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遺言書があなたの大事な人を守ります。

こんな方は遺言書を書いておかなければなりません。

  
  • 法定相続人以外に遺産を残したい。
  • 法定相続分と違う割合で相続させたい。
  • 自営業、農家等で、跡取りに一括で相続させたい。
  • 子供がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹である。
  • 実は隠し子がいる、、、。
  • 実は借金が結構ある、、、。
  • 条件付きで相続させたい。
  • 内縁の妻がいる。

遺言書がないと、こうなります。

                    
        
1、法定相続人以外に遺産を残したい
遺産の相続権を有するのは以下の方です。
遺言書がないと、相続権を有しない方が遺産を相続する事は原則として出来ません。

                           法定相続人
配偶者は常に相続人となる 第1位    子(および代襲相続人)
第2位    直系尊属(親、祖父母)
第3位    兄弟・姉妹(および代襲相続人)

上記の方以外に遺産を残したい場合には、遺言書が不可欠です。



2、法定相続分と違う割合で相続させたい
法定相続分は以下のとおりです。

                          法定相続分
配偶者と子が相続人 配偶者 2分の1、 子 2分の1
配偶者と直系尊属が相続人 配偶者 3分の2、 直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者 4分の3、 兄弟姉妹 4分の1
※被相続人の死後、相続人間で遺産分割協議をする事により、相続人全員の同意があれば、法定相続分と違う割合での分配は可能です。
但し、一般的にそうしたケースには争いが生じる場合が多く、遺産分割協議がうまくまとまらない事が多いのが現実です。

遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく、法定相続分と違う割合での分配が可能となります。



3、自営業、農家等で、跡取りに一括で相続させたい
2、のとおり、遺言書がないと、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
一括相続させる場合には、各相続人の遺留分に配慮する必要があります。
遺留分とは、相続人に一定割合の遺産を相続できる権利を与えたものです。
仮に遺言書に、全ての財産を特定の相続人に相続させると記載されていても、他の相続人は遺留分を
主張する事により、一定割合の遺産を相続する事が出来ます。
遺留分は以下のとおりです。

                            遺留分
直系尊属のみ 遺産の3分の1
その他の場合 遺産の2分の1
兄弟姉妹 遺留分はなし

但し、遺留分は被相続人が存命中に放棄する事が出来ます。その為、遺言書と同時に遺留分の放棄の手続きをしておけば、特定の相続人への一括相続が可能となります。
また、被相続人の死後であっても、その他の相続人が遺留分を主張しなければ、特定の相続人が一括相続する事が可能です。



4、子供がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹である
遺産相続の際に、一番トラブルになりやすい状況です。配偶者と兄弟姉妹は利害関係がぶつかり遺産分割が難航する例が多いのが事実です。
また、遺産が居住している不動産だけの場合には、法定相続分を金銭で兄弟姉妹に支払う事も出来ず、結果、自宅を売却する羽目になり、配偶者が路頭に迷う最悪の結果が生まれる可能性があるのです。
遺言書があれば、遺産を配偶者に全て相続させる事が可能です
なぜなら、配偶者には遺留分が認められておらず、「全ての財産を配偶者に」という遺言書が見つかれば相続権を失うからです。
但し、遺言書が法的要件を備えていなければ、折角書いた遺言書が無効となってしまう恐れがあります。
争いが予想される場合には、専門家の指導を受ける、或いは、公正証書遺言を作成する等の処置をとられる事をお勧め致します。



5、実は隠し子がいる、、
相続が開始されると、まず相続人を確定する必要が出てきます。
例えば、配偶者とは別の相手との間に子供がおり、且つ認知をしている場合には、相続人調査の段階で明らかになるでしょう。
その場合、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。
認知をしていれば、婚外子にも一定の相続権が発生します。(嫡出子の2分の1)
遺産をどのように分配するのか、遺言書によって指示しておけば、混乱は最小限に抑えられるものと思います。
また、認知をしていない婚外子がいる場合、その子供には相続権は認められません。
その為、その子供に相続権を与えたい場合には、遺言書によって認知をする事が可能です
或いは、死因贈与という形で、一定の遺産を分配する事も出来ます。
どちらにせよ、残された家族がパニックにならないように、事前に手を打っておく義務があると言えるでしょう。



6、実は借金が結構ある、、
相続財産の中には、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も含まれてしまいます。
相続人が相続放棄を出来るのは、自分の為に相続があった事を知った日から3ヶ月以内です。
つまり、この3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄が出来なくなり、負の財産を継承してしまうことになるのです。
被相続人の死後は、お葬式や身辺の整理等、様々な雑務に終われて、財産の調査をする十分な
時間が取れるかどうかは分かりません。
また、鼻から負の財産がある事など疑っておらず、知らず知らずに多額の借金を抱えてしまう事にも
なりかねません。
遺言書に負の財産についての詳細を記しておけば、面倒な調査をする必要もなく、相続放棄をする決断が出来ます。
残された家族に迷惑をかけないためにも、負の財産がプラスの財産を上回っている場合には、きちんと遺言書に明記しておきましょう。



7、条件付きで相続させたい
例えば、ご自分の死後、経営しているお店を継いでもらいたい。配偶者の面倒をみてもらいたい等の希望がある場合、その旨を条件として記載する事が出来ます。
例えば、「●●銀行●●支店口座番号×××××金△△△万円を長男山本太郎に相続させる。但し、妻山本花子と、同居し、その身辺の世話また、病気になった際には療養看護をする事を条件とする」
また、まれな例ではありますが、ペットに遺産を残したい場合にも、そのペットを大切に飼育する事を条件として、相続人に遺産を相続させる事が可能となります。



8、内縁の妻がいる
いくら夫婦同様の生活を長年続けてきたとしても、内縁の妻には相続権はありません。
その為、内縁の妻に財産を相続させたい場合には、必ず遺言書が必要です
但し、被相続人に他の相続人がいる場合には、上記に記載したように遺留分への配慮が必要となります。



運営:松本里香行政書士事務所
TEL:055-243-9395
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