HOME >Infomation 

 

無料法律相談所一覧(2011年度版)[2011.7.29]
 兵庫県弁護士会より,兵庫県で実施されている無料法律相談所の一覧が配布されました。
 当事務所でも,法テラスの資力要件を充たす方の相談については無料で実施しておりますが,何分弁護士2名の零細事務所ですので,いつでも相談の予約をお受けできるわけではありません。
 無料法律相談の予約は取りにくく,相談日が先になるとの話しも聞きますが,お近くの相談所に一度電話にて問い合わせてみてはいかがでしょうか。
 
日弁連の債務整理規程がようやく制定されました[2011.6.30]
 ようやく,日弁連の債務整理事件処理の規律を定める規程が制定されました(平成23年4月)。大々的な広告を行って,依頼者を大量に誘引した上で,弁護士による面談も行わず,過払金請求のみを事務職員に行わせ,高額の報酬を請求する問題弁護士に対する弁護士会としての対応となります。
 しかし,この規程で定められた報酬の上限は,標準的な報酬金額と比較して,非常に高額であるように思います。この規程が定められた結果,かえって高額な請求を行う弁護士らにお墨付きを与えたり,この金額を標準的な報酬金額との誤解を消費者に生むのではないかと心配されます。
 日弁連の規程で上げられた事例(債権者がA社50万円,B社70万円)を元にすれば,
@A社との間で過払金30万円を裁判によらず回収
 (日弁連の規程)13万円以下(税抜)
 (当事務所)4万5000円(税込)
 (法テラス)4万7250円(税込)
AB社との間で引直し後の残50万円を分割する合意
 (日弁連の規程)4万円以下(税抜)
 (当事務所)0円
 (法テラス)0円
という感じになっています。
 最近,ラジオCMなどで,「着手金は不要です」などと繰り返し宣伝している事務所などでは,着手金は不要とする代わりに,あとで上記のような高額の報酬を請求することで,広告の高い出稿料分を稼いでいるのかも知れません。
 
武富士に対する過払金返還期限迫る[2011.2.9]
 大手消費者金融「武富士」が経営破綻し,現在,会社更生手続中です。会社更生法では,定められた期間内に債権届出を行わない場合,配当から除斥されることとされています。
  武富士では,この債権届出の期限が平成23年2月28日と定められました。
  同日までに武富士に対して届出書の送付を請求しなければ,同社に対する過払金返還請求権は失効することになりますので,債務整理・過払金返還をご検討中の方はご注意下さい。
 
「債務整理事件処理に関する指針」が改正されました[2010.6.1]
 先に改正された日弁連の債務整理事件処理に関する指針にしたがって,兵庫県弁護士会でも「債務整理事件処理に関する指針」が改正されました。
 主な内容としては,@直接かつ個別の面談の原則,A弁護士費用の説明と委任契約書の作成,B民事法律扶助(法テラス)制度の説明,ということになります。
 いずれもごく当たり前のことばかりですが,このような指針が発出されるということは,このような基本的な事項を守らない弁護士が多数いるということの裏返しと思われます。
 弁護士を選ばれる際には,この指針に従っているかどうかが,その弁護士の信頼性を計る一つのメルクマールになるかも知れません。
 
日弁連中小企業法律支援センターが開設[2010.5.1]
 全国統一の電話番号「0570-001-240」で中小企業の法律相談を受け付ける制度「ひまわりホットダイヤル」が平成22年4月1日から開始され,1か月が経ちました。全国統一の電話番号ですが,発信先に応じた弁護士会に自動的につながる回線を利用しており,継続的な相談・依頼が可能です。センターに登録する弁護士には研修が義務づけられています。詳しくは,HPをご覧下さい。
 
兵庫県弁護士会遺言・相続センターが設立[2010.4.6]
 大阪・京都の各弁護士会ではすでに設立済みでしたが,兵庫県弁護士会にも「遺言・相続センター」が設立されました。センターの電話(078-382-4115)に電話を掛けると,登録弁護士から折り返し電話が掛かってきて,20分間の無料電話相談が受けられるという制度です。
 同センターの規則で遺言作成の手数料が決められた関係で,当事務所の報酬に関する基準も改正しました。
 
