2006年5月6日
問い合わせ先
Skype名:mikio-nakamura
Mail Address:ja9or@nifty.com
A:4月以降も引き続きホームヘルプ、ガイドヘルプ、施設入所などの障害福祉サービスを受けるための申請書です。この申請をした人は、現在受けているサービスを現在の障害者程度区分のまま9月末まで受けられますが、所得区分によって1割の利用者負担を支払うことになります。そのときの各種減免措置を受けるための申請書ともなっています。
また、申請者は4月から9月末までの間に「障害程度区分認定調査」を受け、10月以降の受けたいサービスの国庫負担金の目安となる新たな障害程度区分が決定されます。
なお、申請書の表面(おもてめん)は、現況や希望するサービスの申請となっており、裏面(うらめん)は、該当する減免措置の申請となっています。
各種減免措置には、次のものがあり、それぞれ事実関係を確認できる書類を添付することになっています。
@ 月額負担上限額に関する認定(所得区分認定)の申請
A 個別減免(定率負担減免措置)に関する認定の申請
B 特定入所者食費等給付費(特定入所者特別給付費)に関する認定(補足給付)の申請
C 生活保護への移行予防措置(定率負担減免措置、特例補足給付)に関する認定の申請
D 住民票に記載された世帯ではなく、申請者のみ又は申請者及びその配偶者のみの世帯とすること(世帯範囲の特例)の申請
これに加え、市町村が必要と認めたとき、「利用者ならびにその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員に係る収入状況及び課税状況を調査することがあること」及び「利用者の個人情報(健康状態等)をサービス事業者に提供することがあること」に対する承諾書の提出を求められます。
通所施設の食費の減免措置には、所得区分認定の結果が適用され、社会福祉法人等の減免及び自立支援医療の減免を受けようとする時は、別途申請します。減免手続きの申請期限が過ぎてしまった場合も、できるだけ早めに担当窓口に相談してください。なお、世帯、収入、預貯金などの状況が変わったときは、いつでも申請の変更手続きをおこなうことができます。
A:社会福祉法人等のサービスを受ける人は、収入が単身世帯で150万円(世帯人数が一人増えるごとに50万円加算)以下で、かつ、預貯金が単身世帯で350万円(世帯人数が一人増えるごとに100万円加算)以下の場合に限り、毎月の利用者負担上限額が半分になります(利用負担額ではありません)。この収入基準の範囲には、年金も手当も工賃もすべて含まれます。
この減免を実施できるのは、社会福祉法人又は市町村、都道府県、国が実施する社会福祉事業体のうち、減免制を申し出た法人に限られます。ただし、その地域において、社会福祉法人が利用者の必要なサービスを提供していない場合は、市町村はNPO法人利用の場合も減免にすることができます。都市部で事業所が多いところであっても、夜間の介助派遣をやっている社会福祉法人がなければ、夜間派遣を行っているNPO法人が減免事業所の対象となりえます。減免を申し出た事業所には3年間の経過措置でその負担額のおよそ4分の3が助成されます。
この社会福祉法人等減免を受けようとするときは、通帳の提示を求められるかもしれません。東京都などでは、この社会福祉法人等減免に相当する制度を民間事業者利用者にも拡大適用することになりましたので、その減免を希望する場合、やはり通帳の提示が求められるケースも出てくるでしょう。
また、国立視力障害センターなどに入所する場合で、低所得1と低所得2の人で預貯金が350万円以下の人は、食費と高熱水費を除く利用料の1割負担が減免されます(3年間の経過措置)。この個別減免を受けようとするときも、通帳の提示を求められるかもしれません。
この社会福祉法人等減免、個別減免希望者以外の人は、通帳を見せる必要はありません。上記二つの減免希望者も、銀行などから預金残高証明書をとって示す、あるいは、残高が記載されている通帳のページのコピーを示すことで十分に事足りるはずです。一律に通帳の提出を求めるのは違法行為です。
*預貯金等には、一定の信託等を除くことになっていますので、親亡き後の不安解消に役立ちます。
A:この4月から、サービス報酬には、障害児施設、精神障害者施設を除き、全面的に単位制が導入されます。居宅サービスの1単位の単価は、級地区分率によって定まるもので、丙地10円、特別区10.72円(10.98円)、特甲地10.60円(10.81円)、甲地10.36円(10.49円)、乙地10.18円(10.24円)となります。
注:()内は、行動援護、児童デイサービス、短期入所、外出介護、障害者デイサービス、共同生活援助の1単位の値。
(厚生労働省告示第二百三十二号 平成18年3月31日 官報 号外 第73号)
4月〜9月は現在の支給決定のまま「みなし支給決定」となります。即ち、現在の受給者証に利用者負担に関する事項を自治体が記入してそのまま使用することとなります。ただし、受給者証に記載されている支給決定期間がその間に終了する場合は、更新手続きが必要となります。
4月から9月末までのホームヘルプのうち、買い物や通院などの身体介護の報酬単位数は、30分230単位、1時間400単位、1時間半580単位、その後は30分当たり82単位増となります。
ホームヘルプのうちの家事援助は、30分80単位、1時間150単位、1時間半225単位、その後は30分当たり75単位増となります。
高齢者の介護保険では、生活援助(家事援助)が1時間未満が208単位、1時間以上が291単位となっており、障害者ヘルプよりも高い報酬が設定されています。障害者ヘルプについて、過大なボランティア精神が教養されていること自体、ヘルパー事業者の障害者を敬遠する風潮が生まれないか、心配です。
