この研究会の目的について


 わが国は世界一の平均寿命を有する国となり、今まで人類が経験したことのない未曾有の高齢化社会を迎えようとしています。長生きすること、それ自体は大変喜ばしいことですが、ただ長生きをするのではなく、その生活が豊かで生き生きとしたものであること(QOL:クオリティー・オブ・ライフ)が求められています。また、長生きをすることでがん、高血圧、心臓病などの成人病と称する病気が増えてきていますが、それに対する医療・看護ならびに福祉の現状はさまざまな問題を抱えています。今日話題となっている在宅療養についても、核家族化の進行に加えて医療・福祉の援助体制の遅れなどからほとんど困難な状況にあります。
 近年の医学・医療の進歩は驚くべきものがあるのですが、誰一人として現状に満足している人はいません。その発展の恩恵や効果が十分に還元されていないからではないでしょうか。私たちの生活を豊かにすべき医療・看護、福祉対策が十分に機能していないからではないでしょうか。
 とくに、がん医療・看護においてはその問題点が大きく浮き彫りにされてきています。例えば、
 ・がんやがんの痛みは治療によって良くなっているか
 ・がん検診は本当に有効なのか
 ・がんの予防は本当にできるのか
 ・入院中の患者は、自分の話を十分に聞いてもらっているか
 ・病気やクスリの説明は十分であるのか
 ・在宅ケアは、本当に良いのか
など、日常の医療・看護において、いろいろな疑問や問題が生じてきています。
この会では、がんという病気(がんの検診・治療、がん告知、インフォームド・コンセント、尊厳死、在宅療養、疼痛緩和{痛みの軽減}など)の現状を真摯に見つめることにより、より多くの方がより豊かな人生(QOL)を過ごせる方法を考えて実践に結びつけて行きたいと思っています。
がんのQOLに興味をお持ちの方々の、ご参加とご協力をお願いいたします。

ご入会の案内


ご入会の希望の方は、入会申し込み書に必要事項をご記入の上、事務局へ郵送あるいはファックスにてご連絡ください。折り返し振り 込み用紙を送付いたします。なお、郵便振替番号は以下のようです。

口座番号 00250ー1ー45764
加入者名 かながわ・がんQOL研究会

かながわ・がんQOL研究会会則

第一章 総則
第一条 (名称)
 本会は、かながわ・がんQOL研究会(The Kanagawa Society of Quality of Life Studies on
Cancer Patients )と称する。

第二章 目的、事業
第二条 (目的)
本会は、「がん」という病気についてあらゆる角度から考えることを通して、全ての方のQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質、豊かな人生)を高めるような生活様式や医療・看護を求めていくために、情報交換、調査研究、交流と理解を深める活動を行なう。
第三条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
  1. 学術講演会、定例研究会、定例勉強会等の開催
  2. ニュースレター(会報)、研究会雑誌(会誌)の発行
  3. 国内・外の関連団体との提携および交流
  4. 会員相互の親睦
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第三章 会員
第四条(会員)
 本会は、本会の目的に賛同する個人や団体の自由な参加による、個人会員および賛助会員より構成される。
  1. 個人会員 がんのQOLに関心のあるもの。
  2. 賛助会員 がんのQOLに関心のある団体または法人。
第五条(特別会員)
 本会には、特別会員を置くことができる。特別会員とは、本会の運営上必要と思われる者のうち、世話人会の推薦を経て、総会で承認されたものを言う。

第四章 世話人、事務局
第六条(世話人)
 本会には世話人を置く。世話人は若干名で総会の推薦による。任期は、総会終了時に始まり、時期総会終了時に終る。ただし、再任は妨げない。世話人は世話人会を構成し、世話人の中から代表世話人を選出して本会の運営に当たる。本会則に定めることの他に、本会の運営に必要な事態が生じた場合は、世話人会が適宜処理して次の総会に報告する。
第七条(事務局)
 本会の事務局は当分の間、神奈川県立がんセンタ−に置き、総務・会計を担当する。

第五章 会議、集会および委員会
第八条(総会)
 総会は、通常年一会代表世話人がこれを召集する。
第九条(議決)
 議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数の時は、議長の決するところによる。
第十条(学術集会)
 学術講演会は、年一会開催する。会長は世話人会が推薦し、総会の承認を得る。
第十一条(委員会の設置)
 本会には、その事業を円滑に遂行するために、委員会を置くことができる。

第六章 会計
第十二条(経費)
 本会の経費は、年会費・寄付金・参加費・その他の収入をもってこれにあてる。
第十三条(年会費)
 本会会員の年会費は細則の定めるところによる。
第十四条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終る。

第七章 会則の変更
第十五条(会則の変更)
 本会の会則の変更は、総会の承認を得ることを必要とする。

付則  本会則は、平成7年7月20日より施行する。

かながわ・がんQOL研究会会則施行細則
第一条(年会費)
 本会会員の年会費は次の通りとする。
1. 個人会員 A会員  2,000円(会誌、会報−季刊−を希望するもの)
B会員  1,000円(会報のみ希望するもの)
2. 賛助会員 一口  30,000円
3. 特別会員は会費の納入を必要としない。