日弁連より債務整理事件処理に関する指針の改正が通知されました[2010.3.30]
 大々的にCM・広告等を行って,全国の依頼者から過払金請求事案を大量に集めている東京・大阪の一部の弁護士に対する苦情・トラブルが増えているため,日弁連が指針の改正を発出しました。
 改正後の指針の趣旨は,
   ・弁護士による直接かつ個別面談の実施
   ・弁護士費用その他費用の事前説明
   ・民事法律扶助制度(法テラス)についての説明
   ・広告には費用の明示を行うこと
です。
 いずれも普通の弁護士にとっては,言われるまでもない,ごく当たり前のことばかりですが,これらの基本を守らず,非常に高額の報酬請求を過払金返還後に行って,依頼者とトラブルとなっている弁護士もいるようです。
 
報酬基準を一部変更しました[2009.10.27]
 日弁連より,2008年度アンケート結果版「アンケート結果に基づく市民のための弁護士報酬の目安」が示されました。
 当事務所でも,これに従い報酬基準を一部見直しました。訂正箇所は,アンダーバーを付している部分となります。
 当事務所の報酬基準は,当サイト内「弁護士費用」のページより御確認いただけます。
 
悪質な弁護士・司法書士にご注意[2009.8.17]
 日弁連より,全弁護士に対して,「債務整理事件処理に関する指針」が配布され,指導・注意喚起がなされました。
 一部の弁護士・司法書士が,依頼者の利益を十分に考えた事件処理を行わず,トラブルとなっていることを契機とするものです。
 私自身,テレビCMを頻繁に流している某法務事務所は,司法書士が直接面談せず,事務員が電話とメールを依頼者との間で行うだけで事件処理を行っていると,最近耳にしました。
 CMや広告に惑わされることなく,ご自身の判断で弁護士・司法書士を選択するようにしましょう。
 その弁護士・司法書士が信頼できるかどうかを判断するメルクマールとして,この指針は参考になると思います。
 
サラクレ事件の報酬基準を変更しました[2009.2.10]
 兵庫県弁護士会で「サラ金・クレジット被害者救済事件報酬等ガイドライン」が策定されました。これに伴い,当事務所の報酬基準も変更させていただきました。詳細は,当サイト内「弁護士費用」のページをご確認下さい。
 
年末年始の休業について[2008.12.26]
 当事務所は,12月27日(土)から1月4日(日)まで休業いたします。
 年明けは1月5日(月)からの営業になります。
 年末年始の休業期間中のご連絡には,当サイト内「ご相談窓口」への投稿か,留守番電話へのメッセージ吹き込みをお願いいたします。
 
当サイト内「ご相談窓口」の不具合について[2008.10.20]
 管理者のミスで,ご相談をお寄せいただいた方に自動返信されるべきメール(回答を掲載するページである「法律相談Q&A」のログインID・パスワードが記載されているもの)が平成20年1月1日から送信されない 状態になっていました。
 この間,相談をお寄せいただいた方に大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします。不具合については修正済みです。
 
アエルに対する過払金返還請求について[2008.4.1]
 消費者金融のアエル(旧日立信販)が,平成20年3月24日,東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行いました。同27日,同裁判所より開始決定がなされ,再生債権の届出期間は,「平成20年6月30日まで」とされています。
 アエル社に対して,過払金返還請求権を有している場合には,上記届出期間内に債権届出を行わないと原則除斥されてしまいます。
 一般的には,7年以上の取引があると利息過払となっており,不当利得返還請求が可能である,と言われています。同社との間で,7年 以上取引がある方は,同社に対する過払金返還債権者となっている可能性が高いです。その場合には,急いで手続をしなければ,過払金の返還請求を する機会を完全に失ってしまいます。
 繰り返しになりますが,アエル株式会社に対する再生債権の届出期間は,「平成20年6月30日まで」とされています。期限を徒過して,除斥されることのないようご注意下さい。
 
無料法律相談のお知らせ[2007.12.28]
 当事務所に所属する弁護士は,法テラスの事務所相談登録弁護士です。
 したがって,資力基準を満たす方については,無料で法律相談を受けていただくことが出来ます(要予約)。
 詳しくは,当サイト内「弁護士費用」のページをご覧下さい。
 
年末年始休業のお知らせ[2007.12.28]
 12月29日から1月3日までは年末年始休業とさせていただきます。皆様のおかげで,本年は大過なく過ごせました。ありがとうございました。来年も,よろしくお願いいたします。
 