ガイドヘルプについては、これまでつかわれていた「移動介護」に代えて「外出介護」という用語がもちいられています。「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)時における外出中の介護」と定義されています。「身体介護を伴う外出介護」は身体介護と、「身体介護を伴わない外出介護」は家事援助と同じ単位数が設定されています。対象者は、視覚障害者、全身障害者(手帳1級の上下肢麻痺等)、知的障害者、精神障害者とされていますが、視覚障害者について「身体介護を伴う外出介護」を適用するのか、「身体介護を伴わない外出介護」を適用するのかは、これまでの市町村の支給決定に従います。これまでも30分以内のガイドヘルプもサービス報酬の上では認められていましたので、この点、大きな変更とはなっていません。ガイドヘルパーは、視覚障害者外出介護従業者養成研修(20時間)の終了者に限られます。
2004年10月から報酬が設定されていた通院等のための乗車又は降車の介助については、厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に片道1回につき99単位を算定することになります。
これらの居宅介護の場合、現にサービスに要した時間ではなく、介護計画に位置付けられた内容の標準的な時間で算定します。また、早朝(6〜8時)と夜間(18〜22時)は25%、深夜(22〜6時)は50%の加算となります。なお、単位数表のすべてのサービス加算の1割分も、利用者負担に跳ね返ります。
(厚生労働省告示第百六十九号 平成18年3月29日 官報 号外 第70号)
障害者福祉サービスも、65歳以上の人及び40〜64歳の人手介護保険の特定疾病に該当する人の場合、介護保険が優先します。介護保険にないサービス及び介護保険の区分支給限度基準学を超えるサービスだけが自立支援制度で給付されます。要支援1や要支援2と認定されますと、新予防給付(介護予防)の対象者とされますので、生活援助(家事援助)のサービスを受けるのに、かなり厳しい制約が設けられました。
1か月の区分支給限度基準額は、次のとおりです。
要支援一 4,970単位
要支援二 10,400単位
経過的要介護(従来の要支援) 6,150単位
要介護1 16,580単位
要介護2 19,480単位
要介護3 26,750単位
要介護4 30,600単位
要介護5 35,830単位
2006年10月1日から新しい支給決定に従ってサービスが提供されます。報酬単位表等の告示は、5月以降、出されます。
居宅介護の対象者は、障害を問わず、障害程度区分が区分1(要支援程度)以上である者です。介護保険優先の原則は、これまでと同様です。
10月からは、身体介護1.5時間で580単位(0.5時間230単位、1時間400単位、排泄に時間を要する者等は3時間まで30分75単位加算)、家事援助 1.5時間で225単位(0.5時間80単位、1時間150単位)が基準となります。なお、市町村が特にやむを得ない事情があると判断した場合には、報酬基準時間(身体介護で3時間、家事援助で1.5時間)を超える部分につき、30分70単位増のサービスも認められます。早朝、夜間、深夜の加算については、変更はありません。
利用者は、原則、これらに要した費用の1割を負担することになります。
しかし、収入が障害基礎年金2級だけの世帯は、1か月に15,000円、1級の世帯は、24,600円が上限負担額となりますので、それを超える負担はありません。社会福祉法人等減免を受けると、月の負担上限額がそれぞれ7,500円、12,300円となります。全身障害者のような長時間利用者は、この制度を使うと有利ですが、サービスを受ける事業者は、減免サービスを申し出た事業者に限られます。
また、視覚障害者、知的障害者、精神障害者のガイドヘルプ及び通院等のための乗車又は降車の介助は、10月から市区町村の行う地域生活支援事業となり、用語も「移動支援」となりますから、どこに住んでいるかによって、利用時間数の上限、サービス報酬額、利用者負担の割合、従事者の資格要件が変わってきます。
移動支援実施要綱では、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するもので、個別支援型、グループ支援型、車両移送型の3タイプを示し、市町村に指定事業者への事業の委託(事業者リストからの利用者選択の便宜)及び突発的ニーズヘの対応を求めています。
ア 個別支援型:個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援
イ グループ支援型:複数の障害者への同時支援、屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントヘの複数人同時参加の際の支援
ウ 車両移送型:福祉バス等車両の巡回による送迎、公共施設、駅、福祉センター等障害者の利便を考慮した経路を定めて運行する他、各種行事の参加のため、必要に応じて随時運行
移動支援については、資格やサービス報酬はどうなるか、作業所通所などの場合、集団での送迎バスに切り替えることが強制されないか、などなど非常に大きな問題をはらんでいます。
A:年金以外に所得のある人でも、市町村民税非課税の世帯は、月の負担上限額は24,600円です。病院などに勤めていて、市町村民税課税世帯の場合は、月上限額は37,200円です。所得区分とその月上限額の基準は、次のとおりです。
@ 生活保護世帯:利用料は無料です。
A 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の年収が80万円以下である場合(障害者基礎年金2級相当、05年度は79万4,500円)は、月上限額は15,000円です。
B 低所得2:市町村民税非課税世帯であるもののうち、Aに該当しない場合は、月上限額は24,600円です。→障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級(05年度は99万3,100円)を受給している場合、年金以外の収入も200万円程度までなら、この所得区分とな ります。
