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  東京都神奈川県千葉県埼玉県に住民登録のある方へ
  パスポート申請・更新(切替)・訂正・増補のお手伝い!!
  
 運 営 事 務 所

東京都行政書士会・会員
古林行政法務事務所

〒201-0004
東京都狛江市岩戸北
4−13−15
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時から22時迄受付
090−3932−1349
(土日祝日も休まず)

03−3489−1445
(平日9時から17時まで)

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 こちらから  


パスポートお受取りについて

パスポートをお受取になられるのは旅券法の規定により、年齢に関係なく、申請なされるご本人のみとなります。例え6ヶ月の赤ちゃんでもご本人が出向かなくては受け取ることはできません。代理人による受け取りは一切、認められておりません。(訂正・増補は除く)


受取(受領)は一部の窓口を
除き、日曜日も可能です。
※土曜日・祝祭日・年末年始は受取れません
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 特定商取引法における表記

運営事務所名 行政書士 古林行政法務事務所
代表責任者 古林 孝一 (ふるばやし こういち)
所在地  〒201-0004 東京都狛江市岩戸北4-13-15
連絡先 電話番号  03-3489-1445 (FAX020-4668-7324)
mail   info@soudan-souzoku.com
電話対応時間 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時まで 
定休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始 
発送方法 原則として記録ある方法にて
費用 報酬+実費=お支払額
その他の費用  役所納付金、税金などが発生する場合など必要
お申し込み有効期限と方法 着手金の発生をもってお申し込みとなります
引渡し時期 事前にお引渡し時期をご連絡いたします
行政機関の処理の遅滞他などによりご連絡と異なる場合が
ございます
お支払い方法 銀行振り込み・郵便局(ぱるる)振り込み・対面領収、その他
お支払い時期 お申し込みから5日間以内にお振込みください
キャンセル 業務着手後、お客様からのご都合によるキャンセルの場合、
受領した報酬は一切、返金できません。
書類作成完了後・業務完了後の代金の返金は一切出来ま
せん。ご了承下さい
損害賠償について 当事務所の責めにより、申請の不受理や遅滞において依頼人に損害が発生した場合には、受領した報酬額を限度に返金することによって賠償を完遂したものとする。
当事務所が依頼人より受託した身分証明書を紛失、毀損した場合、行政書士賠償責任補償制度に基づいて補償するものとする。
配達途中における、身分証明書の紛失、毀損等については、当事務所は一切の責任を負わないものとする。
依頼人が本申請に不要なものを同封した場合には、その損害については当事務所では一切の責任を負わないものとする。
依頼人が虚偽の事実を申告していた場合については、当事務所は一切の責任を負わないものとする。また、報酬等は一切、返金致しません。
提 携 業 務  復代理の必要性、また地理的優位性、扱い業務の法的制限
などさまざまな理由により法律家及び法律家事務所が連携
合同協力により、業務を取り扱う場合がございます。あらか
じめご了承ください。
お約束 ご依頼されることによって共に「よかった」と思えるサーピスのご提供を実践しております。「よいご縁にて気持ちの良いサーピスを」が当事務所のポリシーてす。ポリシーに反する場合はやむ得ずご依頼をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください


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 プライバシーポリシー (個人情報保護について)

・当事務所は、個人情報保護の重要性を認識しお客様の個人情報の管理保護に最大限の注意を払います。

・お客様の全ての個人情報はあくまでご依頼いただいた目的においてのみ使用し適切な保護、安全措置を講
 じ、漏洩、紛失、毀損またそれら個人情報に対する不正なアクセスを防止することに努めます
 また、個人情報を第三者に提供することはありません。

・事前に本人の同意を得た場合または法律により開示・公開を要求された場合以外においては第三者に提供
 することは致しません。

・当事務所では、原則的に個人情報を開示することはありませんが下記の場合には例外的に開示することが
 あります。

 裁判所、警察等の公的機関から法的に正当な開示依頼を受けた場合

 当事務所の権利保全の必要が生じた場合(お客様の未払い等に対する請求など)

 手続き上またはお客様の依頼内容を成就するため、            
   
 他の専門家などに業務の一部または 全部を委託する必要がある場合。
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 いたしますが、むろん外部への販売・譲渡等は一切行わないと同時に、機密の漏洩には最大限の注意を払
 います。

・当事務所におきましては、お客様のプライバシー権を尊重しお預かりしたお客様の個人情報は法令その他
 の規範の遵守により保護いたします

・行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられております。
 以下は行政書士法の根拠抜粋です。

 「行政書士法第12条 」
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなった後も同様とする。

 「行政書士法第22条」 
 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する
 以上のように行政書士には法律によって厳しい守秘義務が課せられております。

 
 

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