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特許商標ニュース「ザ・マーク」4月号 弁理士 菅原修
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地域ブランド(地名入りブランド)

地域ブランド(地名入り商標)とは、一般の産品と地域産品との差別化を図りたいときに、事業協同組合等が出願できる商標です。
地域ブランドの例としては、
「信州味噌」「宇都宮餃子」などがありますが、例えば「清里高原野菜」「練馬大根」「喜多方らーめん」のような「地名+商品名」のブランドです。

平成18年4月からはある程度周知にすれば、地域ブランド(地名入り商標)を比較的容易に登録できるようになりました。
この制度は、地域ブランド保護のための地域団体商標制度といいます。
例えば「○○餃子」という同じ商標で、その地域の多数の餃子屋さんが共通的品質の「餃子」を販売し、共同して同じ地域ブランド(地名入り商標)を盛大に使用しますので、商品活力を何倍にもします。
売れる商品作り、売れるものづくりが可能になります。
地域ブランドは、団体が登録し、その団体(商標権者)に属する者(事業者=構成員)にはその登録商標の使用をする権利が認められます。
団体とは事業協同組合その他の特別の法律により設立された法人格を有する組合又はこれらに相当する外国の法人です。
地域ブランドは、商品品質を共通にした同じブランドで、共存共栄を図るシステムですので、構成員全員を集結してブランドパワーを数倍にできるでしょう。
地域ブランド(地名入り商標)の利用は、事業組合とそのメンバーの繁栄を約束するでしょう。
行政も地域ブランド(地名入り商標)で地域おこしを指導することが可能です。
事業協同組合は、是非とも検討が必要でしょう。

(1) 事業組合で使用している地名入り商標があるとき。
(2) 従来は登録できないものとして使用していた地名入り商標があるとき。
(3) 既に同業者が使用している地名入り慣用商標があるとき。
(4) 地域おこしの商品を開発しているときや共同で使用したい商標があるとき。
(5) 既に同業者が使用している同一商標があるとき。
(6) 地域興しのツールを探しているとき。



当所は、商標に関する専門事務所として地域ブランドについてもバックアップ致します。お気軽にご相談下さい。

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