C 一般:市町村民税課税世帯の場合は、月上限額は37,200円です。
所得区分の設定の際に低所得1又は低所得2の区分に該当するか否かの判定に当たっては、市町村の事務負担を考慮し、税情報を基本とし、これに障害年金(扶養加算を含む)と手当(特別障害者手当て等)、その他の情報を加えて判定することとなります。障害者自身の申請により、どの区分に該当するか市町村が認定します。(申請がなければ、基本的にC一般の世帯に該当するものとみなされます。)
この上限額は、複数のサービスを受ける場合、通所事業所を第一優先とする上限管理事業所により管理され、その事業所に上限管理加算(150単位)が支払われます。
ここで注意しなければならないのは、収入用件は、障害者本人を単位としますが、課税用件は、世帯を単位としますので、結局、利用者本人の収入が少なくても、家族の収入によって負担上限額が変わってくるということです。
一人の人が介護給付と訓練等給付の両方を受ける場合、利用料の合算額に、世帯の所得階層別上限額が適用されます。
同一世帯のうちに、二人以上障害者や介護保険サービス利用者がいる場合、何人サービスを受けていても、世帯の所得階層別月上限額が適用されます。ただし、個人単位で一旦利用者負担を事業者に払った後、世帯上限額を超えた部分を償還払いの「高額障害福祉サービス費」又は「高額介護サービス費」として市町村に給付請求することになります。
ここでいう「世帯」とは、住民基本台帳による世帯を意味します。しかし、 税制や医療保険で「被扶養者」とならない場合を選択した場合、住民基本台帳上の世帯とは関わりなく、特例として、障害者とその配偶者を別世帯と見なすことができるようになっています(自立支援医療の場合は、あくまでも「医療保険上の世帯」を基準とします)。
その要件は、
@税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていないこと。かつ
A健康保険制度において、同一世帯に属する親、兄弟、子供等の被扶養者となっていないこと(本人が国保の保険料を収めていること)。です。
世帯分離の手続きは、住民課の窓口で行います。本人が国民健康保険の被扶養者であった場合は、世帯分離の際に国民健康保険の加入手続きが必要となり、保険料も納めることになりますが、保険料にも所得による減免があります。政管健保の被扶養者の方はそのまま継続できます。
なお、本人の所得などの状況や利用する制度によっては、必ずしも世帯分離が負担軽減につながるとは限りませんので、慎重に考える必要があります。
施設入所者やグループホーム利用者は、住民票をその住所に移動するのが一般的ですが、住民票をグループホーム入居前の居住地に置いたままで差し支えないとする自治体も多くあります。この場合、利用者負担については、生活実態から単身としてみなして判断するため家族の所得は関係ありません。また、扶養控除などの適用も住民票の所在地になります。
A:東京都は所得区分の低所得1及び低所得2の世帯について、次のような軽減策を実施します。
@ 社会福祉法人等減免の対象事業者の拡大。
年収額及び預貯金額が一定の基準額以下の世帯(前述)に対して、ホームヘルプサービス(居宅介護、ガイドヘルプ、行動援護)を行う事業者が利用者の負担の月額上限額の半額を超える部分を減免した場合に、社会福祉法人、公立、民間を問わず、その経費の一部を助成します。
A 社会福祉法人等減免による軽減を受けられない場合、
ホームヘルプ事業(居宅介護、ガイドヘルプ、行動援護)の利用料について3%の負担7%を都と区市町村とで折半負担。ただし3年間のみ)
この制度は、利用額が月の負担上限額をかなり下回る短時間利用者に有利に働きます。利用額負担上限24,600円の人の場合、実質上限額は7,380円となります。ただし、市区町村が実施した時に助成する制度ですので、地元自治体への働きかけが重要になってきます。今のところ、荒川区・台東区・葛飾区・江戸川区・墨田区・港区・千代田区・渋谷区・品川区・練馬区・江東区・杉並区・新宿区、文京区・世田谷区・狛江市・調布市・武蔵野市が何らかの形で軽減措置実施の意思を表明しています。
B 自立支援医療の中の精神科通院医療費についてはゼロ(無料、10%を都負担)
この他、荒川区は区独自の負担軽減策として、次の施策をを講じます。
イ.通所施設の利用者の食費負担を230円の人は115円に、650円の人は325円に(3年間の経過措置)
ロ.月額負担上限を上回る人には上限の50%を軽減(継続的措置)
葛飾区は区独自の補助として、次のとおり実施します。
イ.通所施設の食費(650円)助成の適用拡大(低所得1、2の人の420円に加え、所得階層一般の人は280円助成(自己負担370円)
ロ.社会福祉法人等減免について、法人負担分を減免(3年間)
ハ.小規模作業所の新事業移行への独自補助も検討中。
江戸川区は、社会福祉法人等減免について、法人負担分を減免。
食費負担額軽減措置を一般課税世帯にも拡充。
台東区は、区民税所得割課税額一定以下は利用料負担5%に。
非該当者に利用料上限設定。
食費負担額軽減措置を一般課税世帯にも拡充。
練馬区・墨田区・杉並区は、通所施設に給食費補助(低所得者に初年度230円の4分の3、移行2分の1、4分の1補助)。
港区・新宿区・文京区・世田谷区・武蔵野市・は、食費負担額軽減措置を一般課税世帯にも拡充。
港区・武蔵野市・狛江市は、社福減免事業者のない利用者負担も減額に。
千代田区は、低所得1と2の居宅サービスの利用料を3%に。
所得階層一般のうち、所得税課税年額14万円以下の世帯の居宅サービスの利用料を5%に。
渋谷区は、低所得者のショートステイ・デイサービス利用を3%に。
品川区・狛江市・調布市は、住民税課税世帯のホームヘルプサービスを3%に。
品川区は、通所利用者の上限を3000円に。
江東区は、全身性障害者への負担軽減。
A:京都市は、低所得2及び一般お2段階に細分し(所得区分6段階)、それぞれの月上限額のほぼ国の基準の半額に設定しています(国の区分は4段階)。
