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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」2月 弁理士 菅原修
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商標の早期審査制度について
出願人自身又はライセンシーが、出願商標を指定商品若しくは指定役務(一部の商品若しくは役務を含む。)に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている出願であって、権利化について緊急性を要する出願については、通常出願(審査期間6〜18ヶ月)に優先してすみやかに審査をうけることができます。早期審査では、遅くとも2ヶ月以内に結果が得られるでしょう。
例えば、模倣・侵害事件が生じている商標出願では、早期に審査結果を得ることができます。
早期審査制度は、特許や意匠にもあります。


早期審査制度の利用

商標登録出願の早期審査の対象要件は次の通りです。
@第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
A出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
B出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
C出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
Dその他、権利化について緊急性があると認められる場合


早期審査の申出手続き

早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です(印紙代;不要)。
(1)提出者は、出願人で、「早期審査に関する事情説明書」には、(a)出願人等の使用状況説明
(b)緊急性を要する状況の説明を記載します。この記載は、具体的に証拠等を示して、ガイドラインに従い作成します。


早期審査制度活用の原点

早期審査は、未登録の出願商標を出願人が使用している状況の場合が想定されています。しかし、使用者は登録された登録商標を使用することが原則ですので、上記Aの場合が起きないようにすることが基本です。しかも、早期審査でも、拒絶されることも登録後異議や無効審判請求も有り得ますので、予断をもたない姿勢が必要です。


早期審理制度

審査で拒絶された場合、商標登録出願に係る拒絶査定不服審判事件を早期審理の対象として、早期審理申出ができます。緊急性の要件等は早期審査と同様です。ただし、拒絶査定に引用された登録商標が取消又は無効審判に係属中の事件は対象とはなりません。



        
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