| (1) |
4月1日[知的財産高等裁判所]が設置されます。
知的財産訴訟においては、その迅速性や、高度な専門性の観点から、専門的知見の導入のために専門員制度の活用や、紛争の実効的解決のための特許法104条の3の新設や、168条第5項及び6項の新設、侵害行為の立証の容易化のための105条第3項の「文書開示」方策がなされます。 |
| (2) |
4月1日以降特許公報等の発行は磁気デイスクで行うことができます。 |
| (3) |
4月1日「職務発明規定」が改正施行されます。 |
| (4) |
4月1日以降の実用新案出願は、実用新案権の存続期間が10年になります。 |
| (5) |
4月1日以降の実用新案出願は、改正料金が適用されます。 |
| (6) |
4月1日以降の実用新案出願は、実用新案の訂正許容範囲が緩和されます。 |
| (7) |
4月1日以降の実用新案登録出願は、実用新案登録に基づく特許出願(出願変更)ができるようになります。 |
| (8) |
審査における指定調査機関制度の見直しが行われ、IPCC(財団法人 工業所有権協力センター)以外の機関の参入が見込まれます。 |