司法書士・行政書士
石倉事務所

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大塚第2

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 司法書士・行政書士 石倉信太郎事務所


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一般的には、契約は、当事者間の合意で成立します。口頭の約束によろうと書面によろうと、それは当事者の自由です。必ずしも、契約書など書面によって結ぶことが必要不可欠というわけではありません。

しかし、約束は守られないこともあり、後々のために書面にすると、契約内容が明確になるので、紛争を未然に防ぐことができ、不幸にして発生した紛争を解決する証拠となるのです。

本来は、行政書士としての業務になりますが、当事務所は司法書士事務所でもありますので、不動産登記業務に必要な、「土地・建物などの不動産売買契約書」金銭消費貸借・抵当権設定契約書」「根抵当権設定契約書」「抵当権解除証書]「贈与契約書」などは、当たり前に作成できますし認定司法書士事務所として、「訴訟行為も踏まえた契約書」を作成することができます。

また、
行政書士事務所として「業務委託契約書」や「各種販売契約書」などの基本的な契約書も承っています。


金銭消費貸借契約書について



友人や親戚にお金を貸したときに作るのが金銭消費貸借契約書です。

金銭消費貸借は、売買契約などと違って口約束だけでは、成立しない契約で、当事者の一方が金銭を返還することを約して相手方から金銭を受取ることによって、成立します。これを要物契約といいますが、契約書では「金銭を貸し渡した」、「金銭を交付した」などの記載をし、要物契約性を明確にしておくことが必要です。

金融をお仕事にしている人はともかく、一般人・素人どおしのお金の貸し借りでは、債務者や保証人所有の不動産に抵当権や、根抵当権をつけるケースは少ないと思われますが、金銭貸付には大きなリスクが伴います。

そこで、債務者や保証人が資産価値のある不動産を持っているのであれば、抵当権、根抵当権、譲渡担保を設定しておくことをお勧めします。当事務所は司法書士事務所でもありますので、契約書を作成するだけでなく、それを基にした登記申請まで一括して処理することが可能です。

更に、万が一、これがまた多いのですが、契約書を作成しないで、お金の貸し借りをしてしまったかたは、「債務承認弁済契約」を作成しましょう。

もちろん契約書は当事者の関係が、円滑に行っている間に作成するのが望ましいのですが、当事務所への問い合わせでは、関係がこじれ、どろどろになってからのものがあります。このような場合では、契約書作成業務としてではなく、
訴訟業務としての対応が可能です。


贈与契約書について



贈与契約書では、夫婦間の配偶者への居住用不動産の贈与契約を作成することができます。

通常、贈与税は高額なものでありますが、夫婦間の贈与契約では、要件を満たせば、2110万円(基礎控除も含めた金額です)控除が受けられるものです。

大まかな要件は戸籍上婚姻期間が20年以上で、住民票がその不動産上にあり(居住用不動産という意味で)その翌年の3月15日までそこに住んでいる必要があり、その後も住み続ける予定があることが必要です。

また、控除を受ける為にはその翌年度に贈与税の確定申告をすることが必要です。

又、その価格は基本的には、建物であるなら市町村で発行される固定資産税の評価証明書での金額、土地であるなら税務署で発表される路線価により算出されることになります。

更に、所有権移転登記では、不動産ごとに、何分のいくつという形で登記されることになります(土地、建物、私道などに分けて、その一部でも全部でも、もちろん同じ割合でもかまいません)。


契約書作成のご依頼について



契約書のご依頼は、お断りすることも多くあります。また、初めて取り扱う事例では作成まで数週間の時間を頂く事もあります。ご依頼を受けそれに係わる書籍を集め、2万円から承ってはおりますが、参考書類の教科書・書籍代の費用の方が高くついてる事例もあります。
が、契約書のご依頼を受け、それに係わる法律を学んでいくことは、私たちの事務所の成長に繋がると考え、時間の許す限り取り扱っております。



2007年8月18日 23:35:08