日本量子医学研究会 会則



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日本量子医学研究会会則

第1章(総則)
第1条 本研究会の名称は「日本量子医学研究会」(以下「本会」)とする。
第2条
 
量子医学の定義を「量子(原子の構成要因である電子および素粒子)の出すエネルギーの解析による診断、およびそれらの科学的、医学的理論の追及と医療への応用」とする。

第2章(目的および事業)
第3条
 
本会は量子医学の分野に興味を持ち、知識の交流および普及を図ることにあり、量子医学の学問的位置付け、および技術的発展向上に寄与、健康増進に貢献する事を目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成する為に次の事業を行なう。
1)原則として年1回の学術集会を開催。
2)学術集会・講演会の開催・共催。
3)その他第3条の目的を達成する為に必要な事業。

第3章(会員)
第5条 本会の目的に賛同し入会したものを会員とする。
第6条 会員入会は、氏名、所属機関、連絡先を明記して事務局に申し込む。
第7条 学術集会の座長・演者は会員でなければならない。
第8条 退会を希望する者は、事務局へ文書で届け出る。

第4章(本会役員)
第9条 1)本会に次の役員をおく。
顧問 若干名
会長 1名
幹事 相当数(幹事は会員の10%〜20%とする。)
監事 2名
2)役員は会員の中から選出され、幹事会案を総会に提出し、信任を得て選出される。
3)会長、監事は役員の中から選任される。
4)任期は2年とし、再任を防げないが連続2期までとする。
5)顧問は会員、非会員にこだわらない。

第5章(組織)
第10条 1)幹事は本会の維持と運営に関する事項を審議し、決定する。
2)顧問は幹事会で承認され、意見を述べることができる。
3)監事は本会の会計報告を幹事会で行い、その承認を得る。
4)当番幹事(学術集会長)は幹事会と学術集会を開催する。

第6章(事務局)
 本会の事務局は下記に置く。
 (有)日本量子医学 内
〒229-0004 神奈川県相模原市古淵2−16−9
TEL:042-730-5475  FAX:042-730-5474

第7章(運営)
1)会の運営は入会金、年会費、寄付金等により行なう。
2)会員は年会費を支払うものとする。
3)当番幹事は学術集会にて会計報告を行なう。
4)本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

付則
1)入会金5,000円、年会費5,000円とする。
2)年会費は幹事会で審議し、結果を総会に諮って決定する。
3)原則として、2年以上会費を滞納した者は除名とする。
4)学術集会の参加費は別途徴収する。
5)本会の名誉を著しく傷つける行為等に対しては、幹事会で討議の上、退会又は除名勧告を受ける。
6)本会則は幹事会で変更することができる。
7)本会則は平成18年10月15日から施行する。


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