期日前投票・不在者投票について 

選挙は

「投票日に投票所で投票する」

のが原則ですが、より多くの人の一票を
生かすために例外も
認められています

◎期日前投票 旅行や仕事などで投票日の当日、投票所に行けな
いと見込まれる人は、定められた手続きを取れば
選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の
前日までの間に、投票日と同じく投票を行うこと
ができます。
◎期日前投票時間 従来の不在者投票と同じ。
◎不在者投票 「不在者投票」は投票日に都合がある有権者が、
選挙の公示(告示)の日から投票日の前日までの
間に投票を済ます制度で、不在者投票のために設
けられた場所に出向いて投票します。

障害をもった人のために郵便で投票する制度や、
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人
ホームなどの施設に入院・入所されている人が、
その施設で投票できる制度もあります。

不在者投票が出来る場所は、春日部市の場合では、
市役所別館と武里ゆっくで行います。

手続きには印鑑などの必要もなく、用意された書
式に書き込むだけと簡単にできるようになってい
ます。
◎不在者投票の時間 市役所別館の場合は朝8時半から夜8時まで。
武里ゆっくの場合は朝8時半から夜5時まで。
土曜、日曜も同じです。
◎在外投票 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付
を受けた人は、外国にいながら国政選挙(比例代
表のみ)の投票ができます。
◎点字投票・代理投票 目の不自由な人は、点字で投票できます。
身体の故障などのために自分で書くことのできな
い人は、係員が申し出どおりに代筆します。
投票所で係員に申し出てください。
◎郵便による投票 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選
挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投
票をすることができる制度です。

郵便による不在者投票の申請に当たっては、選挙
管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便投
票証明書が必要です。

また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なる
など、いろいろな手続きが定められていますので、
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
◎その他の説明・
埼玉県の選管へのリンク
旅先、入院先での不在者についての説明など
※一定の要件とは 身体者障害手帳1級,2級・・・・・
         両下肢,体幹,移動機能障害
身体者障害手帳1級,3級・・・・・
         心臓,じん臓,呼吸器,直腸
         ぼうこう,小腸機能障害

※上記と同様の障害があることを市長が書面によ
 り証明した方も対象になります。

恩給法の特別項症から第2項症・・・・・
            両下肢,体幹機能障害
恩給法の特別項症から第3項症・・・・・
            内臓の機能障害

※上記と同様の障害があることを都道府県知事が
 書面により証明した方も対象になります。