6.施設体系の見直し  施設体系の全面見直しは5年をかけて進められます。即ち、児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編については、概ね5年後の施行をめどに3年以内に結論を得ることになっています。入所施設については、新たな居住支援の体系に移行するもの(ケアホーム、グループホーム、福祉ホーム)を除き、「障害者支援施設」として位置づけられ、次の機能に応じた五つの事業施設として再編され、それぞれの事業ごとに標準的な支援プログラムを整備することになっています。 ・生活療養施設(医療型) ・生活福祉施設(福祉型) ・自立訓練施設(機能訓練、生活訓練) ・就労移行支援施設 ・要支援障害者雇用施設 *障害者支援施設の利用者は、施設外の施設にも通所できるようになる一方、食事代、日 用品費、ホテルコストが自費負担となります(食費は650円を想定。⇒調理員の人件費 も利用者負担)。  主に夜を過ごす居住支援施設としては、重度障害者を対象とする共同生活介護(ケアホーム)と軽度障害者を対象とする共同生活援助(グループホーム)があります。この二つは、自立支援給付(個別給付)ですので、義務的経費で運営されます。これとは別に、地域生活支援事業の中に福祉ホームが位置付けられ、裁量的経費で運営されます。  通所施設は、次の七つに再編されます。 ・療養介護施設 ・生活介護施設 ・児童デイサービス施設 ・自立訓練施設 ・就労移行支援施設 ・就労継続支援施設 ・地域活動支援センター (裁量的経費)