
遺言書がない場合では、相続人が特定されると、誰が相続するのかが問題になります。これは、法定相続による場合と、遺産分割協議をする場合があります。
法定相続とは?
相続人が妻と子供二人の場合、その相続分は妻2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつなど法律(民法)で定められた割合で相続することです。
法定相続による登記では、遺産分割協議書は必要なく相続人の内の1人から相続人全員のために相続登記の申請をすることもできます。
遺言書の作成をお勧めします。
子供のいない夫婦間の相続では、例えば、ご主人の死亡では、ご主人のお父さん、お母さんが、ご両親がすでに亡くなられていたら、ご主人の兄弟姉妹が法定相続人となってしまいます。
それこそ、残された奥さんとご主人の父母・兄弟姉妹の間が、険悪なものになる可能性があります。
この場合、遺言書を作成していれば、相続登記もスムーズに処理することができ費用も安くなるはずです。
お子さんがいる人の相続でも、お子さんが未成年者である場合、遺産分割協議書を作成するには、原則として利益相反行為として未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に選任の申し立てをしなければならなくなります。煩わしい手続きを省略する意味で、遺言書の作成は必要です。
相続財産の分割協議とは?
相続人同士の話し合いで誰が何を相続するのかを決め、話し合いの結果を遺産分割協議書を作成し、相続人がそれぞれ実印を押印し、印鑑証明書をつける必要があります。
相続の放棄は、死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出るものをいいますので、「遺産分割協議での財産の放棄」は、正式な相続の放棄ではありませんが、遺産分割協議で財産の放棄をしてもらうためのいわゆる「ハンコ代」に、相場はありません。
ハンコ代の額が高額になってしまうのでしたら、放棄としての処理ではなく相続人として遺産分割協議書に相続財産として記載してしまうほうがいいでしょう。
分割協議がまとまらない時は?
分割協議の話し合いが思うようにいかない時には裁判所に調停の申立をするか、分割協議を放っておくかということになりますが、放っておくと更に新たな相続が発生して、ほとんど他人状態の親戚と気まずい雰囲気の中で遺産分割協議をしなくてはならなくなることになります。
遺産分割協議がまとまらないときでも、法定相続による持分での登記は可能です。
相続人の中に未成年者がいたら?
相続人の中に未成年者がいるときは、原則として、親と子供の利益相反になる場合として、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てることになります。
もちろん遺産分割協議書に押印し、印鑑証明書を付けるのは特別代理人です。
実際に取扱う場合は、事案にもよりますが家庭裁判所への申立をしない方法として、特別受益証明書を付けての処理も可能です。
相続人の中に認知症の方がいたら?
相続人の中に認知症のかたがいるときは、各司法書士の考え方により異なる結論が出ることがあるとは思いますが、原則として、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。成年後見人が遺産分割協議書に本人の代理人として、印鑑証明をつけて遺産分割協議書に捺印をすることになります。ただ、成年後見人は認知症のかたの代理人なので、認知症のかたの不利益となるような書類には、遺産分割協議書だけでなく、所有権の移転の委任状や担保権の設定などで、認知症のかたの不利益となるような書類には印鑑を押すことはできません。また、成年後見人の業務はそれで終わるのではなく、原則としてそれ以降の認知症のかたの生活に係わっていくことになります。まだ、問題の残る制度ではあるかと思います。実際にご相談を多く戴く事例でもあり、今後、この項目は充実させていきたいと思います。
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