5.サービス内容  この法案で示されているサービス体系には、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の二つのメニューがあります。具体的サービスは、在宅障害者の場合、相談支援事業者(新たに設けられる地域活動支援センター等)が作成するケアプランに沿って提供されます(セルフマネージメントも可能)。  第一の「自立支援給付」には、「障害福祉サービス」、サービス利用計画作成費の支給、自立支援医療費の支給、補装具給付等が位置づけられています。この個別給付は、日額単価(これまでのデーサービスと同様)となります。国の義務的経費(国庫負担金と市町村負担金折半)で賄われるもので、計画作成費以外は、原則1割負担となります。  「障害福祉サービス」には介護給付と訓練等給付があります。介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護(重度障害対応ケアホーム)、施設入所支援の10個のサービスが含まれます。介護保険との統合をにらんで、介護保険の介護給付へのスムースな移行を意識したサービスとなっています。  重度訪問介護は、脳性まひなどの全身障害で長時間の介護が必要な場合のサービスです。  行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者に対し、身体介護等と一体的に、危険回避等の支援や、自傷、異食、徘徊等の行動障害への援護を行うものであり、移動介護に比べ、より支援の必要性の高い人へのサービスとされています。  知的障害者については、既に支援費制度の下で2005年4月から実施されており、精神障害者についても2006年1月からサービスが開始されます。介護・訓練的な面を有することから、日々の通学や通所への利用は想定されていませんが、保護者の出産・病気等で一時的に行われるものについては、支給対象となります。外出時の必要なサービスは行動援護を受ければ利用できるため、移動介護との併用は認められていません。  訓練等給付には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(軽度障害対応グループホーム)の4個のサービスが含まれます。  第二の「地域生活支援事業」には、相談事業、情報提供事業、権利擁護事業、手話通訳派遣等事業、日常生活用具給付又は貸与事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、居住サポート事業、福祉ホームの九つが位置づけられています。こちらは自立支援給付と違い、国の裁量的経費(国庫補助金と市町村負担金折半)で賄われるメニュー事業であって、市町村の判断に基づいて、その実施の有無、負担額、報酬等が決められることになります。