14.審査会の役割について  市町村は、障害程度の2次判定と非定形型の支給量の決定について、審査会の意見を求めることになっています。どのようなケースが非定形型になるのか、政省令で定められることになっていますが、複数サービス利用や長時間利用の場合が想定されているようです。 恐らく全身障害者、その他特別の状況にある人が該当するのでしょう。このような人は、厚労省も全体の0.2%くらいと言っています。審査会には医療関係、その他のいわゆる専門家が名を連ねるでしょう。審査委員が書類だけを見て、会ってもいない人の支給決定に意見を述べることになります。是非障害当事者が審査会に加わり意見を述べることのできる仕組みが必要です。