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特許商標ニュース「ザ・マーク」8月号 弁理士 菅原修
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コンテンツの創造,保護及び活用の促進に関する法律

(コンテンツ保護基本法 平成16年5月14日成立)
エンターテイメントのコンテンツ(コンテンツの定義は第2条)は、知的財産立国を標榜するわが国において重要な知的資産であり、この認識のもとにこの法律はコンテンツに関する基本方針を定めたものです。全25条のうち、主要条文とその簡単な説明を紹介します。
第1条(目的)
この法律は,知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の基本理念にのっとり,コンテンツの創造,保護及び活用の促進に関し,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに,コンテンツの創造,保護及び活用の促進に関する施策の基本となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により,コンテンツの創造,保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し,もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「コンテンツ」とは,映画,音楽,演劇,文芸,写真,漫画,アニメーション,コンピュータゲームその他の文字,図形,色彩,音声,動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって,人間の創造的活動により生み出されるもののうち,教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。
第2条第2項では「コンテンツ制作等」「コンテンツ事業」「コンテンツ事業者」などの定義もしています。
簡単な解説
法律で、カタカナ英語のコンテンツとういう用語を用いるのは、珍しいことですが、「人間の創造的知的財産」を指すものとして定着してきているため、この用語が採用されたものと思われます。
この法律での定義では、娯楽性や知識性のあるコンテンツを保護するものですので、ビジネスソフトウエアや技術コンテンツ等は範疇外になっています。
このような法律の制定は、IT社会の基盤である伝える技術を保護育成し、伝える内容の保護を図り、創造的価値を評価する社会に変貌できるように知財に関する法的ネット〔法律網〕の構築を予感させます。
★ 当所夏季休暇 ☆8月12日〜16日を夏季休暇とさせて戴きます。☆

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