・保護箱(ルーム)の予約及び使用箱号室の確認。
・(使用約定書の送付、署名押印の上返送、又は)
現地で署名押印。
・保証金と使用料の支払。
・使用箱の鍵の引き渡し。
・以後ご自由にご使用できます。
第2条 保護箱収納品は当方自身または貴社に届け出ている当方代理人が貴社所定の手続きにより
出し入れしますから、その種類または品質の変化、滅失、あるいは数量の増減、その他の事故が生じても
貴社に一切責任を求めません。
第3条 当方が使用した保護箱の収納品のため、貴社または第三者に損害を及ぼしたときは、その
事由に関わらず当方が賠償の責を負い、貴社にご迷惑をかけません。
第4条 貴社が保管している保護箱は使用期間満了又は解約のときは直ちにその内容物を収去し貴
社に保護箱を明け渡します。なお、使用期間中であっても、貴社から請求が有るときはいつでも収容
物を提示します。
第5条 当方で保管している保護箱の鍵又は届け出の印章を、盗難・その他の事由により紛失した
ときは、直ちにその旨を書面にて貴社に届け出ます。この届け出の前に生じた損害については貴社
は責任を負いません。
第6条 当方が保管している保護箱の鍵を持参し、かねて届け出の印形かつ記名の代行によって
保護箱の開箱を許されても異議は有りません。この場合、万一損害を生ずることが有っても、当方に
置いて一切これを負担し、貴社にご迷惑をかけません。
第7条 使用期間に応じた保護箱使用料は、貴社所定の金額を前払いします。なお、どのような事情
があっても使用料の払い戻し請求はしません。
第8条 保護箱の使用権を他人に譲渡しないのはもちろん転貸しあるいは他人に使用させません。
第9条 保護箱使用期間満了後7日を経過しても、収納品の引き取り又は使用継続の手続きをしない
ときは、貴社において随意開して収納品を処分した上、その保証預り金を持って延滞使用料、その他
当方が負担すべき費用に充当されても異議は有りません。この場合なお不足金が有れば弁済します。
第10条 前条による保護箱収納品処分の方法、時期及び価格等は、貴社において、金銭に換価でき
ないと認められたときは、これを廃棄されても異議はありません。
第11条 保護箱の故障、設備の改修、その他貴社の事情によって保護箱開箱の申し込みに応じられ
ない場合でも、これにたいし異議の申し立てをしないことはもちろん、この為にたとえ損害を被ることが
当方において一切負担します。
第12条 保護箱の修繕、その他の事情によって、貴社から収納品の引き取り又は保護箱の変更を請求
されたときは、請求のあった日から三日以内にこれに応じます。
当方が前項の請求に応じなかった場合、又は急を要し請求の通知をする暇がないと認められた場合は、
貴社において開箱、その他臨機の処置をされても異議はありません。
第13条 保証預り金は、金
円と定め、本日貴社にこれを差し入れます。
第14条 当方が使用期間満了に当たって貴社の承諾を得た上、さらに貴社所定の保護箱使用料を支払
ったときは、保護箱使用契約はこれに応じて同一内容にて更新されるものとし、当方において引き続きこ
の約定を尊守します。
以上
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