重要事項説明書
(作成日00.0317)
不動産契約を行う場合、契約以外に重要事項の説明がある。これは、売買する物件の説明である。これは、重要事項説明書といって、その不動産のカタログのようなものがある。
所在地、広さに始まり、抵当権が設定してあるかどうかなど、ありとあらゆることが、ここに記載されている。その重要事項を前田さんがひとつづつ説明してくれる。
ちなみに重要事項の説明は、賃貸の契約でもちゃんとする義務がある。しかし、賃貸の場合は、かなりいいかげんである。それで退去するときに、言った、言わないでトラブルになるケースが多い。
項目が多く、これは話すほうも大変だが、聞くほうは素人なのでもっと大変である。私も、宅建主任者なので、理解できるが、ちらりと横を見たら、チカは居眠りをしていた。
しかし、重要事項とあるとおり、すべてが重要な項目であることには違いない。少しでもわからないところがあったらきちんと聞いておくべきだろう。
重要事項のなかでも、特に重要な点は、所在と広さだろう。これは、登記簿と照らし合わせて確認したい。しかし、土地などは、登記簿と実測が異なるケースがある。えーどうして、と思ってしまうがよくある。こういう場合は、土地家屋調査士の調査した実測図を確認する。
最後につく特記事項にも注意したい。だまされるケースは、何かおかしなことがここに書いてあることが多い。例えば、契約後も半年間、所有権は売主にあるものとする、とか。実際ひっかかる場合は、こんなにわかりやすく書いてなく、巧妙に仕組んであるので、素人では見破るのが難しい。
写真は、重要事項説明書 難しいがしっかりチェック
HOME|不動産契約の実際|前へ|次へ