司法書士・行政書士
石倉事務所

〒174-0004 
東京都豊島区北大塚
二丁目17番4-504号
ライオンズマンション
大塚第2

TEL 03-3576-0324 
FAX 03-3576-0381
E-Mai:
s-isikura@nifty.com

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 司法書士・行政書士 石倉信太郎事務所


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みなさんの大きな1歩、お手伝いします。  会社をはじめるオーナーさんへ、知っておくとトクする情報を提供。





昭和63年より豊島区山手線池袋駅の隣で、都内で1路線となってしまった都電荒川線の乗換駅、大塚駅近くのワンルームマンションで司法書士事務所を開業し、池袋巣鴨はもちろん、板橋区、北区、練馬区、新宿区、文京区、荒川区、足立区を中心に、相続など所有権移転・所有権の持分の更正登記・抵当権設定・抵当権抹消などの不動産登記業務・民事法務手続きや、株式会社設立・有限会社設立・商号や目的などの定款変更・新株発行・本店移転・ 組織変更など企業法務手続きを行ってきました

その後、ファミリータイプのマンションへの事務所の移転、行政書士資格での業務・相談の開始、そして簡易裁判所での代理権(
認定司法書士資格)の取得・登録により、活動の範囲を裁判所にまで拡げ、法律相談や過払い請求(過払い訴訟)・任意整理(借金の清算)などの債務整理の処理もできることになりました。

事務所の電子化への対応も進んでいます。これまで法務局に行かなければできなかった不動産や商業・法人登記簿謄本の取得・閲覧もオンライン登記情報提供サービス制度の導入により、私たちの東京都豊島区の事務所のコンピューターで
登記簿謄本の内容を確認することができます。

平成17年には、会社設立の費用が安くなる電子定款認証システムの取り扱いを開始し、商業登記を早く完了させることができる
オンライン登記申請(電子申請)にも対応しています。

オンライン登記申請(電子申請)では、相続などの所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権や根抵当権の設定登記や会社の設立登記に限り、租税特別措置法の規定により、上限は5000円ですが、登録免許税が10%軽減されることになりました。

行政書士資格のみではすることができない会社設立や相続など登記が必要な業務でも、私たちは、司法書士と行政書士資格を併せ持つ事務所ですので、登記申請まで一括して受託・処理することが出来ます。

私たちは、身近な街の法律相談所として、皆さんの力添えになればと日々努めています。





会社設立をお考えの方へのお得な情報あなたの会社設立のお手伝いします!
これから起業をお考えの方、また、個人事業主でビジネスをやってらっしゃる方、近日中に会社に辞表を提出する予定のサラリーマンのかた、外国人の方、デイトレーダーの方、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社などの法人を設立しませんか?


新しい会社法の施行で株式会社も、設立しやすくなりました。

私たちの事務所では、
会社の設立費用が収入印紙分の4万円が安くなる電子定款認証システムの準備が整っています。

電子定款とは?
これまでの紙で作成された定款と違い、定款の原本がフロッピーディスクやCD−ROMに保存され、印紙税法が適用されず、収入印紙を貼る必要がないものです。
また、オンライン登記申請に対応していますので、私たちの東京都豊島区の事務所から、メールを出す要領で日本全国の法務局に登記の申請をすることができ、早く登記を完了させることができます。



   





相続登記って?死んだおじいさん、おばあさん名義の不動産はありませんか?あるいは、子供のいない夫婦の一方が亡くなってそのままの名義の不動産はありませんか?
特にいつまでに登記しなければならない決まりはないのですが、遺言書がないのなら、ご注意!ほったらかしていると、
付き合いのない従兄弟、知らない親戚などの見たことのない相続人が増えて、「ハンコ代」や「正当な相続分」が欲しいなどの理由で、遺産分割協議がスムーズにいかなくなることがあります。

平成19年2月5日から私たちの事務所の所在地を管轄する池袋駅の、東京法務局豊島出張所もオンライン指定庁となりました。
オンライン指定庁では、これまでの登記済権利証の発行は、登記識別情報通知書の発行に変わります。


   




公開当初は、ホームページの制作業者さんにお願いしたのですが、ここ数年、認定司法書士の制度の誕生、新不動産登記の施行、会社法の改正と司法書士業務に係わる法律の変更が続き、現在では、事務所内部の処理で更新をしています。
分かりやすい説明とSEO対策へのこだわりの結果、強引な展開と不自然な文章が目立つようにはなりましたが、今後は、皆さんに最新の情報を迅速に提供できることとなりました。


SEO対策といえば、「小額訴訟」で検索しているしたあなた!「小額訴訟」は、「少額訴訟」の間違いです。




「会社の設立」や「定款(電子定款)」「議事録の作成」「相続」「内容証明郵便」「契約書の作成」などは司法書士に依頼すべきか、行政書士に依頼すべきか、また、「行政書士と司法書士の違い(司法書士と行政書士の違い)」について、このホームページでも随所に記載していますが、行政書士と司法書士の両方の資格を持っている事務所に依頼をすれば問題はありません。


司法書士事務所・行政書士事務所ということで求人(補助者募集)のお問合せを電話やメールでよく頂きます。
弁護士事務所では秘書と表記される事務職も司法書士事務所・行政書士事務所では、補助者と表記されるのですが、募集をしていないのも係わらずお問合せを頂きます。中には「自分を採用しないと後悔することになる。」など、この人を採用しないと不幸になるのではないかと不安になってくる方もいらっしゃいます。
が、現在、募集は行っておりません。ここは泣く泣くお断りをさせていただいております。


なお、最終更新日(修正日)は、平成20年9月8日(月曜日)仏滅・サンフランシスコ平和条約調印記念日です。