司法書士・行政書士
石倉事務所

〒174-0004 
東京都豊島区北大塚
二丁目17番4-504号
ライオンズマンション
大塚第2

TEL 03-3576-0324 
FAX 03-3576-0381
E-Mai:
s-isikura@nifty.com

↑上記アドレスを押すと当事務所にメールを送ることができます。


 司法書士・行政書士 石倉信太郎事務所


↑上記ロゴを押すと当事務所への地図が表示されます。





新しく、会社法が施行されて、商業登記の手続き・取扱いは大きく変わりました。登記の申請方法も、実際に法務局へ足を運ぶことなく申請ができる「オンライン登記申請(電子申請)」が開始されることになりました。オンラインによる登記申請では、登記すべき事項が電磁データで送られるので、登記簿への記入の処理工程が格段に早くなり、結果として法務局での登記完了が圧倒的に早く終わります

私たちの事務所は、
オンラインでの商業登記申請に対応しています。申請する法務局がオンライン申請に対応していれば、東京都豊島区の私たちの事務所から、メールを送るように、どこの地方の法務局にでも商業登記の申請をすることができます。

登記の完了も、
申請をした法務局から当事務所にメールで連絡が来るで、いち早く出来上がりを確認することができます。

登記の終了・完了をお急ぎのかたは、当事務所のオンラインによる登記申請を是非ご利用ください。

このページでは、「有限会社から株式会社への移行(組織変更)」「取締役や監査役の任期役員が取締役1名の株式会社について記載・解説しています。






有限会社から株式会社への移行(組織変更)


新会社法では、有限会社を新規に設立することはできなくなりました。

希少価値があると思われることと、株式会社のように定期的な役員変更登記や、
決算の公告の義務がないなどそのままでいてもメリットがあるとは思いますが、小会社や家族経営のイメージがあるためか、当事務所にしてもこれまで散々有限会社の設立登記をしておいて言うのもなんですが、有限会社の株式会社への組織変更のご依頼を承っています。

この
組織変更は、有限会社から株式会社への移行」と表現され、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を同時に申請します。

有限会社の解散の登記申請をしますが、株式会社の設立年月日は
有限会社の設立年月日を記載しますので、これまでの過去の実績がなくなることはありません。

ご用意いただくものは、新会社の取締役になる方の印鑑証明のみですが、多くの会社は新しい会社の実印も作製されていらっしやいます。

この株式会社への移行・有限会社の解散登記では、報酬は別ですが、同時に商号変更や目的変更などの変更登記をしても移行と解散の登録免許税(最低合計6万円)のみで、処理することが可能です。

この
株式会社への移行の登記は、決議しただけでは効力は生じておらず、登記することによって効力が発生します。






取締役や監査役の任期を10年まで延長できるようになりました。



株式会社では、原則として2年に1度、メンバーチェンジがなくとも取締役や監査役などの役員変更登記(変更ではなく重任と表記されます)をしなくてはなりません。

それが、新会社法では、定款に株式の譲渡制限の記載がある会社では、役員の任期を10年の間で自由に設定できるようになりました。

方法は、
株主総会で定款変更をするだけです。当事務所で作成する株主総会議事録では、定款の役員の任期の部分だけを修正するのではなく、全面的に新法に適応する定款に変更いたします。

2年に1度の役員変更の時期が到来すると、お客様に連絡をして、ご依頼いただいた方には「役員の任期を10年に伸張することができる」ことはお伝えしています。

が、役員の任期を10年にする事を選択しない会社もあります。2万円の出し惜しみではなく、「自分たちはあと10年間生きている自信がない」とか、「辞めさせたい役員がいる場合に、任期満了による退任を狙う」などの理由、あるいは、「2年に1度の役員変更で会社のステータスが上がる(本当にそうなのかは現時点では不明なのですが…)」などの理由があるようですが、任期が10年になってもその間に
死亡による退任の登記、辞任や解任の登記をすることはできます。

最近は、大きな会社では取締役の任期を1年に短縮する例もあります。






役員を取締役1名の株式会社にすることができます



商法では、株式会社は、最低でも、株式会社は取締役3名(内1名は代表取締役)、監査役1名と4名の役員が必要でした。

それが、会社法では、取締役1名のみの株式会社に変更をすることができるようになりました。

ただ、ご依頼いただくほとんどの皆様が誤解されていることは登録免許税についてです。

これまで、役員変更登記の登録免許税が1万円(資本金が1億円以内の会社です)だったことにより、通常の役員変更の処理でできるとお考えのようですが、実際は、役員変更の登記(1万円)、取締役会を廃止する登記(3万円)、これに、株式の譲渡制限の文章の変更(「取締役会の承認を要する」とあるのを「株主総会の承認、代表取締役の承認または、取締役の承認を要する」などに変更する登記や監査役もいなくなる場合は、監査役の廃止の登記、(3万円)が、必要で、費用は登録免許税だけでも最低、7万円となります。


2008年8月20日