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☆法律相談料  30分 5,000円(税込)※

※当事務所の弁護士は,法テラスの事務所相談登録弁護士です。
 したがって,相談者が法テラス(日本司法支援センター)の定める資力基準(概略は下記)に該当する場合には, 法律相談料は無料です。

 

☆顧問料 月額5万円(税込)

※月5時間以内程度の法律事務を恒常的に処理いたします。顧問契約の詳しい内容についてお知りになりたい方は,下の「詳しくはこちら」ボタンから入り,「法律顧問契約書(案)」(PDF)をダウンロードしてご参照ください。

 

☆倒産整理事件(サラクレ事件・多重債務)

事件の内容 着手金  報酬金
消費者の自己破産事件 30万円(税込)※1※4  頂きません※2
消費者の民事再生事件

40万円(税込)※1※5 

頂きません※2
消費者の債務整理事件

債権者6社まで
1社につき3万円(税込)※1

頂きません※2
債権者7社以上
20万円(税込)※1

※1 着手金は原則として受任時にお支払いいただきます(依頼者の事情によって,分割払い・後払いに応じる場合があります。)。また,依頼者が法テラス(日本司法支援センター)の定める資力基準に該当する場合には,民事法律扶助による受任に応じます。
※2 事件処理の過程で,債権者から過払金の回収ができた場合には,次の過払回収報酬金を別途ご請求します。
   ア.裁判所を通さず,相手方と交渉し,過払金を回収した場合は回収金の15%
   イ.裁判所の訴訟手続を経て,過払金を回収した場合は回収金の20%
※3 着手金とは別に実費相当額をご負担いただきます(後記のとおり)。破産・個人再生では5万円,債務整理事件では1社ごと1万円(上限5万円)が標準金額です。
※4 夫婦同時申立の場合の着手金は,2人分で50万円とします。
※5 住宅資金特別条項を利用しない場合。住宅資金特別条項を利用する場合には別途10万円を申し受けます(つまり,着手金は50万円です。)。

 

 

☆刑事事件

事件の内容 着手金※1 報酬金
被疑者弁護 30万円(税込) 原則不要※2
起訴後弁護 30万円(税込) 原則不要※3

※1被疑者弁護→起訴後弁護,地裁→高裁など引き続き受任するときの着手金は各2分の1※2起訴猶予など不起訴処分となったときは,報酬金30万円(税込)を頂きます。
※3否認事件で一部無罪の場合は報酬金20万円(税込),全部無罪の場合は報酬金40万円(税込)を頂きます。また,保釈許可決定により判決言渡前に保釈された場合には保釈報酬金10万円(税込)を頂きます。
※3着手金とは別に実費相当額をご負担いただきます(後記のとおり。通常は5万円です。)。

 

☆金銭請求事件(訴訟事件や和解交渉など)

経済的利益の額 着手金※1 報酬金※2
200万円以下 10万円(税込) 20万円(税込)
300万円以下 20万円(税込) 30万円(税込)
400万円以下 25万円(税込) 40万円(税込)
500万円以下 30万円(税込) 50万円(税込)
600万円以下 40万円(税込) 70万円(税込)
700万円以下 45万円(税込) 90万円(税込)
800万円以下 50万円(税込) 100万円(税込)
900万円以下 55万円(税込) 110万円(税込)
1000万円以下 60万円(税込) 120万円(税込)
2000万円以下 100万円(税込) 200万円(税込)

※1交渉→調停,調停→訴訟,地裁→高裁など引き続き受任するときの着手金は各2分の1
※2「当初1000万円を請求していたが,最終的に500万円で和解した」という事案では,経済的利益の額1000万円に対応する着手金と,経済的利益の額500万円に対応する報酬金をそれぞれお支払いいただくことになります。完全敗訴の場合,報酬金はもちろん発生しませんが,着手金・みなし経費はお返しいたしません。
※3労働事件,住民訴訟等金銭換算ができない事件については,500万円を経済的利益とみなします。
※4経済的利益の額の算定方法その他の詳細については,下の「詳しくはこちら」ボタンをクリックして開くページから,当事務所の「報酬の基準」(PDF)をダウンロードしてお読み下さい。
※5着手金とは別に実費相当額をご負担いただきます(一般的な事件であれば5万円程度です。詳細は後記。)。

