運転免許証


(免許証はこんな感じだよ)

資格の概要
 いまや改めて書くまでも無いと思われるもの。車を公道で運転するのに必要な免許で、車の種類によって免許があり、その種類によって運転できる車も変わります。

免許の種類→
↓運転できる車 \
大型 普通 大型
特殊
大型
二輪
普通
二輪
小型
特殊
原付
自動車 大型            
普通          
大型特殊            
大型二輪            
普通二輪            
小型特殊  
原付 原付  

牽引免許  (総重量750kg以上の車をけん引するのに必要)

 運転免許には「第1種運転免許」「第2種運転免許」「仮運転免許」3つの区分があります。第1種は自動車や原付を運転するのに必要な免許、第2種はバスやタクシーなどの旅客自動車を運転するのに必要、仮運転免許は第1種免許を受けようとする人が練習のために大型・普通自動車を運転するのに必要な免許です。

 また、限定免許制度があり、例えばAT(オートマチック)車限定というものは、普通免許、大型自動二輪(650ccまで)、普通自動二輪車はオートマチック(クラッチ操作を要しない自動車)限定となります(この限定免許で限定外の車両を運転すると免許条件違反となります)。この限定は審査によって解除(限定なし)することができます。他にも普通二輪小型限定(〜125cc)や大型特殊カタピラ限定などといったものもあります。

 平成19年6月2日より、自動車の種類に「中型自動車」が新設され、運転できる自動車が変更されました。

免許の種類→
↓運転できる車 \
大型 中型 普通 大型
特殊
大型
二輪
普通
二輪
小型
特殊
原付
自動車 大型              
中型            
普通          
大型特殊              
大型二輪              
普通二輪              
小型特殊  
原付 原付  

 これにより、普通自動車が 車両総重量=8トンまで、最大積載量=5トンまで が 車両総重量=3トンまで、最大積載量=5トンまでに変更。新設の中型自動車が車両総重量=3トン以上6.5トンまで、最大積載量=5トンから11トンまで、乗車定員11人以上30人まで。大型自動車が車両総重量=6.5トン以上、最大積載量=11トン以上、乗車定員30人以上(特定大型自動車に同じ)に変更。

 資格年齢は中型=20歳以上(免許期間2年以上)大型=21歳以上(同3年以上、以前と同じ)となりました。なお、改正以前に普通免許を取得していた人は、中型(8トン限定)免許となり、旧普通免許と同じ車両総重量=8トンまで、最大積載量=5トンまでの中型車は運転可能です。
資格の取得方法
 自動車の場合は適正試験、学科試験、技能試験があります。正式な取得方法は、運転免許試験場で試験を受ける方法で、適正試験、学科試験、技能試験の順に受験します。それぞれの試験に合格すると、次の試験を受けることができ、全てに合格した後、免許取得時講習を受講して申請すると、免許証が交付されます。

 一番多いのは指定自動車教習所を卒業し、試験場で運転免許試験を受験する方法です。指定自動車教習所の技能検定(修了検定または卒業検定)に合格すると証明書が発行され、この証明書を添付すると技能試験(修了証明書で仮免許技能試験、卒業証明書で本免許技能試験)が免除されます。

 技能試験は、法規に従った走行が要求されるため、ただ単に車を動かせるだけでは合格できません。そのため公安委員会の指定を受けた自動車教習所で規定の時間以上教習し、法規に従った走行ができるようになった人に証明書を発行、技能試験を免除する、といった方法がしゅりゅうとなっています。

 原動機付自転車の場合は適正試験と学科試験のみで、技能試験はありません。


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