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特許商標ニュース「ザ・マーク」7月号 弁理士 菅原修
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個人情報の保護について

高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していますが、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため個人情報保護法が施行されました。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報(識別可能情報)であり、「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。
一定のマニュアル処理情報を含む)であり、法はこれらを適正に保護すること、これらの情報や集合物を、個人情報取扱事業者、個人情報データベース等を事業の用に供している者、国、地方公共団体等につき、そのの責務や、義務、罰則等を定めて、保護を実効あるものとして施行しました。

特許庁における行政機関個人情報保護制度について
前記個人保護法の流れに基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下、「行政機関個人情報保護法」といいます。)は、個人情報の不適切な取扱いによる個人の権利・利益の侵害を未然に防止するため、国の行政機関が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めています。
この法律では、国の行政機関が組織的に保有しているすべての個人情報が保護の対象となります(散在的に記録されている個人情報も保護の対象です。)。
特許庁では、行政機関個人情報保護法及び関連規程に従い、特許庁個人情報保護管理規程を制定し、適切な個人情報の取扱いに努めています。
自分情報の確認
さて、誰でも、特許庁に対して、特許庁が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます(未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)。
開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは特許庁に対して訂正を請求することができます。開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、特許庁に対して利用の停止等を請求することができます。
開示請求手数料について
個人情報の保護について
開示請求の手数料は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円です。
訂正請求及び利用停止請求の手数料は無料です。
 なお、特許庁の個人情報開示請求の手数料は現金若しくは納付書で納付し、また、手続をされる前に特許庁総務部秘書課情報公開推進室へ問い合わせてから行うのがスムースでしょう。
個人情報は、いまのところは、自己から一切出さないという自衛しかないのかもしれません。

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