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商標の用尽理論の是々非々 |
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Q1:個人輸入業を営んでいますが、外国で商標権者から正当に購入した商標商品であれば、再販売することや、加工して販売することは自由でしょうか。
A1:正当に購入したものでも、形態により侵害となる場合があります。以下のいずれの説でも厳しい条件をクリアした場合のみ自由と考えて下さい。
@ 積極的用尽理論:正当な購入等の所有権の移転によって当該商標商品については、商標権が用い尽くされたとして、正当購入者が真正商品(この定義は厳密です)を転売をしても商標権権侵害とならないという侵害否定の防御理論です。権利が用い尽くされたと考えるところから、用尽説(消尽説とも)と呼ばれており、商標権者から正当に購入した商標製品を、自由に使用したり、再販売したりしても、買ったものは原則処分自由であるという根拠から商標権侵害とならないとする理論です。国際間取引に対しては国際的用尽説があります。この理論が適用される条件は厳密です。
A 消極的用尽理論:商品の所有権は移転しても、商標権は移転はなく、商標はそもそも用い尽くされることはないとして、商標権は消尽しないとして、正当購入者が転売や加工販売をする行為は原則商標権侵害であると考えます。厳しい説です。
B 商標機能論:商標の出所表示機能や品質保証機能が害されていない場合は、消費者にも害はなく商標権権侵害とならないとする説。厳密に機能一致真正商品は自由です。
C 黙示許諾必要論:用尽理論とは別に、正当に入手した製品を再販売等する行為の正当性は、商標権者の黙示の許諾がある範囲でのことであり、社会通念上許容される黙示の許諾の範囲を超えれば、商標権侵害になるとする説です。微妙な説です。
Q2:商標用尽や並行輸入問題は世界各国同じ取り扱いなのでしょうか。
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A2:用尽論(権利の消尽論)や並行輸入論は、その国の国策(貿易振興国・発展途上国)によって、取り扱いが異なります。要注意です。 |
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