在宅寝たきり高齢者歯科診療事業

利用できる方

65歳以上で、寝たきり(介護保険の要介護認定が要介護4・5、または同程度)のため
歯科通院治療が困難な方

※要介護4・5とは:食事、排泄・衣類着脱などいづれも全面介護を要する人
診療内容
  • お口の中の清掃法の指導
  • 歯周疾患、虫歯などに対する応急的処置
  • 入れ歯の作製、修理、調整、使い方指導
費 用

原則として保険診療
申し込みから診療まで
  1. 診療を希望される方は、健康増進課へ電話でお申し込み下さい
  2. 健康増進課の看護師が、ご自宅へ訪問調査に伺います(お口の中や、お体の状態などを見せて頂きます)
  3. 市が在宅歯科診療を利用可能と判断したら、歯科医師へ往診を依頼します
  4. 歯科医師、歯科衛生士が往診し必要に応じて治療や口腔ケアを行います
  5. 歯科医師、歯科衛生士へ治療費(保険診療の自己負担分)をお支払い下さい
【申し込み・問い合わせ】
小山市役所 健康増進課 成人健康係 

電話 0285-22-9522




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