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特許商標ニュース「ザ・マーク」6月号 弁理士 菅原修
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商標のウェブ上の侵害対策

ネットオークションへの出品等、インターネットを利用して偽ブランド品等をウェブページ上に掲載する行為や広告する行為は、商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡のために展示する行為として、商標法2条3項2号に規定する標章の「使用」に該当します。

業として反復継続して出品された場合や大量に出品された場合等には、、商標権侵害が成立する可能性が高いでしょう。
侵害者(情報発信者)への通知も致しますが、

一方、ウエヴページを提供する側も、相応の責任分担があり、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通によって権利の侵害があった」ときは、商標権者は、プロバイダへの迅速な対応要求についても行うべきでしょう。
例えば、侵害者への通知のほか次のような対応要求をすることが可能です。



商標権を侵害する商品情報の送信を防止する措置の申出

【○○株式会社】御中                        平成○○年○○月○○日
貴社が管理するURL:【http://】に掲載されている下記の情報の流通は、【○○○○(商標権者等の氏名又は名称)】が有する商標権を侵害しているため、貴社に対して当該情報の送信を防止する措置を講ずることを求めます。


1.申出者の住所     
2.申出者の氏名〔商標権者 専用使用権者〕
3.申出者の連絡先 電話番号 e-mailアドレス
4.侵害情報の特定のための情報 URL その他の特徴【ネットオークションへの出品の場合は出品者ID、出品日時等の情報】

商品の種類又は名称  
5.侵害されたとする権利商標権 【商標、登録番号、指定商品等、侵害されたとする商標権の特定に資する情報を記載。】

6.商標権が侵害されたとする理由等私(当社)の登録商標を使用することにつき、いかなる許諾も与えておりませんし真正品ではなく、侵害情報に係る商品は当社では製造しておりません。


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