@ 生活保護受給者:利用料は無料。
A 低所得1:月上限額は、7,500円。
B 低所得2A:市民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の年収が80万円以上の世帯のうち、収入が障害基礎年金1級及び特別障害者手当てのみである者は、月の上限額は7,500円。
C 低所得2B:市民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の年収が80万円以上で、Bに該当しない者は、月の上限額は12,300円。
D 一般A:市民税課税世帯のうち、所得割り額が4万円未満の者は、月の上限額は18,600円(年収がおよそ230万以下の場合)。
E 一般B:市民税課税世帯のうち、所得割り額が4万円以上の者は月上限額は37,200円。
これらの月上限額は、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具のいずれかを利用した場合だけでなく、それらを同時に併用した場合に適用されるもので、「総合上限額制度」ともいうべきものであって、それを超える負担分は利用者に償還します(2008年までの3年間)。類似の綜合上限制度は、東京都港区、千葉県佐倉市でも設けられています。
京都府もほぼ同様の上限制度を実施しますが、京都市以外の京都府の市町村は、その市町村が実施の意思を示す必要があります。
城陽市は居宅サービス(ホームヘルプ・グループホーム・ショートステイ)の利用料負担を3割軽減。
京丹後市は、通所施設に給食費補助。通所交通費の実費全額負担(公共交通機関利用のみ)
宇治市・亀岡市・八幡市・京田辺市は、補装具購入費を全額補助。
A:3月17日現在、独自軽減策を打ち出している自治体は、6都府県(東京都・千葉県・山梨県・福井県・三重県・京都府)、7政令指定都市(千葉市・横浜市・川崎市・京都市・神戸市・広島市・福岡市)、4県庁所在市(新潟市・宇都宮市・金沢市・松江市)となっています(共同通信社調べ)。
山梨県は、自立支援医療における中間所得層の1割負担分について、育成医療の経過措置と同様の負担上限を設定(10,000円、40,200円)。
福井県は、精神保健福祉手帳一、二級者の通院費用を無料化。
三重県は、低所得1と2のグループホーム入居者の家賃を補助。
千葉県と千葉市は、グループホームの全利用者に家賃補助。
横浜市は、低所得1と2の人を対象に、入所施設以外の居宅サービスの負担額全額を助成。
川崎市は、知的障害者入所施設及び障害児施設の日用品費の実費負担のうち3000円を補助。付随する医療費負担も助成。社福減免事業者のない事業者の利用者負担も減額。
神戸市は、自立支援医療の独自軽減策として、重度障害者は、完全無料とし、中間所得層は外来は最初の2回だけ各500円(年収80万円以下は300円)払えば3回目以降は無料、入院は月2,000円(同1,200円)までとする。
広島市は、居宅介護、短期入所、デイサービス、通所施設について、低所得1と2の人に対して、国基準額より低い上限額を設定し、2006年度は4分の3、2007年度は2分の1、2008年度は4分の1を助成する。すなわち、2006年度は、上限額が低所得1の人で3,750円、低所得2の人で6,150円となる。
また、社会福祉法人等減免について、利用者負担分を減免。
福岡市は、ホームヘルプ、通所施設、グループホームについて、月の上限額を初年度は半分(7,500円、12,300円、18,600円)に、次年度は3分の2(10,000円、16,400円、24,800円)に引き下げる。
新潟市は、
@ 施設・居宅サービス・グループホームの全利用者に対して、本人負担分の二割を負担。
A 社会福祉法人等減免の対象を法人以外にも拡大。
B 障害程度区分除外対象者に対して現行サービスを維持するように支援する。
宇都宮市は、低所得者の入院時の食費を除き医療費を免除。
金沢市は、在宅サービス利用の場合において、低所得者が月の上限額を支払った後に、生活保護基準の1〜1.2倍の所得に陥るような世帯に、生活保護基準の1.2倍との差額に相当する額を助成。
松江市は精神障害者の通院費の上限額を所得にかかわらず月額千円とする。
共同通信調査以外でも、北海道の帯広市は、
@ 軽減対象者を、住民税非課税から所得税非課税世帯まで拡大。
A 在宅サービス、施設サービスについて、低所得1と2の月上限額を半減(7,500円、12,300円)
B 社会福祉法人等減免の対象を法人以外にも拡大。
釧路市・北見市・松本市・長岡市も、社会福祉法人等減免の対象を法人以外にも拡大。
長岡市は、このほか、障害程度区分除外対象者に対して現行サービスを維持するように支援する。
藤沢市は、月の負担上限額を低所得1は1万円に、低所得2は21,600円にするほか、市民税非課税世帯の補装具の1割負担を助成。
豊橋市は、
@ 障害福祉サービスの低所得1の月上限額を8,000円に。
A 更生医療について、低所得1を無料に、低所得2の人のうち、マル障非対象で福祉給付金を受けていない人を無料に。
B 育成医療と精神通院医療は、無料に。
埼玉県朝霞市は、障害福祉サービスについて低所得1の利用料負担を半額、低所得2の利用料負担の4分の1を補助。
兵庫県伊丹市は、サービス利用料を7%助成(07年度5%、08年度3%)
愛知県江南市は、所得税非課税世帯は5%に。障害者デイサービスの利用料負担を独自に設定。
滋賀県栗東市は、施設入所者月額負担3分の1補助。
埼玉県新座市は、・通所施設に給食費補助。
高知市は、U型デイサービスを無料に。
愛知県知多市と岐阜県瑞浪市は障害児のデイサービス利用料を免除。
岩見沢市・深川市は、児童デイサービスの利用料減免を支援費と同水準とし、愛媛県八幡浜市は、軽減。
秋田県大館市は、就学前まで保育料免除。
逗子市は、@ストマ用舗装具購入費の助成A身体補助犬の無料給付B手話通訳者の無料派遣。
