15.ホームヘルパーの利用  自立支援法が施行された場合、視覚障害者がホームヘルパーを利用する際の費用負担について、現在の支援費単価を参考として考えて見ましょう。  ホームヘルパーに、1回2時間・週3回来てもらった場合、1か月で2時間未満12回となります。家事援助の単価は30分未満800円、60分未満1530円、90分未満2220円です。それ以降、30分増すごとに830円加算されます。従って2時間未満では3050円となります。合計は3050円×12回=36,600円です。この金額の1割負担になりますから、月額利用料は3660円になります。これは一般の人の利用料で、低所得の世帯には3段階の減免措置があります。  1段階は、生活保護受給者では利用料は無料です。  2段階は、世帯の合計年収が80万円以下の場合です。上限額は15,000円です。  3段階は、世帯年収が300万円までの人です。上限額は24,600円です。  どんなに高所得の人でも、在宅の場合、月額で最高4万200円の負担を利用料の上限としています。上限額を超えた場合は、それ以上払う必要はありません。つまり、2段階の人で言えば、論理的には100時間を越えた利用であっても15,000円というわけです。実際は市町村によって利用時間数に上限が設けられる公算が大きいと思われます。  全身性障害の方にとって必須の身体介護の支援費単価は、今のところ、30分未満2310円、60分未満4020円、90分未満5840円です。それ以降、30分増すごとに2004年度は1820円加算されましたが、2005年度は家事援助と同じ830円の加算に切り下げられました。これが自立支援法に移行しますと、重度訪問介護又は重度障害者等包括支援のサービス単価に丸められることが明らかで、ホームヘルパーの報酬が引き下げられるとともに、利用者の1割負担も発生する訳です。  日本ではサービス利用者とヘルパーとが直接雇用関係を結ぶ形になっていないので、どんなに質の悪いヘルパーでも淘汰されず、全体的なレベルの低下を招く結果となっているという意見があります。介護保険制度も含め、一日も早く欧米のような現金支給、直接雇用方式も選択できるような仕組みが必要と思われます。