司法書士・行政書士
石倉事務所

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 司法書士・行政書士 石倉信太郎事務所


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弊社は、元々司法書士事務所ですので、相続に関する取扱い事例は、多い方かと思いますが、その中で感じたのは、相続は、毎日どこか発生しているのですが、自分の身内に相続が発生するとうろたえてどうしたらよいか判らなくなってしまうものです。

債務の多いかたの死亡では
相続放棄を考えなければなりません。

借金も相続されるからです。

相続の放棄は、死亡を知ったときから3ヶ月以内亡くなったかたの住所地を管轄とする家庭裁判所にしなければなりません。

これには自分の戸籍謄本や亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本などを準備する必要があります。

遺言書があった場合も、公正証書として作成されていないものでは、亡くなられた方の住所地を管轄とする家庭裁判所に
遺言書の検認
を請求しなければなりません

このページでは、「相続登記の必要書類」「法定相続とは?」「遺言書作成のお勧め」「相続財産の分割協議」「登記済権利証は、登記識別情報通知書に変わりました。」などについて記載・解説しています。







相続財産をお持ちの方の相続で、誤解の多い点


  • 相続が発生したら、相続税の税務署への申告と異なり、何時までに相続財産を移転しなければならないとの決まりはありません。

  • 相続財産は、不動産に限らず、銀行、信用金庫、信用組合、郵便局など金融機関の預金口座や株、現金、車などあるのでしょうが、不動産の所有権の名義変更(所有権移転の意味)では、特に厳格な手続きが要求されていますので、きちんとした準備が必要です。

  • 税務署への申告は基礎控除が最低5000万円ありますので、相続財産がそれ以下の相続では税務署に申告する必要はありません。

  • 土地、建物は、取引価格ではなく、路線価や評価証明書での価格で相続財産の価格が決められ、路線価や評価証明書は、取引価格(時価)より安めの金額で評価されているので、多くの相続では税務署へ相続税の申告をする必要がありません。






遺言書がない場合には、亡くなられた方が預金や不動産登記名義などの相続財産をお持ちでしたら、相続関係書類を集めなくてはなりません。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が必要です



原則として、相続証明書(相続を証する書面)として、
亡くなられた方が生まれてから実務の取扱では生殖可能な15歳位からが記録された死亡するまでが繋がっている戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を一緒に法務局に提出することになります。

これは相続人の確定に必要なためで、誰も知らない間に養子縁組をしていたり、過去に認知をした子供がいたなど当初予定していた相続人が変更されるケースもあります。


戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り方は



法務局に提出する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍は、亡くなったかた(被相続人)の本籍地の区役所・市役所・町役場で取ることになります。


戸籍謄本は亡くなった方が最後に記録されていたもので、
死亡した旨の記載が必要です。
その戸籍謄本に生存者の記載が無くなれば除籍謄本となります。
改製原戸籍とは、戸籍制度を変えるため新しく作成した戸籍の基になった戸籍を言い、除籍謄本と同様に過去の戸籍で、新たな事項が記載されることの無くなったものです。

過去に本籍地を変更したことの無い人でしたら一つの区役所・市役所・町役場で全ての関係書類が取れるのでしょうが、結婚をすると新たな本籍地に戸籍が編成されるなど、過去の本籍地は数箇所に渡るのが一般的です。

不動産登記で相続証明書としての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍には、発行後3ヶ月以内などの期限はありません。古いものでも利用することができます。


除籍謄本、改製原戸籍の保存期間は?



除籍謄本、改製原戸籍は永久に保存されているものではなく、
保存期間は80年とされています。

その為、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が繋がっていない方の相続登記では「相続人は自分たち以外いません。万が一、相続人が他にいることが判った場合でも全責任は自分たちが負います」などと記載した上申書に実印を押して、相続人全員の印鑑証明書を付けて相続登記の申請をすることになります。

日本に帰化した外国出身者の方の相続登記、又は、都内でしたら台東区、墨田区、文京区などでは戦災や震災で必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が焼失し手に入らない場合にも上申書を付ける必要がある場合があります。






遺言書がない場合では、相続人が特定されると、誰が相続するのかが問題になります。これは、法定相続による場合と、遺産分割協議をする場合があります。



法定相続とは?



相続人が妻と子供二人の場合、その相続分は妻2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつなど
法律(民法)で定められた割合で相続することです。


法定相続による登記では、遺産分割協議書は必要なく
相続人の内の1人から相続人全員のために相続登記の申請をすることもできます。

遺言書の作成をお勧めします。



子供のいない夫婦間の相続では、例えば、ご主人の死亡では、ご主人のお父さん、お母さんが、ご両親がすでに亡くなられていたら、ご主人の兄弟姉妹が法定相続人となってしまいます。

それこそ、残された奥さんとご主人の父母・兄弟姉妹の間が、険悪なものになる可能性があります。
この場合、
遺言書を作成していれば、相続登記もスムーズに処理することができ費用も安くなるはずです。

お子さんがいる人の相続でも、お子さんが未成年者である場合、遺産分割協議書を作成するには、原則として
利益相反行為として未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に選任の申し立てをしなければならなくなります。煩わしい手続きを省略する意味で、遺言書の作成は必要です。


相続財産の分割協議とは?