仙台市と長崎県島原市は、これまで支援費制度の枠外で独自事業として実施してきた「視覚障害者ガイドヘルパー事業」(無料)を当面9月末まで継続する。仙台市は、10月以降も継続することを検討。
静岡県磐田市も、ガイドヘルプサービス(無料)を9月末まで実施。
栃木県・沖縄県でも・自立支援医療費を軽減。
名古屋市では自立支援医療の精神通院医療費負担分を無料にする。
栃木県那須塩原市は、市民税所得割額二十万円以下の自立支援医療の自己負担分を補助します。
きょうされんが4月14日までに取りまとめた自治体アンケートによれば、町村を除く全国849自治体の15%に当たる128の自治体(8都府県と120市・区)が独自の負担軽減策を設けていることが分かりました。うち、障害福祉サービスなどの利用料負担の軽減策を設けたのが三都府県60市の合計63自治体(7.42%)。自立支援医療費の軽減策を設けたのが7都府県79市で合計86自治体(10.12%)です。
・自立支援医療の精神通院医療公費助成施策については、4都道府県(福井、沖縄、京都、東京)、66市(6政令指定都市、2中核市、その他58)、計70自治体が設けています。41市は全額補助、16市が半額補助です。
・更生・育成医療にっいて独自施策を設けている県は4県(愛知、京都、栃木、山梨)と14市、計18自治体が独自捕助を設けており、3市は重度心身障害児医療助成制度を拡充します。
きょうされんの多田薫事務局長は「施行に合わせ、これだけ多くの自治体が特別措置を設けなければならないのは、法律そのものに問題があるから」と指摘しています。
A:3月1日に開かれた障害保健福祉関係主管課長会議の資料では、国庫負担の基準額として、次の金額が示されました。
場合
区分1 2,290単位
区分2 2,910単位
区分3 4,310単位
区分4 8,110単位
区分5 12,940単位
区分6 18,680単位
障害児 7,280単位
各市町村への交付金の額は、各区分ごとの利用者数とこの金額を乗じた額の総和に、これまでの利用実績を勘案して決まります。その二分の一を国が、残り四分の一ずつを都道府県と市町村が負担します。したがって、区分1では利用者個人レベルで見ると、およそ11,000円を国が負担し、5,500円ずつを都道府県と市町村が負担することになります。上記の基準額で家事援助を受けるケースを考えて見ますと、区分1で15時間、区分2で19時間、区分3で26時間半のサービスしか受けられません。
自立支援法では、ホームヘルプなど自立しえ給付の国庫負担は、義務的経費となりました。しかし、訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援)を対象に、国庫負担基準が定められました(日中活動系サービスを含めた基準についても、今後検討)。結局、義務的経費と言っても、それは、あくまでも交付基準の範囲内での話であって、これを超える負担は、市町村の責任となるのです。
厚生労働省は、「国庫負担基準は、「利用者一人当たりの支給上限額」でなく、市町村に対する国費配分の基準額であり、市町村は利用者の心身の状況や介護者の状況等を個別に勘案し、支給量(時間数や単位数)を決定することとなる」として、特にサービス利用時間数の上限を設けていません。しかし、現実には、市町村が国から交付される見込みのない負担金と分かりつつ、支給量を決定する筈はありません。使えるサービスの満額利用をしない人の残り分の交付金の充当(3年間の経過措置)が適用されたとしても、自ずから制約が生まれるでしょう。
支援費制度の国庫補助基準額
一般障害者 25時間(69,370円)
視覚障害者等移動介護利用者 50時間(107,620円)
全身性障害者 125時間(216,940円)
たとえば、軽度の人で月2万円のサービス量を使う人でみると、これまでだと区分1相当に当たる国庫補助金は69,370円でした(69,370円-20,000円=49,370円が余る)。これからは区分1に入ると22,900円となります(22,900-20,000円=2,900円しか余らない)。これまで49,370円を長時間介助が必要な人にまわすことができたのが、これからは2,900円しかまわせなくなる訳です。となると、結果的に国庫負担基準を超える長時間介助が必要な人の支給決定が苦しくなるのです。また、視覚障害者が区分1と認定されたとき、ガイドヘルプが国庫負担基準から除外されたことによる影響は、計り知れないものがあります。何らかの実績調整があったとしても、明らかに大幅なサービスの後退と言わなければなりません。
このことは、障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号、最終改正:平成一六年六月四日)の精神を踏みにじるものとも言えます。
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
A:ホームヘルプを受けるために障害区分認定は、絶対に必要です。
日常生活用具の給付・貸与や視覚障害者・知的障害者のガイドヘルプ(通院等のための乗車又は降車の介助を含む)は10月から市区町村の行う地域生活支援事業に移行しますので、程度区分認定の要否も市町村によって対応が分かれる見込みですが、身障手帳の等級が優位に取り扱われるものと思われます。
A:障害程度区分認定は、区分1から区分6までのサービス利用ができる6段階と、サービスを必要としない(サービスが受けられない)「非該当」を区別するものです。18歳未満の障害児は、対象外となっています。どの区分になるかは、本人の支給申請に基づき市町村が二段階の判定を経て決定します。
第一段階は、障害程度区分認定調査という106項目の聞き取り調査です。そのうち79項目の基本項目は、介護保険の要介護認定で使われている項目と同一のものであって、運動機能、日常生活動作、認知症関連項目などに関する項目であり、視覚障害に関する項目は、「視力」1項目のみです。