各ページの内容の一部を修正[2007.7.20]
 各ページの記載内容を一部修正しました。本質的な内容変更ではなく,いわゆるマイナーバージョンアップです。
 
職員の追加募集の締切[2007.5.2]
 新たな採用者が決定したため,職員募集は締め切らせて頂きました。ご応募頂いた皆様,本当にありがとうございました。
 
職員の追加募集[2007.3.23]
 新たに事務職員を1〜2名追加募集いたします。
 募集要綱は,当サイト内の職員募集のページをご参照ください。
 事前連絡は不要ですので,履歴書等を当事務所までご送付ください。
 書類審査の後,面接を行います。
 
報酬基準の一部改正[2007.3.11]
 当事務所の報酬基準を一部改正しました。多重債務事件において,過払金等の回収ができた場合にはその10%を報酬金とさせていただくことにいたしました。法テラス扶助事件の報酬基準とのバランスを考慮した改正です(なお,法テラス基準では回収金額の20%とされています。)。
 
職員募集の締切[2007.1.8]
 職員募集はいったん締め切らせて頂きました。
 ご応募頂いた皆様,本当にありがとうございました。近日中に面接日等のご連絡をさせて頂きます。
 
法律事務員の募集[2006.12.3]
 当事務所で働いて頂ける法律事務職員を募集しています。
 正社員(正規職員)とアルバイト(パート職員)の2種類の人材を求めています。
 求人条件等については,法律事務職員募集のページを作成しましたので,そちらをご確認下さい。
 
報酬基準の一部改訂[2006.11.29]
 当事務所の報酬基準に一部誤字・脱字があることを確認しましたので,これを補正しました。
 費用・金額等の主たる部分に改正はありません。
 
当事務所へのご連絡について[2006.11.23]
 10月31日まで東京汐留で勤務して,11月1日に尼崎に引っ越してきたのですが,このほど新事務所改装に思いの外時間を要することが判明しました。
 改装業者の話では,年末年始をはさむため,工事着手は年明けとした方が良いらしく,そうすると改装工事の完了は2008年1月末ころになってしまうとのことです。
 その結果,本格的な当事務所の稼働は来年1月末ころ以降となってしまいそうな感じです。
 それまでの間も受任可能な仕事はお引き受け致しますが,改装工事完了までは十分な対応ができず,お電話を頂いても留守番電話応答となってしまうことも予想されます。
 折り返しご連絡させて頂きますので,必ずメッセージとお電話番号をテープにお残し下さいますようお願いいたします。
 
携帯用サイトの開設(ご連絡) [2006.11.10]
 携帯用のサイトも開設しました
 URLは
http://homepage2.nifty.com/ota-kawaguchi/i/ 
です。
 QRコードも作成しましたので,ブックマーク登録時に御利用下さい。
 
ミス・不具合を発見された方へ(お願い) [2006.11.10]
 本ホームページは弁護士個人の独力により作成していますので,リンクミスなどの不具合があると思います。
 ミス・不具合等を発見された場合には,サイト内のフォームメール(「ご相談窓口」)からご連絡を頂ければ非常に助かります。
 
本ホームページ開設にあたって(ご挨拶) [2006.11.10]
 弁護士太田吉彦は尼崎出身です。
 しかし、司法修習が福岡だった関係で,修習2年間と初任後の3年間を,福岡県弁護士会筑後部会で過ごしました。
 その後、富士通(株)法務部で企業内弁護士を4年間経験し、このたび約10年ぶりに尼崎に帰ってくることになりました。
 当事務所の所在地は、JR尼崎駅から東に徒歩5分ほど,アスベスト被害で問題となっているクボタ旧神崎工場の向かい側です(私自身この場所で生まれ育っており,実は石綿被害を心配しています。)。
 ふるさと尼崎にて心機一転,どんな事件にも一所懸命に取り組みたいと考えています。破産・債務整理・交通事故・相続・離婚・賃貸借などの身の回りのご相談,Webで会社の名誉を傷つけられたなどの信用毀損,その他会社の日常法務問題など,法律に関することは何でもお気軽にご相談いただければと思います。

HOME >Infomation

 

COPYRIGHTS (C) 2007 OTA Yoshihiko ALL RIGHTS RESERVED