4.サービス受給の流れ  まず、本人や家族などが市町村の窓口に申し込みます。すると、市町村の職員や委託を受けた事業者が聞き取り調査に来ます。調査項目は、全国共通で、当面、介護保険の認定調査書の修正版(102項目)が用いられます。調査結果をコンピューターで処理して、障害者の心身の状況がどのようなものか、どれくらいの支援が必要かを判定します。これが一次判定です。  障害程度区分は、ホームヘルパーの利用など「介護給付」を希望する場合と、施設で働く就労支援など「訓練等給付」を希望する場合の二種類にわかれます。  介護給付を希望する場合は二次判定があります。二次判定は一次判定の結果と医師の意見書をもとに、市町村の審査会がおこないます。審査会は、医療や福祉の専門家五人程度で構成されます。ここで「障害程度区分」が認定されます。どのように区分するかはまだ決まっていませんが、恐らく3段階に分けられる見込みです。 既に、障害程度区分判定のモデル事業も、5〜7月に政令指定都市を含む全国61市町村で実施されています。  訓練等給付を希望する場合は二次判定はありません。一次判定の結果をもとに、障害程度区分を認定します。重度の人とそれ以外の人に区分するような形が想定されています。  障害程度区分が決まると、市町村の職員などが障害者や家族の希望を聴取します。  厚労省はこうした手続きによって、認定された「障害程度区分」と本人の希望、介護者がいるのか、どんな所に住んでいるのかなどが考慮され、状況にもとづいた適切なサービスが決定されるとしています。