| 身障者の方の 「上高地・臨時通行許可証」申請について 〜申請先が変更になりました〜 |
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| 上高地・乗鞍岳山頂へのマイカー乗り入れは「通年規制」されていますが 身障者の方は、臨時の許可証を発行して貰うことにより、 マイカーで入山できる場合があります。 但し、必ずご本人が身障者手帳をご持参の上、 松本警察署交通課まで出向いていただく必要があります。 申請手続きの詳細等につきましては 松本警察署交通課へ直接お問合せ下さい。 尚、乗鞍岳につきましては、松本警察署発行の許可証は 長野県側からの進入に関してだけの許可証になります。 岐阜県側からはこの許可証では入れません。 岐阜県側(乗鞍スカイライン)から乗鞍岳へ登りたい方は 高山警察署へお問合せ下さい。
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