事務処理にかかる実費等は着手金・報酬金・手数料等とは別に依頼者に御負担いただきます。
なお,当事務所では,一般的な経費(※1)については,「みなし経費」制度を採用しています。
みなし経費制度とは,予想される一般的経費の総額を御依頼時点で事前に見積もり,これを一般的な経費額と「みなし」て,事前に一括してお支払いいただく制度(※2)です。
みなし経費をお支払い頂いた後は,追加費用のご請求は原則として一切いたしません(特別実費(一回の支出あたり1万円を超える
ような高額の実費)を除く。)。
※1印紙代(※3),通信費,コピー費用,調査料,法律資料研究費,書類作成費,振込手数料,近隣交通費,外注費,戸籍・住民票・登記簿・車両登録証などの資料取寄料,弁護士会照会手数料など,概ね1件10,000円未満の一般的な事件処理経費。
管轄裁判所が京阪神間の一般的な事件(破産・債務整理・離婚等)であれば,概ね5万円にさせていただいております(ただし,後記※3参照)。
※2現実の支出総額が「みなし経費」を下回る状況で事件が終了した場合には,これを弁護士報酬に加算して頂戴するものとし,残余金の精算返金はいたしません。詳しくは,下記ボタンをクリックして,当事務所の「報酬の基準」(PDF)をお読み下さい。