 

☆離婚事件
事件の内容 着手金※1 報酬金
離婚交渉事件 30万円(税込) 30万円(税込)
離婚調停事件 30万円(税込) 30万円(税込)
離婚訴訟事件 30万円(税込) 30万円(税込)

※1交渉→調停,調停→訴訟,地裁→高裁など引き続き受任するときの着手金は各2分の1
※2財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,金銭請求事件として算定した金額と比較して,いずれか高い方の金額を着手金・報酬金の額とします。
※3着手金とは別に実費相当額をご負担いただきます(後記のとおり,通常は5万円です。)。

 

☆その他手数料

成年後見申立   20万円(税込)
相続放棄の申立   10万円(税込)
契約書類の作成   10万円(税込)
内容証明郵便の作成    3万円(税込)
公正証書遺言の作成    20万円(税込)
その他の案件

報酬基準参照

 


☆実費等の御負担

 事務処理にかかる実費等は着手金・報酬金・手数料等とは別に依頼者に御負担いただきます。
 なお,当事務所では,一般的な経費(※1)については,「みなし経費」制度を採用しています。
 みなし経費制度とは,予想される一般的経費の総額を御依頼時点で事前に見積もり,これを一般的な経費額と「みなし」て,事前に一括してお支払いいただく制度(※2)です。
 みなし経費をお支払い頂いた後は,追加費用のご請求は原則として一切いたしません(特別実費(一回の支出あたり1万円を超える ような高額の実費)を除く。)。

※1印紙代(※3),通信費,コピー費用,調査料,法律資料研究費,書類作成費,振込手数料,近隣交通費,外注費,戸籍・住民票・登記簿・車両登録証などの資料取寄料,弁護士会照会手数料など,概ね1件10,000円未満の一般的な事件処理経費。
 管轄裁判所が京阪神間の一般的な事件(破産・債務整理・離婚等)であれば,概ね5万円にさせていただいております(ただし,後記※3参照)。
※2現実の支出総額が「みなし経費」を下回る状況で事件が終了した場合には,これを弁護士報酬に加算して頂戴するものとし,残余金の精算返金はいたしません。詳しくは,下記ボタンをクリックして,当事務所の「報酬の基準」(PDF)をお読み下さい。

※3原告として訴えを提起する場合で請求金額が100万円を超える場合には,訴状に貼付する印紙額が1万円を超えます。この場合には,超過する印紙額が5万円に加算されることになります。

 


☆法テラスの資力基準(収入と資産の基準)について(H21.1現在)

 下記の資力基準を満たす方については,民事法律扶助無料法律相談及び弁護士費用の分割払制度)を利用できます。詳しくは,当事務所又は法テラス阪神(050−3383−5445)までお尋ね下さい。
 

1.収入
 申込者及び配偶者の合計の手取り月収額(賞与を含む)が,
   単身者 182,000円以下(200,200円以下)
  2人家族 251,000円以下(276,100円以下)
  3人家族 272,000円以下(299,200円以下)
  4人家族 299,000円以下(328,900円以下)
  以下,同居する家族1名が増加するごとに基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
 東京,大阪などの大都市圏 (兵庫県では,神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市は「大都市圏」とされています。)では,カッコ内の基準を適用します。
 離婚事件などで配偶者が相手方のときはその収入を合算しません。
 申込者等が,家賃又は住宅ローンを負担している場合,次の額を限度に負担額を基準に加算できます。
   単身者 41,000円(53,000円)以下
  2人家族 53,000円(68,000円)以下
  3人家族 66,000円(85,000円)以下
  4人家族以上 71,000円(92,000円)以下
 申込者等と同居している家族の収入は,家計への貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
 収入が上記の基準を超える場合であっても,医療費,教育費,職業上やむを得ない出費等の負担により,生計が困難であると認められるときはこれを考慮する場合があります。

2.資産
 申込者及び配偶者の有する現金,預貯金,有価証券,不動産等の時価の合算した額が,
   単身者 180万円未満
  2人家族 250万円未満
  3人家族 270万円未満
  4人家族 300万円未満
 生活のために必要な住宅,係争物件である資産,配偶者が紛争の相手方である場合の配偶者の資産は除外できます。

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