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  東京都神奈川県千葉県埼玉県に住民登録のある方へ
  パスポート申請・更新(切替)・訂正・増補のお手伝い!!
  
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古林行政法務事務所

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 受取についてのご注意

パスポートをお受取になられるのは年齢に関係なく、申請なされるご本人のみとなります。代理人による受け取りは一切、認められておりません。(訂正・増補申請につきましては受取まで当事務所でお引受けが出来ます)

受取(受領)は一部の窓口を
除き、日曜日も可能です。
※土曜日・祝祭日は受け取れません。

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 パ ス ポ ー ト 申 請 に つ い て 頂 く 良 く あ る 質 問

 パスポート申請(更新)代行を日々、お引き受けしているなかでお客様から良くある質問をまとめてみました
Q: 質問 本人確認の書類はその物(原本)ではなくてコピーで代行出来ますか
A: 答え  本人確認の書類につきましては一切、複写(コピー)では申請が受理されません
        原本そのものをお預かりすることになりますが、出来る限り、お預かりする時間を
        短くするようにして、お返しするよう、当事務所では努力致しております。
Q: 質問 パスポートの有効期間がまだ残っているのですが,申請できますか?また,パスポートの
        番号はかわりますか
A: 答え パスポートは有効期間が1年未満になった場合,又,ICパスポートに切替を希望する場合
       等は「切替申請」が可能です。その際,現在のパスポートの残存有効期間は無効となり,旅
       券番号も新しいものとなります。なお,パスポートの残存有効期間が6か月以上ないと入国
       できない国もあるようですので渡航の際にはご注意ください。
Q: 質問 海外旅行に行くのですが、○○国の必要なパスポート有効残存期間を教えてください
A: 答え 海外旅行に行って帰ってくるまでの必要残存期間(有効期間)が残っていれば問題無い、
        と言う訳ではありません。国によっては、一定以上の有効期間がないと入国出来ない場
        合もあります。場所によっては更に滞在期間を足した日数が必要です。折角の旅行が
        台無しにならない様、海外旅行へ行く際には有効期間に充分注意して下さい。念の為に
        少なくても半年〜7ヶ月は余裕を持っておくのが無難です。必要残存期間数が一定以上
        必要な国を一部載せますが、他にもまだまだ存在しますので自分が行く国は事前に調
        べておかれることが肝要です。一番確実なのは旅券有効期限が1年未満になられたら
        取り急ぎ、渡航予定が無くても切替申請(更新)を当事務所にご依頼を頂くことでしょうか。
  
        アジア:   中国→半年以上 ベトナム→3ヶ月以上 香港→1ヶ月以上+滞在する日数
        ヨーロッパ: フランス→3ヶ月以上  イタリア→90日以上 
               イギリス→2ヶ月+滞在日数以上  ギリシャ・・3ヶ月+滞在日数
Q: 質問 家族が同時に申請する場合は,戸籍謄()本は人数分必要ですか
A: 答え 同一戸籍内の家族が同時に申請する場合は,戸籍謄本1通で差し支えありません。   
       その場合には家族全員の記載された「戸籍謄本」をご用意ください。             
       当事務所ではお客様に代わって戸籍を取得することが出来ますのでご利用ください。   
Q: 質問 乳幼児の本人確認書類はどのようなものを用意したらいいですか
A: 答え 乳幼児であっても本人確認の書類は必要です。しかし,15歳未満の子供などの場合には
       法定代理人の本人確認書類でも構いません。その場合には法定代理人の方の運転免許 
       証や有効なパスポートなどをお預け願います。
Q: 質問 乳児の写真はどのように撮ればいいですか
A: 答え 布団(無地)に寝かせて上から撮るか,親(無地の服着用)が抱いて撮ってください。   
       背景に親などが写ってしまう場合も本人確認に問題がなければ受理されます。
       写真館などにお願いすれば、問題なく綺麗に撮ってもらえます。
       寸法等の規格は大人と同様です。
Q: 質問 小学生なのですが、申請書の「所持人自署」欄に戸籍どおりに署名ができませんが
A: 答え 申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はパスポートに転写され、外国で使用するサイ
       ンとなります。従って、この欄は戸籍どおりに記入する必要はありません。漢字でも、ひら
       がなでもローマ字でも、ご本人が外国に行ったときにいつでも書ける文字で書いてください。
       ただし、申請書内の署名が枠内からはみだしたり、なぞったりした場合は、パスポートに
       正しく転写されないため、申請が受理されませんのでご注意ください。
       未就学児で署名が困難な場合は,ご両親様が代わりに記入します。
Q: 質問 パスポート取得時と住所が変わってしまいましたが
A: 答え 住所はパスポート2頁目の記載事項ではないので特に手続きは必要ありません。
       ご本人で,パスポートの裏表紙見返しの所持人記入欄の住所を二重線で消し余白に新し
       い住所を記入願います。
Q: 質問 デジタルカメラで撮影した写真はパスポート用に使えますか
A: 答え パスポート用写真の規格に当てはまり、解像度が銀塩写真並みであれば、デジタルカメ
       ラで撮影したものでも差し支えありませんが、色々と細かい規定がございますので当事務
       所では長期間使用することを鑑み、写真館などで撮られることをお薦め致します。
Q: 質問 パスポートを紛(焼)失した場合は再発給(発行)出来ますか
A: 答え 平成18年3月20日から改正旅券法が施行され、旅券を紛(焼)失した場合の再発給制度
       は廃止になりました。従って、同日以降、旅券を紛(焼)失した場合には紛(焼)失の届出を
       行う(この届出を行うことによって、紛(焼)失した旅券は失効します。)とともに、紛(焼)失
       旅券に代わる新しい旅券の発給申請をすることになります。当然、旅券番号も変わります。
 


 
  
    当事務所のパスポート申請・更新代行は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に住民登録
     (住民票)のある方がお申し込みいただけます。

    パスポート申請代行は「行政書士」が行政書士法により懲役刑も科される程の
     厳しい守秘義務を課せられて業務を行いますので安心・確実です。
     お客様の個人情報について漏洩することは決して御座いません。

                       

 
 

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