残りの27項目の補正項目は、行動障害の頻度と手段的日常生活動作(IADL)の支援の必要性に関する項目であり、障害の特性を反映するための項目とされています。視覚障害関連項目としては、調理・献立、食事の配膳・下膳、掃除(整理整頓を含む)、洗濯、入浴の準備と後片付け、買い物、交通手段の利用、文字の視覚的活用の8項目が含まれています。
まず、基本79項目のデータで仮区分を求めます。この仮区分データをベースに補正27項目のデータを加えます。これらをコンピュータ処理して得られる障害程度区分が、1次判定です。
第二段階は、市町村審査会における2次判定で、調査員が認定調査時に書いた「特記事項」と、市町村が予め依頼する「医師意見書」を踏まえて行われます。この「医師意見書」は、本人の推薦する医師のものであって、本人の状況が分かる医師のものであれば、特に診療科名は問わないことになっています。なお、審査会は、障害程度区分の2次判定以外に、特に重度な非定形例のサービス内容について意見を述べることとなっています。
審査会のメンバーについては、障害者の地域生活を良く理解した人が委員になるかどうかが重要であり、肩書きだけで障害者の地域生活のことをよく知らない人が委員になったら、適切な二次判定がされなくなります。
2005年12月26日の課長会議の資料では「障害者の障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員にくわえることが望ましい」と明記されました。当事者の委員を入れることも重要です。
障害別対応の調査項目が1次判定ソフトに十分反映しないと、1次判定のみしかない訓練等給付希望者(就労移行支援を受ける中途失明者等)にとって、極めて不利になる恐れがあります。
2006年1月から2月に1次判定ソフトの検証作業を終え、3月にモデル事業を実施し、4月から順次、対象者の住む中学校区か、その人の誕生月に沿って認定調査が始まります。認定調査は、相談支援事業者(地域活動支援センター1型)に委託することもできます。
この障害程度区分認定の有効期間は、3か月から3年です。
実際の支給決定は、生涯程度区分だけでなく、次の8項目の勘案事項を参考に障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定して行われることになっています。
【勘案事項】
@ 障害程度区分等の心身の状況
A 「サービス利用の意向」障害者等のサービス利用に関する意向の具体的内容
B 「介護者関連」介護者の有無、介護を行う者の状況(介護者の健康状態等)
C 「地域生活関連」外出の頻度、社会参加の状況、過去の入所暦や入院暦
D 「就労関連」就労状況、過去の就労経験、就労希望の有無
E 「日中活動関連」自宅、施設、病院
F 「居宅関連」生活の場所及び単身、同居、グループホーム、病院、入所
G 「サービス提供体制関連」地域におけるサービスの提供体制の整備状況
これらを調査員に正しく分かって貰うためには、106項目の「基本調査」に合わせて行われる「概況調査」にこれらのことを細かく記録して貰い、また基本調査の「特記事項」に「困っている状況」「生活面の支障」について詳しく書いて貰う必要があります。
概況調査は、一人暮らしか、同居者がいるか、現在のサービス利用や日中活動の状況、介助者の状況、居住環境などを記入するものです。この概況調査は二次判定では使われませんが、市町村が支給決定をするときに用いられます。いずれにしても、調査員に自分の生活状況・介助の必要性についてハッキリと説明することがなによりも大切です。
調査員の書いた調査書の内容について障害者が情報開示を求めた時は、市町村は、その地域の情報公開条例に基づき、本人の希望に沿うことが望ましいとされていますが、調査時に調査員から記録内容を読み上げて貰うことは、調査員の業務外サービスとなります。
認定調査時に次の不適正事例とみなされますと、当然受けられる減免措置も受けられなくなる恐れもあります。
(不適切と考えられる例)
・高価な貴金属を身につけている場合
・高額な株券を保有していることが明らかである場合
なお、18歳未満の障害児においては、居宅介護、児童デイサービス、短期入所の申請があった場合、10月から、障害の種類や程度の把握のために、5領域10項目の調査を行った上で支給の要否及び支給量を決定することになっています。認定調査のあり方については、引き続き、3年後の障害児施策の再編に向けて研究することになっています。
A:障害者本人や家族が、所得区分認定、障害程度区分、支給期間、サービス支給量等、市町村の通知内容について納得できないときは、都道府県に設けられる「介護給付等不服審査会」(委員は5人)に不服申し立てをすることができます。障害者本人が求めれば、口頭での意見陳述もできます。
このように、審査会は、都道府県が設置するのですが、問題は、審査基準の中に「処分を行った市町村の支給決定基準等に照らして審査を行う」という一文があることです。
審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならないこととなっています。
(1)審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
(2)原処分の名あて人たる障害者又は障害児の保護者の氏名、住所及び生年月日
(3)審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、 その代理人又は総代の氏名及び住所
(4)原処分をした市町村の名称
(5)裁決の主文
(6)裁決の理由
(7)裁決の年月日
A:障害福祉サービスは、ほぼ、障害程度区分認定の結果に従って提供されます。自立支援医療、補装具・日常生活用具は、身障手帳の等級によって判断されますので、そのためにだけ障害程度区分認定を受ける必要はありません。租税減免、JR・航空運賃、有料道路の割引には、引き続き手帳が必要です。
A:いいえ。複数サービス利用者、長期施設入所者、個別プログラム必要例、インフォーマルなサービスの必要例についてだけ、サービス計画を立てます。この場合、「介護等サービス計画作成費」(850単位)が相談支援事業者に支払われます。
