司法書士・行政書士
石倉事務所
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 司法書士・行政書士 石倉信太郎事務所


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平成18年5月1日から新しい法律、会社法が施行されました。
それ以前は、株式会社の設立では1000万円、有限会社の設立では300万円の最低資本金が必要でした。


例外として、
特例株式会社特例有限会社のいわゆる1円会社
確認会社を設立していましたが、新会社法では、最低資本金の制限がなくなり、「0円会社」までが設立できるようになってしまいました。

これから起業をお考えの方、また、個人事業主でビジネスをやってらっしゃる方、サラリーマンを辞める予定の方、外国人の方、デイトレーダーの方、株式会社・合同会社などの法人を設立しませんか?


当事務所では、
設立時の費用が4万円節約できる電子定款認証システムに対応しています


オンライン申請(電子申請)での会社・法人設立では、平成20年1月1日から登録免許税の額が、最高5000円減額されることになりました。

行政書士資格ではできない商業登記の代理業務も司法書士資格を併せ持つ事務所なので一括して処理することも可能です。

このページでは、「電子定款認証システム」「会社設立までの流れ」について説明・解説をしています。






会社は、会社運営のルールを定めなくてはなりません。
この会社の決まりを記載したものが定款です。
株式会社の設立では、設立前に定款を作成して、公証人による認証を受けなければなりません。

公証人による認証とは、定款の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、公の機関としての公証人に証明してもらうことで、紙に書いた定款では、公証人への手数料の他に収入印紙4万円を貼らなければなりませんが、当事務所は、
収入印紙4万円の不要な電子定款認証システムに対応しています。


電子定款とは?



これまでの紙ベースの定款と違い、定款の原本がFD(フロッピー・ディスク)やCD−ROMなどの記録媒体に保存されるので、印紙税法の適用がなく、収入印紙4万円の費用が不要になります。


合同会社・合資会社・合名会社などの持分会社の設立時の定款は、公証人の定款認証手続きは不要ですが、
紙ベースで作成した定款には、収入印紙4万円を貼る必要があります。






会社設立に付きまして、大枠を知っていただくために、会社設立手続き・会社設立方法を簡単にご説明します。



(1)会社の商号(名前)・目的・本店所在地の決定



会社の商号には、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社などの会社の種類を含めることが必要です。

アラビア数字や、アルファベット、アンパサンド(&)、アポストロフィー(’)、コンマ(,)、ハイフン(ー)、ピリオド(.)、中点(・)など記号を用いた商号も可能です。

登記はできませんが、外国の企業と取引をする場合は、
英語・フランス語などの外国語での商号の表記も定款に定めておきましょう。

類似商号の規制は廃止されましたが、有名な企業と紛らわしい商号にすると、商号使用禁止で、訴えられる可能性はあります。

会社の目的とは?、例えば、「経営コンサルタント業」「人材派遣業」「飲食店の経営」のように記載します。

会社は、定款で目的に定めていない営業でもすることができます。が、登録・許可・届出が営業するための条件となっている業務をする場合は、
定款に記載して登記をする必要があります。

「古物商の届出」「飲食店の経営」「不動産業者」「貸し金業の登録」「建設業」「酒類小売業」などがその具体例で、楽天などの民間企業に出店する場合にもその業務は登記されている必要があるとのことです。

目的は、日本語で登記をします。登記簿謄本を見た人が、何が言いたいのかよくわからないような目的は、避けたほうがいいでしょう。

登記が完了した後に目的を変更する場合は登録免許税として3万円を納める必要があります。設立の段階で将来行う予定の業務も加えておくことをお勧めいたします。



(2)その他、最低限必要なことの準備・決定



役員・資本金・株主(出資者と割合)・決算期の決定


役員を何名にするかによって、取締役会設置会社になるか、ならないかを決めます。会社設立手続きのなかで、取締役会を置かない会社(取締役会非設置会社)の設立手続きでは、株主と取締役の個人の印鑑証明書が必要になり、取締役会設置会社では、株主と代表取締役の個人の印鑑証明書が必要になります。

外国人のかたが、設立する場合は、事前に市役所・区役所で印鑑登録をしておくと後の作業がしやすくなります。

資本金の出資者(株主)が2名以上いらっしゃる場合、出資の割合、誰が何株持つかを決めなくてはなりません。


決算期はいつにすればいいか?


税務署への申告を延ばすという意味で、設立する月の前月にするのが有利です。8月に会社を設立をするのであれば、7月31日を決算期にします。

決算日として、月の途中の日(例えば8月12日)にすることも可能です。

資本金の額が1000万円を超えると税務署に支払わなくてはいけない、均等割りによる税金が、7万円ですむものが、14万円になることにはご注意ください。また、資本減少登記のご依頼も承っております。


(3)定款など各種必要書類の作成



定款(電子定款)、株主総会議事録、取締役会議議事録など各種議事録、株式申込書、印鑑届出書、委任状など登記の申請に必要な書類を作成します。


(4)定款(電子定款)の認証



株式会社の定款(電子定款)は、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場に行き、公証人に認証をしてもらいます。
「東京都での株式会社設立」では、本店所在地が、池袋でも、新宿・渋谷でも東京都の公証人の認証手続きが必要です。


(5)金融機関への資本金の払い込み



会社法での発起人による設立では、
通帳に入金をするだけで、以前のように銀行に払込金保管証明書を発行依頼をする必要はありません。

新会社法施行当時は、定款認証の後で、資本金の払い込みをする必要があるとされていたのですが、現在では、定款作成日付けの後の入金であれば、資本金の払い込みと認める取り扱いになりました。



(6)法務局への設立登記申請



会社設立では、登記申請日が設立日、つまり会社の誕生日になります。設立日は大安にしたいと希望されるかたは多くいらっしゃいます。

法務局が開いていない、土曜日・日曜日・祝日を会社の設立日(誕生日)にすることはできません。

法務局の開いている日に、本店の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。郵送による登記申請も認められていますが、当事務所では更に
オンライン登記申請に対応しています。

行政書士資格ではオンライン登記申請はもちろん登記申請代理業務はできません。


オンラインによる登記申請(電子申請)とは?


インターネットで登記の申請を行うもので、会社の設立では、書類が揃ったその日にでも、事務所からインターネットに接続することにより登記の申請をすることができ、設立登記にかかる時間を短縮することができます。

更に、申請法務局から当事務所に登記の完了の連絡がメールで来る
ので、いち早く出来上がりを確認することができます。

急いで会社設立を希望されてる方、新会社の銀行口座を早く作りたい。新会社で、建物を借りる契約をしたい
。などのご希望あるかた。当事務所の、オンラインによる会社設立登記申請をご利用ください。


(7)登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書の取得


申請してから1週間前後(法務局の込み具合によって異なります。長いものでは3週間というのがありました。)で登記が完了すると、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書を取得することができます。会社名義の銀行口座をつくるにはこれらの書面が必要になります。


(8)諸官庁への連絡


東京23区では、税務署・都税事務所、23区外であれば、市役所へも法人設立届を出します。
また、社員を雇用されるのでしたら、社会保険事務所・職安・労働基準監督署への届出が必要です。




2008年8月12日