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 弁護士も仕事を離れれば,一市民にすぎません。生活をする中で様々な悩みに直面し,無力な自分と向き合うこと も多々あります。
 したがって,法律にすべての悩みを解決する力などない,ということは弁護士が一番よく知っています。
 しかし,一方では法律の知識さえあれば容易に解決できる悩みもあることも知っています。

 あなたがお悩みの問題は,法律の力で解決できるか問題かもしれません。
 是非,弁護士に一度ご相談ください。30分間の法律相談で,雲が晴れ,道が開けることもあります。

 下記によくある相談を例示してみましたが,日弁連のHP「こんなとき弁護士にご相談下さい」も是非ご参考に,併せてご覧下さい。


■相続・遺言

・自分が亡くなった後の相続について,遺言書を作りたい。また,その場合には,弁護士に遺言執行者になってもらいたい。
→特別な手続不要でいつでも作成できる自筆証書遺言のほか,公証役場で作る公正証書遺言の作成についてもご相談いただけます。また,執行が必要な遺言については,当事務所の弁護士が遺言執行者 となることが可能です。

・子どものいない従兄弟が亡くなった。遺言もなかった。法定相続人となる遺族がなく,遺産の整理ができない。
→家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう審判申立をする方法で解決できます。

・相続人の間で遺産分割協議がまとまらず,当事者では 話し合いがつかない。
→家庭裁判所に調停・審判を申し立て,第三者の仲介のもとに合理的な解決を図ることが出来ます。

・多額の借金を残したまま父が亡くなったので,相続放棄の手続きをしたい。
→第一順位である子だけではなく,第二順位である直系尊属(なくなった方の両親),第三順位である兄弟や甥姪も相続放棄の手続を取ることが必要です。

・財産も負債もないと思って,相続放棄の手続をしなかったが,亡くなってから1年以上も経ってから債権者から支払いを催告する郵便が届いた。
→このような場合でも相続放棄をすることが出来る場合があります。ご相談下さい。


■離婚・親権・養育費

・離婚を前提に別居しているが,夫は離婚にどうしても応じてくれない。しかも,生活費や養育費も払ってくれない。
→離婚成立までの間,相手方に婚姻費用(奥様や養育すべき子の生活費)の支払いを求める家庭裁判所の調停・審判 を申し立てることが出来ます。また,裁判所での決定に従わない場合には,これに基づいてご主人の給料・預金を差し押さえることも可能です。

・家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,相手方が納得せず,不成立(不調)になった。裁判をしてでも離婚をしたい。
→調停であれば本人で可能でも,訴訟になると法律知識も多少必要となり,不安なことも多いと思います。訴訟の専門家である弁護士にご 相談ください。

・離婚を考えているが,自分の場合,相手方にどの程度の金銭的な請求が可能なのか知りたい。 また,年金分割制度の概要を知りたい。
→婚姻期間中に形成された財産は基本的にすべて折半となります(財産分与)。ただし,慰謝料の金額などは事案によってかなり異なります。弁護士にご相談下さい。

・離婚をしたいが,そもそも相手方が長年行方不明である。
→所在不明の相手とも,離婚することが基本的に可能です。ただし,住民票など公的な資料の取り寄せをした結果,所在が判明することが多いです。

・子どもの親権・養育費について,相手方と紛争になっている。
→基本的に現に養育監護をしている者に裁判所は親権を認めることが多いです。 養育費の金額については,養育者の収入・相手方の収入によって差があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。


■不動産賃貸借

・地主に無断で,借地人が借地上の建物を建て替えようとしている。
→建築を中止する保全処分などを検討すべきです。また,借地契約の解除をすることが出来る場合もあります。

・借地人が,借地上の建物を第三者に転売しようとしている。
→基本的に,借地上の建物は借地人の財産なので売却を認めるほかない場合も多いですが,事案によっては,これを拒絶することが出来る場合もあります。

・地主が借地契約の満了を主張して,立ち退きを求めてきた。
→建物所有目的の土地の賃貸借契約では,たとえ契約期間が満了しても,簡単には立ち退き請求はできません。詳しくは,弁護士にご相談下さい。

・ずっと自分の土地と信じて利用してきた土地の一部が他人名義の登記であった。 名義変更を求めたが応じてくれない。
→10年以上自分のものと信じて占有している場合など, 一定の場合には取得時効が完成し,無償で所有権移転登記手続をすることができます。名義人と協議が出来ない場合でも,訴訟を して解決することができます。

・借りていた家屋に抵当権が設定されていた。その抵当権が実行され,新しく所有者となった競落人から退去を要求されているが,どうすれば良いか。
→事案により対応が異なります。詳しくは弁護士にご相談下さい。