※ 指定相談支援事業者と委託相談支援事業者
相談支援事業者には2種類あります。サービス利用計画をつくるところ(指定)と
、もう一つはサービス利用計画もつくってさらに市町村の委託を受けてアセスメント(認定調査)も行うところです。
相談支援専門員(障害者ケアマネジメント従事者)の要件
サービス利用計画(ケアプラン)を作成する人を、相談支援専門員と言い、障害者の場合は、次の用件を満たせば、特に資格は必要ではありません。
@ 5年間の実務経験(障害者の保健・医療・福祉の分野における相談支援その他の直接 支援業務、障害者の就労・教育分野における相談支援業務)
A 国又は都道府県による研修の受講
市町村から委託を受けて認定調査を行うには、上記の他に調査員研修の受講が必要です。
障害者福祉サービスも、65歳以上の人及び40〜64歳の人手介護保険の特定疾病に該当する人の場合、介護保険が優先します。この場合、原則的には介護保険の地域包括支援センターがその障害者のケアマネジメントを担当することになります。
A:これまでの更生医療、育成医療、精神通院医療が「自立支援医療」として再編され、1割負担となります。
@ 現行どおり、指定医療機関制度を導入し、指定権者は、更生・育成は、都道府県・政令指定都市・中核市、精神医療は、都道府県・政令指定都市です。
A 医療の内容や、支給認定の実施主体については、現行どおり(精神、育成は都道府県、更生は市町村)
B 原則1割負担としながら、所得水準に応じて上限額を設定しています。入院時の食費(標準負担額 日額300〜780円)は、自己負担です。
C 障害福祉サービスの場合と違って、所得区分認定に用いる年収や課税状態における「世帯」の単位は、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定します。即ち、国保の場合は、世帯合算額、その他の医療保険の場合は、被保険者(通常世帯主)の所得が基準になります。
D 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱います。
E 省令で定める「重度かつ継続」の場合について、別に負担上限額を定めます。
F 育成医療(若い世帯)における負担の激変緩和の経過措置(3年間)を実施します。
所得区分とその月上限額の基準は、次のとおりです。
@ 生活保護世帯:利用料は無料です。
A 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、医療保険上の世帯の年収が80万円以下である場合は、月上限額は2,500円です。
B 低所得2:市町村民税非課税世帯であるもののうちAに該当しない場合は、月上限額は5,000円です。
C 中間所得層1:市町村民税課税で所得割額2万円未満の世帯の場合は、1割負担で、月上限額は、医療保険の自己負担限度額(一般世帯→月72,300円)です。ただし、重度かつ継続の場合5,000円、育成医療の経過措置10,000円となります。
D 中間所得層2:市町村民税課税で所得割額2万〜20万円未満の世帯の場合は、1割負担で、月上限額は医療保険の自己負担限度額(一般世帯→月72,300円)です。ただし、重度かつ継続の場合は10,000円、育成医療の経過措置は40,200円となります。
E 一定所得以上:市町村民税課税で所得割額20万以上の世帯の場合は、3割負担(公費負担なし)で、月上限額は医療保険の自己負担限度額(一般世帯→およそ月139,800円)です。ただし、重度かつ継続の場合、20,000円となります。
なお、低所得者が自立支援医療の減免措置を受けるためには、指定医療機関に備えられた減免申請書を提出する必要があります。
@ 更生医療、育成医療の障害別対象は、次のようなものです。
視覚障害:角膜移植術、網膜剥離術、水晶体摘出術、
聴覚障害:形成術、人工内耳
言語障害:形成術、薬物、暗示療法による治療
肢体障害:関節授動術、関節形成術、人工関節置換術、切断端形成術
心臓障害:ペースメーカー埋込術、バイパス術、心房、心室中隔欠損閉鎖に対する手術、
腎臓障害:人工透析療法、腎移植術等
小腸障害:中心静脈栄養法
免疫障害:抗HIV療法、免疫調整療法等
A 自立支援医療の有効期間は、1年間です(ただし、施行後6ヶ月間においては1年6ヶ月も可)。
B 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確にすることとなっています。
C 指定自立支援医療機関は、「受信者が正当な理由なくして、診療に関する指導に従わないとき」、速やかに、意見を付して受給者証を交付した市町村に通知しなければならないこととなっています。
省令で定められる「重度かつ継続」の範囲は次の通りです。
(1)精神医療
(ア)国際疾病分類(ICD-10)における次の分類の者
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症等)
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分障害
G40 てんかん
(イ)以下の病状を示す精神障害のためインテンシブな通院医療(状態の維持・悪化予防のための医療を含む)を継続的に要する者
・情動及び行動の障害
・不安及び不穏状態
※(イ)については、その判断は3年以上の精神医療の経験を有する医師によるものとしています。
(2)更生・育成医療
(ア)腎臓機能障害
(イ)小腸機能障害
(ウ)免疫機能障害
※ 平成17年度厚生労働科学特別研究「自立支援医療の給付のあり方に関する研究」の結果により、順次見直しを行うことになっています。
(3)医療保険の多数該当の者
精神・育成・更生医療を問わず、疾病も特定せず、過去12か月のうちに3回、高額の医療費を支払った高額療養費対象者の4回目以降の医療費が対象となります。
