
平成16年に簡易裁判所での訴訟の代理人になれる資格を持つようになりました。
認定司法書士資格といいますが、この資格制度が出来る前でも、司法書士は簡易裁判所に限らず家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所にでも裁判所に提出する書類の作成はできたのですが、これからは、簡易裁判所でならお客様の代理人として裁判に出席し、発言することもできるようになりました。
このページでは、「認定司法書士とは?」「資産・財産のない債務者への訴訟」「認定司法書士事務所での債務整理・過払訴訟」についての説明をしています。
認定司法書士とは?
平成15年から始まった資格制度で、司法書士と司法書士試験の合格者だけが受験できる資格試験です。
それ以外の一般人は、受験資格はありません。
試験に合格すると、少額訴訟を含めた、140万円以内の簡易裁判所の管轄のものであるなら、訴状の提出、反訴、答弁書の提出など、弁護士と同様の業務が出来るというもので、それに付随して、訴えの提起前に裁判の相手方に対して、交渉や説得なども行うことも、登記以外の法律相談にも応じることができ、私たちの事務所にとっても活動の場が拡がりました。
ついでに書けば、行政書士では、裁判所に提出する訴状を書く業務をすることはできませんが、内容証明郵便を出すことで、相手に請求することができます。
資産・財産のない債務者への訴訟
「支払をしてもらえない」と相手を訴えたいとの問合せは多く戴きます。
ご質問頂いた話の回答になりますが、訴訟を起こせる相手(訴えることのできる相手)は、ご主人・奥さん・兄弟・親戚でも原則として可能です。
相談を受けて、まず考えるのは相手の資産の状況です。相手に何らかの資産があればよいのですが、費用と長い時間をかけて裁判をして勝訴判決がでたとしても、めぼしい財産がなければ、元々お金がなくて支払えないのですから、勝訴判決は「絵に描いた餅」となることでしょう。
勝訴判決を勝ち取った後も、民事執行法などでの差し押さえ・強制競売の申し立てなど、貸したお金の回収への道のりは長く続きます。
「立派な債務者で、今後の成長を暖かく見ていたい場合」、「正義のため採算を度外視しても、とにかく相手に勝訴したい場合」また「時効の期間を延長したい場合」などは、メリットはあると思いますが、裁判の費用や司法書士への報酬などますます費用が加算されていくことが考えられます。そんな時は、裁判をあきらめることを説得することも多くあります。
認定司法書士事務所としての債務整理・過払訴訟
認定司法書士事務所として、「個人破産」「民事再生手続」「任意整理」「特定調停」などの「債務整理」や払い過ぎた利息を取り戻す「過払訴訟」の手続きも取扱っています。
当事務所で、債務整理の受任したことをサラリーマン金融業者(サラ金)・学生専用キャッシングサービス・ローン会社・クレジット会社などの金融業者に通知すると債務者宛の督促をストップすることができます。
ただ、当事務所は、金融機関の抵当権設定登記・根抵当権設定登記など不動産登記業務も取り扱っていますので、債務整理希望のお客様の債権者に当事務所の顧客の金融機関がある場合にはお受けすることはできません。
司法書士としての収入面のみを考えたらなら、メインの業務を不動産登記業務とすることができれば、年収・収入も高いものになるでしょう。しかし、出来て当たり前の不動産業務より、直接、お客様から感謝の言葉を聞ける債務整理は、やりがいはある仕事ですので、この条件をクリアした方は是非受託させて頂きたいと思います。
安心してください!現在当事務所の不動産登記業務の顧客には、多くの多重債務者のかたが利用されている、サラリーマン金融業者(サラ金)は、ありません。
ご相談には無料で応じていますので、一度、ご連絡してください。
また、報酬・費用は分割での支払いにも応じています。
なお、トップページにも記載していますが、「小額訴訟」で検索したあなた!「少額訴訟」の間違いです。
|