■クレジット・サラ金の多重債務による自己破産,債務整理,過払金返還請求

・クレジット・サラ金からの負債が多くなり,返済できない。自己破産・民事再生・債務整理について教えて欲しい。
→クレジット会社や消費者金融は恐れるあまり,できない無理までしてしまう前に弁護士にご相談下さい。弁護士が介入 して,これまでの取引状態を精査すれば, 債務残高が大幅に減ったり,逆に払いすぎていた利息(過払金)をクレジット・サラ金会社から返してもらえることがあります。また,債務が残った場合でも,収入の範囲で払える範囲の分割払いの約束(債務整理)や,債務の全部又は一部の免除を裁判手続で得ること(自己破産・個人再生)も可能です。また,当事務所では,資力の乏しい方の相談を無料で行っております。

・自己破産のメリット・デメリットを教えて欲しい。 自己破産をすると社会生活に支障をきたすのではないか。
→自己破産手続が裁判所で行われている期間(おおよそ3か月から6か月)は,会社の取締役などには就けません。しかし,破産手続が終了し,免責決定が出た後は復権し,何の制約もなくなります。また,戸籍に記載されることも,選挙権など公民権が停止することもありません。自己破産にこれといったデメリットは思い当たりませんが,強いて上げるならば,「一度破産免責を受けるとその後7年間は破産免責の申し立てができなくなる」ことくらいです。 一番のメリットは何と言っても,債務が帳消し(免責)になり,新たなスタートを切れることです。

・月々の支払金額を減らしてもらうように債権者と交渉して欲しい。
→通常のサラ金・クレジットであれば,利息制限法で引き直し計算した残債務元金を分割払い(最長60か月程度)することで和解が可能です。また,将来利息はつけない内容での和解交渉をいたします。

・最近,利息制限法で引き直して計算すると払いすぎていた利息(過払い金)が戻ってくるという話を聞いた。自分の場合も戻ってくるのか。
→取引の期間や,約定利率によっても差があります。正確には取引履歴を取り寄せて,専用のソフトで再計算しなければ判りません。


■労働

・上司とトラブルになった直後,言い分も聞かずに一方的に解雇された。
→トラブルの内容にもよりますが,それまでの勤務態度に問題がなければ,このような解雇は無効とされることが多いです。解雇が無効とされた場合には,就業していなくてもその間の給料を請求できます。

・ずっとサービス残業をさせられてきた。 ようやく次の仕事が見つかり,今の仕事を退職することになったが,この払ってもらっていない残業代を請求できないか。
→2年の消滅時効がありますので,2年分になりますが,未払いの残業代は請求できます。


■成年後見、 悪質商法被害

・訪問販売業者のセールスマンが入れ替わり立ち替わり現れて,警報機や浄水器などの高額 な商品のクレジット購入をしつこく勧めてくる。根負けし,ついに購入してしまった。
→クーリングオフにより取り消せます。また,一般的なクーリングオフの期間を経過していても,悪質業者の契約書類には不備があることが多く,大抵の場合,クーリングオフ期間経過後でも取り消すことが出来ます。なお,悪質商法の業者は横のつながりがあり,カモと思われると様々な業者に徹底的に食い尽くされかねません。「これが最後です」などという約束は絶対に守られません。一刻も早く,ご相談下さい。

・頼んでもいないのに,次々と商品が送りつけられてくる。
→いわゆるネガティブオプションと言われる悪質商法です。支払はもちろん,商品を返送する必要もありません。不安を感じる場合には,弁護士にご相談下さい。

・大学生の子どもが若い女性から電話で宝石店へ呼び出され,高価な宝石をクレジットで購入してしまった。
→アポイントメントセールスと言われる悪質商法です。クーリングオフにより取り消せます。また,クーリングオフが出来ない場合でも,消費者契約法などで取り消すことが可能です。クレジット支払を開始する前に,弁護士にご相談下さい。

・近くに住む親戚のおばあさんが認知症になり,自分が身の回りの世話をするようになったが,親戚というだけでは,銀行や施設入所の手続の際に何かと支障がある。
→成年後見人に選任してもらう方法があります。成年後見人とは,未成年者の親にあたるような法律上の保護者(法定代理人)です。また,弁護士や社会福祉士などの専門家に後見人の就任を要請することも可能です。


■刑事事件,犯罪被害

・家族が刑事事件の容疑者として逮捕された。弁護士を頼みたい。
→当事務所の弁護士が弁護人として接見し,被害者との示談交渉や保釈請求など早期に身柄解放されるようご協力します。

・犯罪による被害を受けた。被疑者は現在勾留中である。損害賠償を請求したい。
→刑事事件の被疑者・被告人は資力がないことが多いです。何らかの賠償を得るためには,刑事事件の判決前に交渉をする必要があります。被告人の弁護人などとの交渉や刑事裁判に被害者が参加する制度の利用などのご助力をいたします。


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