平和の文化に関する宣言
(平和の文化をきずく会訳)
2000年は「平和の文化国際年」
第2条:平和の文化は、諸個人、グル−プ、国民の中で、平和の促進に貢献していく価値観、態度、行動様式と生き方を通じて、より十分に発達し続けていくのである。
第3条:平和の文化の十分な発達のためには、次のことが必要不可欠である:
(a)紛争の平和的な解決、相互尊重や相互理解、そして国際的協力を促進すること。
(b)国連憲章や国際法のもとで国際的義務を果たすこと。
(c)民主主義や発展、そしてあらゆる人権と基本的自由の例外なき尊重とその遵守を促進すること。
(d)あらゆる階層の人々が、対話と交渉、合意形成と対立の平和的な解決の技能を
発達させること。
(e)民主的諸制度を強化し、発展の過程への完全な参加を確立すること。
(f)貧困と非識字を根絶し、国内及び国家間の不平等を減少させていくこと。
(g)持続可能な経済的、社会的開発を促進すること。
(h)女性のエンパワ−メントや意志決定のあらゆる段階で平等な参加を保障することによって、女性に対するあらゆる形態の差別をなくすこと。
(i)子どもの権利への尊重と子どもの権利の促進と保護を強化していくこと。
(j)あらゆるレベルで情報の自由な流れが保障され、情報へのアクセスができること。
(k)行政における透明性と責任性を強化すること。
(l)あらゆる形態の人種主義、人種差別、排外主義とそのほかの不寛容を無くしていくこと。
(m)民族的、宗教的、言語的少数者へのものを含めて、すべての文明、人々、文化の間の理解、寛容と連帯をすすめること。
(n)外国の支配または占領という植民地的あるいは他の形態のもとで生きる人々を含め、すべての人々の、国連憲章に掲げられ、国際人権規約に具体化されている自決への権利を完全に実現すること。それは1960年12月14日の国連決議「植民地及びその人民の独立を認める宣言」にも盛り込まれている。
第4条:あらゆるレベルの教育は平和の文化を建設する主要な手段のひとつである。この観点から、人権教育は特に重要である。
第5条:政府・自治体は、平和の文化を促進し強化していくことに主要な役割を担っている。
第6条:市民社会は、平和の文化のより豊かな発達に十分に寄与しなければならない。
第7条:メディアの教育的、情報伝達的役割は、平和の文化の促進に貢献する。
第8条:平和の文化の促進において鍵となる役割は、非政府系組織と並んで、親、教師、政治家、ジャ−ナリスト、宗教団体や宗教的なグル−プ、知識人、科学や哲学、創作、芸術の分野で活動するひとびと、保健医療と人道的活動に従事するひとびと、ソ−シャルワ−カ−、さまざまなレベルの経営者である。
第9条:国際連合は世界的な平和の文化の促進と強化に決定的な役割を果たし続け
なければならない。