相続人同士の話し合いで誰が何を相続するのかを決め、話し合いの結果を遺産分割協議書を作成し、相続人がそれぞれ実印を押印し、印鑑証明書をつける必要があります。

相続の放棄は、死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出るものをいいますので、
遺産分割協議での財産の放棄は、正式な相続の放棄ではありませんが、遺産分割協議で財産の放棄をしてもらうためのいわゆるハンコ代に、相場はありません

ハンコ代の額が高額になってしまうのでしたら、放棄としての処理ではなく相続人として遺産分割協議書に相続財産として記載してしまうほうがいいでしょう。



分割協議がまとまらない時は?



分割協議の話し合いが思うようにいかない時には裁判所に調停の申立をするか、分割協議を放っておくかということになりますが、放っておくと更に新たな相続が発生して、ほとんど他人状態の親戚と気まずい雰囲気の中で遺産分割協議をしなくてはならなくなることになります。

遺産分割協議がまとまらないときでも、
法定相続による持分での登記は可能です。


相続人の中に未成年者がいたら?



相続人の中に未成年者がいるときは、原則として、親と子供の利益相反になる場合として、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てることになります。
もちろん遺産分割協議書に押印し、印鑑証明書を付けるのは特別代理人です。

実際に取扱う場合は、事案にもよりますが家庭裁判所への申立をしない方法として、
特別受益証明書を付けての処理も可能です。


相続人の中に認知症の方がいたら?



相続人の中に認知症のかたがいるときは、各司法書士の考え方により異なる結論が出ることがあるとは思いますが、原則として、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。成年後見人が遺産分割協議書に本人の代理人として、印鑑証明をつけて遺産分割協議書に捺印をすることになります。ただ、成年後見人は認知症のかたの代理人なので、認知症のかたの不利益となるような書類には、遺産分割協議書だけでなく、所有権の移転の委任状や担保権の設定などで、認知症のかたの不利益となるような書類には印鑑を押すことはできません。また、成年後見人の業務はそれで終わるのではなく、原則としてそれ以降の認知症のかたの生活に係わっていくことになります。まだ、問題の残る制度ではあるかと思います。実際にご相談を多く戴く事例でもあり、今後、この項目は充実させていきたいと思います。






法定相続をする場合や遺産分割がスムーズにいった後は、不動産の名義がある方の相続では、相続登記をすることになります。

相続登記に必要な書類は、
1.亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
2.相続人の戸籍謄本
3.除住民票(亡くなられた方の最後の住民票)
4.不動産の評価証明書
5.分割協議をした場合には、遺産分割協議書と協議をした方の印鑑証明書
6.相続関係説明図

などが必要です。他に、不在住証明書・不在籍証明書、亡くなられた方名義の登記済権利証、上申書、裁判所の許可書が必要とされる場合もあります。

相続登記の必要書類である
相続関係説明図は当事務所で作成します。
相続登記申請では、登記原因証明情報として相続関係説明図を添付書類とする必要があります。

相続登記のために使用した戸籍謄本などは、登記が完了すると新しく出来た登記済権利証(登記識別情報)と共に回収して、相続人の方にお返しすることになります。



相続登記の見積もりのご依頼について



相続登記までする場合の見積もりの為には、相続する物件の確定や登記を申請する年度の評価証明書が必要です。


又、相続証明書として必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍をどの程度取得する必要があるか、不動産の個数(1筆の土地と思っても、数筆の土地に跨って1個の建物が建っている場合や、私道が複数ある土地もあります)によっても費用は異なります。


評価証明書とは?


評価証明書は、東京23区では、都税事務所、それ以外では市役所、町村役場で発行されるもので、評価証明書に記載されている土地、建物の評価額の1000分の4を登録免許税として収入印紙で納めることになるからです。

評価証明書で非課税とされている道路用地でも、その近傍宅地の価格を調べ、その30%の価格(東京都の場合)に1000分の4を乗じた金額を登録免許税で納めなくてはなりません。







登記済権利証は、登記識別情報通知書に変わりました。



平成17年3月7日から施行された新不動産登記法で、申請する登記を管轄する法務局がオンライン庁化されていると、新たに法務局から発行させるいわゆる登記済権利証(権利書)は、従来の登記済権利証ではなく登記識別情報通知書になります。

「登記識別情報通知書」自体が登記済権利証になるのではなく、そこに貼られた特殊なシールの下に記載されている、
アラビア数字その他の符号の組合せからなる
12桁の符号が、登記済権利証となります。

ですから、登記識別情報が第三者に見られたり、コピーされたりすると、従来の登記済権利証盗まれたのと同様の危険があります。
シールは秘密保持のため、剥がさないことを強くお勧めします。
特殊なシールは、一度はがすと二度と貼り付けることはできません。のりやボンドで無理に貼り付けると、必要なときに符号の確認をすることができなくなることもあります。

万が一剥がしてしまったときは、当事務所で
再度特殊なシールを貼り付けることができますが、法務局と全く同一のシールは貼り付けることができません。




2008年8月12日