身障者の方の
「上高地・臨時通行許可証」申請について


〜申請先が変更になりました〜
上高地・乗鞍岳山頂へのマイカー乗り入れは「通年規制」されていますが
身障者の方は、臨時の許可証を発行して貰うことにより、
マイカーで入山できる場合があります。
但し、必ずご本人が身障者手帳をご持参の上、
松本警察署交通課まで出向いていただく必要があります。

申請手続きの詳細等につきましては
松本警察署交通課へ直接お問合せ下さい。

尚、乗鞍岳につきましては、松本警察署発行の許可証は
長野県側からの進入に関してだけの許可証になります。
岐阜県側からはこの許可証では入れません。
岐阜県側(乗鞍スカイライン)から乗鞍岳へ登りたい方は
高山警察署へお問合せ下さい。

松本警察署交通課規制係
 〒390-0841 松本市渚3−11−8
 電話 0263−25−0110


【受付時間】平日8:30〜17:00
※土・日・祝日・時間外等については、事前に連絡の上、手続きを済ませている場合のみ、許可証を発行していただける場合があります。

高山警察署
 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2丁目39番地
 電話 0577−32−0110

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