資格取得に対するさまざまな支援の制度が設けられている中で、平成10 年12月より教育訓練給付制度が実施されています。
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった人(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。平成15年4月30日以前に受講を開始した場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、 ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する講座が指定されています。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられていて、ハローワークで閲覧できます。
例えば、指定講座には、以下のような資格があります。
画像情報処理検定・システムアドミニストレータ・情報処理技術者・日本語処理技能検定・Microsoft Office Specialist
実用英語技能検定・TOEIC・TOEFL・英会話・工業英語・通訳 翻訳
建設業経理事務士 秘書技能検定 簿記検定・簿記能力検定
気象予報士 技術士 行政書士 公認会計士 司法書士 社会保険労務士 司法試験 税理士 中小企業診断士 通関士 土地家屋調査士 不動産鑑定士 など
他にも、厚生労働大臣指定の教育訓練講座は、教育訓練給付制度検索システムからも検索することができます。
条件を満たせば、誰でも受けることの出来る制度です。有効に活用しましょう。但し、くれぐれも、不正受給にはならないように気をつけてください。