| 沖縄国連研究会 会則 |
(名称) 第1条 本会の名称は、沖縄国連研究会(以下、本会)と称する。 (事務局) 第2条 本会は、事務局を沖縄県那覇市国場555番地沖縄大学 下地玄栄研究室内に置く。 (目的) 第3条 本会は、健全で豊かな沖縄社会を創造するため、 国連機関を沖縄に誘致する受け入れ態勢の確立、国際的に通用する人材の育成、 国連の歴史・理念および活動に関する調査・研究とその啓蒙活動を行うことを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 月1回以上の定例会の開催 (2) 年1回以上の講演会の開催 (3) 研究資料の収集・整理および機関誌の発行 (4) その他、目的遂行に必要な事業 (組織) 第5条 本会は、次の会員をもって構成する。会員の資格は別に定める。 (1) 正会員 (2) 準会員 (3) 特別会員 (4) 賛助会員 (会費) 第6条 本会の会費は別に定める。 (運営委員会の構成および職務) 第7条 本会の運営のため、運営委員会を置く。運営委員会は会長がこれを招集し、 重要な会務を審議する。 運営委員会は次の10名で構成する。委員は会長が任命する。 (1) 会長 (2) 副会長(2名) (3) 事務局長 (4) 正会員代表6名 (役員の任期、職務) 第8条 本会に会長1名、副会長2名を置く。役員の任期、職務は次の通り。 (1) 会長および副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 会長および副会長が欠けたとき、その後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 (2) 会長は、職務を統括し、本会を代表するとともに、運営委員会の議長を兼ねる。 (3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。 (4) 会長および副会長は、運営委員会によって選出され、総会の承認を得るものとする。 (総会) 第9条 本会の総会は、毎年1回開く。 総会は、会計報告・事業報告および本会会則の改正について承認を行う。 (事務局の構成) 第10条 事務局は、事務局長、庶務、会計で構成し、会長の下に本会の庶務を処理する。 事務局長、庶務、会計は会長が任命する。 (監査役) 第11条 監査役(2名)を置く。正会員の中から会長が委任する。 (会議の成立および議決) 第12条 (1) 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立し、総会における議決は、 出席者の過半数以上の同意を必要とする。 (2) 運営委員会の会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、 会議の議決は出席者の過半数以上の同意を必要とする。 (会計年度) 第13条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月31日に終わる。 付則 (1) 本会則の改正、変更は運営委員会で審議し、総会の承認を得なければならない。 (2) 細則については別に定める。 (3) 本会則は、平成9年7月27日から効力を生ずる。 |