期日前投票・不在者投票について
選挙は
「投票日に投票所で投票する」
のが原則ですが、より多くの人の一票を
生かすために例外も
認められています
| ◎期日前投票 | 旅行や仕事などで投票日の当日、投票所に行けな いと見込まれる人は、定められた手続きを取れば 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の 前日までの間に、投票日と同じく投票を行うこと ができます。 |
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| ◎期日前投票時間 | 従来の不在者投票と同じ。 | |
| ◎不在者投票 | 「不在者投票」は投票日に都合がある有権者が、 選挙の公示(告示)の日から投票日の前日までの 間に投票を済ます制度で、不在者投票のために設 けられた場所に出向いて投票します。 障害をもった人のために郵便で投票する制度や、 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人 ホームなどの施設に入院・入所されている人が、 その施設で投票できる制度もあります。 不在者投票が出来る場所は、春日部市の場合では、 市役所別館と武里ゆっくで行います。 手続きには印鑑などの必要もなく、用意された書 式に書き込むだけと簡単にできるようになってい ます。 |
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| ◎不在者投票の時間 | 市役所別館の場合は朝8時半から夜8時まで。 武里ゆっくの場合は朝8時半から夜5時まで。 土曜、日曜も同じです。 |
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| ◎在外投票 | 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付 を受けた人は、外国にいながら国政選挙(比例代 表のみ)の投票ができます。 |
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| ◎点字投票・代理投票 | 目の不自由な人は、点字で投票できます。 身体の故障などのために自分で書くことのできな い人は、係員が申し出どおりに代筆します。 投票所で係員に申し出てください。 |
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| ◎郵便による投票 | 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選 挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投 票をすることができる制度です。 郵便による不在者投票の申請に当たっては、選挙 管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便投 票証明書が必要です。 また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なる など、いろいろな手続きが定められていますので、 詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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| ◎その他の説明・ 埼玉県の選管へのリンク |
旅先、入院先での不在者についての説明など | |
| ※一定の要件とは | 身体者障害手帳1級,2級・・・・・ 両下肢,体幹,移動機能障害 身体者障害手帳1級,3級・・・・・ 心臓,じん臓,呼吸器,直腸 ぼうこう,小腸機能障害 ※上記と同様の障害があることを市長が書面によ り証明した方も対象になります。 恩給法の特別項症から第2項症・・・・・ |
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