休養について
トップページど述べたとおり、職場での厳しい人間関係、残業・休日出勤の過多、重い責任、プレッシャーなどによって不眠・うつ状態などに陥っても、なかなか休養できないのが現実ですが、やはり理想は休養です。
有給休暇が残っていれば、休養に制度上の問題は生じませんが、有給休暇が残っていない場合、一般の企業では「傷病手当」という制度を利用することになります。傷病手当とは企業が給与を支払うのではなく、健康保険組合が基本給の60%を支払う制度で、医療と休養が連携しているため、自宅療養と定期的な通院が必要になります。
傷病手当の申請書には「労務不能と認められた期間」というものがあり、その期間が過ぎてから、医療機関が意見書を記入することになっています。
企業によっては傷病手当の診断書・意見書とともに医療機関の「診断書」を要求するところがあります。
その際、休養の期間をどれぐらいにするかが、問題となります。昔は、例えば「うつ状態」では通常、3ヶ月とされていたのですが、SSRI・SNRI等の薬の進歩によって、1ヶ月で快復する場合もあり、当院では休養の期間は患者さんと話し合って臨機応変に決めています。
ところで、休養中は不眠にしてもうつ状態にしても、安静にしている必要はなく、適度なリフレッシュや遊びを進めたほうがよい場合があるのですが、遊ぶ気力もないというような場合はくれぐれも無理はしないことです。