| 第1章(総則) |
| 第1条 | 本研究会の名称は「日本量子医学研究会」(以下「本会」)とする。 |
第2条 | 量子医学の定義を「量子(原子の構成要因である電子および素粒子)の出すエネルギーの解析による診断、およびそれらの科学的、医学的理論の追及と医療への応用」とする。 |
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| 第2章(目的および事業) |
第3条 | 本会は量子医学の分野に興味を持ち、知識の交流および普及を図ることにあり、量子医学の学問的位置付け、および技術的発展向上に寄与、健康増進に貢献する事を目的とする。 |
| 第4条 | 本会は第3条の目的を達成する為に次の事業を行なう。 |
| | 1)原則として年1回の学術集会を開催。 |
| | 2)学術集会・講演会の開催・共催。 |
| | 3)その他第3条の目的を達成する為に必要な事業。 |
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| 第3章(会員) |
| 第5条 | 本会の目的に賛同し入会したものを会員とする。 |
| 第6条 | 会員入会は、氏名、所属機関、連絡先を明記して事務局に申し込む。 |
| 第7条 | 学術集会の座長・演者は会員でなければならない。 |
| 第8条 | 退会を希望する者は、事務局へ文書で届け出る。 |
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| 第4章(本会役員) |
| 第9条 | 1)本会に次の役員をおく。 |
| | 顧問 若干名 |
| | 会長 1名 |
| | 幹事 相当数(幹事は会員の10%〜20%とする。) |
| | 監事 2名 |
| | 2)役員は会員の中から選出され、幹事会案を総会に提出し、信任を得て選出される。 |
| | 3)会長、監事は役員の中から選任される。 |
| | 4)任期は2年とし、再任を防げないが連続2期までとする。 |
| | 5)顧問は会員、非会員にこだわらない。 |
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| 第5章(組織) |
| 第10条 | 1)幹事は本会の維持と運営に関する事項を審議し、決定する。 |
| | 2)顧問は幹事会で承認され、意見を述べることができる。 |
| | 3)監事は本会の会計報告を幹事会で行い、その承認を得る。 |
| | 4)当番幹事(学術集会長)は幹事会と学術集会を開催する。 |
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| 第6章(事務局) |
| | 本会の事務局は下記に置く。 |
| | (有)日本量子医学 内 |
| | 〒229-0004 神奈川県相模原市古淵2−16−9 |
| | TEL:042-730-5475 FAX:042-730-5474 |
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| 第7章(運営) |
| | 1)会の運営は入会金、年会費、寄付金等により行なう。 |
| | 2)会員は年会費を支払うものとする。 |
| | 3)当番幹事は学術集会にて会計報告を行なう。 |
| | 4)本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。 |
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| 付則 |
| | 1)入会金5,000円、年会費5,000円とする。 |
| | 2)年会費は幹事会で審議し、結果を総会に諮って決定する。 |
| | 3)原則として、2年以上会費を滞納した者は除名とする。 |
| | 4)学術集会の参加費は別途徴収する。 |
| | 5)本会の名誉を著しく傷つける行為等に対しては、幹事会で討議の上、退会又は除名勧告を受ける。 |
| | 6)本会則は幹事会で変更することができる。 |
| | 7)本会則は平成18年10月15日から施行する。 |
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