新会社法では、有限会社を新規に設立することはできなくなりました。
希少価値があると思われることと、株式会社のように定期的な役員変更登記や、決算の公告の義務がないなどそのままでいてもメリットがあるとは思いますが、小会社や家族経営のイメージがあるためか、当事務所にしてもこれまで散々有限会社の設立登記をしておいて言うのもなんですが、有限会社の株式会社への組織変更のご依頼を承っています。
この組織変更は、「有限会社から株式会社への移行」と表現され、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を同時に申請します。
有限会社の解散の登記申請をしますが、株式会社の設立年月日は有限会社の設立年月日を記載しますので、これまでの過去の実績がなくなることはありません。
ご用意いただくものは、新会社の取締役になる方の印鑑証明のみですが、多くの会社は新しい会社の実印も作製されていらっしやいます。
この株式会社への移行・有限会社の解散登記では、報酬は別ですが、同時に商号変更や目的変更などの変更登記をしても移行と解散の登録免許税(最低合計6万円)のみで、処理することが可能です。
この株式会社への移行の登記は、決議しただけでは効力は生じておらず、登記することによって効力が発生します。