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・離婚を前提に別居しているが,夫は離婚にどうしても応じてくれない。しかも,生活費や養育費も払ってくれない。
→離婚成立までの間,相手方に婚姻費用(奥様や養育すべき子の生活費)の支払いを求める家庭裁判所の調停・審判
を申し立てることが出来ます。また,裁判所での決定に従わない場合には,これに基づいてご主人の給料・預金を差し押さえることも可能です。
・家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,相手方が納得せず,不成立(不調)になった。裁判をしてでも離婚をしたい。
→調停であれば本人で可能でも,訴訟になると法律知識も多少必要となり,不安なことも多いと思います。訴訟の専門家である弁護士にご
相談ください。
・離婚を考えているが,自分の場合,相手方にどの程度の金銭的な請求が可能なのか知りたい。
また,年金分割制度の概要を知りたい。
→婚姻期間中に形成された財産は基本的にすべて折半となります(財産分与)。ただし,慰謝料の金額などは事案によってかなり異なります。弁護士にご相談下さい。
・離婚をしたいが,そもそも相手方が長年行方不明である。
→所在不明の相手とも,離婚することが基本的に可能です。ただし,住民票など公的な資料の取り寄せをした結果,所在が判明することが多いです。
・子どもの親権・養育費について,相手方と紛争になっている。
→基本的に現に養育監護をしている者に裁判所は親権を認めることが多いです。
養育費の金額については,養育者の収入・相手方の収入によって差があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。 |