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特許商標ニュース「ザ・マーク」11月号 弁理士 菅原修
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新実用新案制度の利用2005年4月1日施行
平成17年4月1日以降の実用新案登録出願制度は、その魅力を向上させて変容します。
新実用新案制度は、極めて有用な改正で、大変利用し易くなりました。
新実用新案制度の概要と利点
@ コストが特許出願に比べて低廉です。
A 存続期間は出願の日から10年になり、十分な存続期間になりました。
B 無審査による権利早期登録付与は維持され、早期の模倣品対策ができます。
C 技術評価は、通常の特許審査より優先的に行われ、かつ特許付与の審査と同様な技術評価が行われることはもちろん評価書の記載内容も判りやすく改善されます。
評価請求は審査請求費用に比べて格段にコストが安いです。
D 実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の追加請求項の削除を目的とする訂正は従前通り何時でも何回でも可能ですが、減縮の訂正も可能になりました。
但し自発補正はできず期間限定一回主義です。
E 実用新案登録に基づく特許出願への変更出願制度が導入されました。
従来も設定登録前は出願変更できましたが事実上登録までの手続期間が短いため、変更も難しい状態でした。
そこで、設定登録後も、以下の条件の下に、特許出願への変更が出来ることに改正されました。
A: その実用新案登録を放棄すること。
放棄や出願変更は、専用実施権社者の承諾や委任代理人の特別授権を夫々要します。
B: 出願から3年以内であること。
C: 出願人又は権利者が評価請求をしていないこと、他人の評価請求があった場合はその旨の最初の通知受理日から30日経過前までであること、
D: 実用新案登録に無効審判があった場合は、最初に指定された答弁書の提出期間経過前までに行うこと。
出願変更が認められた特許出願は、内容の一致を条件として出願時遡及効が認められます。
出願審査請求は、出願の日から3年を経過しても現実の出願の日から30日以内ですと可能です。
尚、一旦出願変更された当該内容の出願を実用新案出願に戻すことはできません。
実用新案登録に基づく特許出願は国内優先権主張出願の基礎とすることはできません。
新実用新案制度の利用
新実用新案は、出願の日から10年間の存続期間で、登録料も平準化して維持コストも割安感があります。
特許への出願変更が可能ですので、早期登録の利点を利用しながら、出願時には、特許出願への移行も踏まえたかたちで検討することで、十分に活用できる制度になりました。

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