※高額療養負担限度額とは=月の医療費が限度額を越えた際に超えた分が返還される仕組みです。
健康保険における各所得による月額上限(月)
@所得税非課税世帯 35,400円
A所得税30万までの世帯 72,300円+医療費が241,000円を超えた場合は、超えた分の1% を加算
B所得税30万円を超える世帯(年収670万円以上) 139,800円+医療費が466,000円を超 えた場合は、超えた分の1%を加算
これら以外の障害者医療(いわゆるマル障とかマル福による「心身障害者医療費助成制度」)は、基本的には都道府県事業です。市町村がその制度に上乗せしているケースもあります。そのため、マル障は、直ちに1割負担にはなりません。都道府県によっては、「自立支援医療」によって新たに生ずる1割負担もマル障制度で自治体が肩代わりしようとしている所がある反面、かなり多くの道県のように国の制度が1割負担になったのだから、マル障制度も1割負担にしようとする自治体や所得制限を設けようとする自治体も顕著です。いずれにしても、各都道府県、市町村がどういう方針を打ち出すかに注目する必要があります。
A:この4月から9月末までは、支援費制度で運営される施設であっても、利用料の1割負担を生じます。国立視力障害センター等大規模施設における9月末までの利用料は、
障害程度A 570単位
障害程度B 395単位
障害程度C 296単位
日額×月の実日数となります。その1割負担は、全盲者で1.2万円程度、弱視者で9千円程度です。
@ 月収66,000円以下(障害基礎年金2級のみ)の場合、定率負担はゼロで、食費負担のみとなります(個別減免)。この減免は、本人名義の預貯金及び国債350万円以下、家族の住む家のみ持ち家の時に適用されます。
A 障害基礎年金1級の人は、8.3万円から6.6万円を差し引いた額の半額である8,500円が支払う額となります(個別減免)。
B 市町村民税課税世帯の場合は、全額支払となります。
これだけだと月の負担上限額よりも低くなり、現在の3.2万円に比べて安くなります。
ところがこの定率負担分とは別に、実際は、食費(基準額4.8万円)と、光熱水費(基準額1万円)は、原則事故負担となります。これらについては、次の減免措置があります(補足給付としての「特定入所者食費等給付費(特定入所者特別給付費)」の給付)。
@ 生活保護受給者(無年金の人等、定まった収入が見込めない人)の場合は、最大36,000円まで給付されます(自己負担22,000円は、生活保護の生活扶助で支払うことになります)。
A 障害基礎年金2級受給者(低所得1)の場合は、年金額66,000円から日常生活に要する「その他生活費」25,000円を控除した残りの41,000円が自己負担額となり、5.8万円との差額である1.7万円が給付されます。
B 障害基礎年金1級受給者(低所得2)の場合は、年金額66,000円からその他生活費28,000円を控除した残りの38,000円に年金額83,000円と66,000円との差額17,000円の半額である8,500円を加えた45,500円が自己負担額となり、5.8万円との差額1.25万円が給付されます。
(注)「補足給付」については、18年4月〜9月までの間は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づく「特定入所者食費等給付費」として支給されますが、18年10月以降については、障害者自立支援法に基づく「特定入所者特別給付費」として、支払われることとなります。根拠法は変わりますが、算定方法等は変わりません。
○「その他生活費(2.5万円、2.8万円)」の額(その他生活費の額として厚生労働大臣が定める額(厚生労働省告示第二百四十六号 平成十八年3月31日)については、3年後に見直しすることとなっています。こうして見ると、数字上は、少なくとも合わせて5.2〜5.75万円の費用負担となりますから、これまでの3.2万円からするとすごい負担増になります。もっとも、実際の食費、光熱水費をどう設定するかは、施設(国立施設の場合は国)に任されています。国立視力障害センターの場合、施設のこれまでの実績によって多少開きがあり、47,000〜55,000円に設定されましたが、これが安くなっても給付される金額も減りますから、手元に残るお金は2.5万円、2.8万円と変わりません。
無年金の人では、社会福祉法人等の「食事等実費負担減免制度」「を利用することができ、この場合は無料となります。その認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとすることになっています。
国立視力障害センターは、10月から、施設の再編成に伴い、就労移行支援施設の中の資格取得型という施設体系に組み込まれます(他の施設も5年以内に新しい施設体系に移行し、それまでの猶予期間は、次第に補助金が減らされます)。
就労移行支援施設の一般企業マッチングを目的とするものは、訓練期間が2年間ですが、資格取得型の場合は、3年間も認められています。その報酬単位数は、日額403単位です。
A:9月末までは、これまで無料だった市町村民税非課税世帯の補装具及び日常生活用具の給付の自己負担が1,100円(本人が世帯主又は最多収入者の場合は550円)となりました。同じ月に二人目以降の人が利用した時は、220円加算されます。1人の人が補装具又は日常生活用具の一方を2品目以上利用した時も負担額は同じですが、補装具と日常生活用具の両方を利用した時は、それぞれについて1,100円又は550円必要です。
10月以降、補装具は、自立支援給付の義務的経費で賄われますが、定率1割負担で、しかも償還払いとなります。障害福祉サービスと同様の所得区分、世帯の取り扱い、月額負担上限額が適用されます。
@ 生活保護受給者 0
A 低所得1 15,000円
B 低所得2 24,600円
C 一般 37,200円
補装具費の支給に際して、一定所得以上支給対象外とする場合の具体的な取扱いについては、基準となる額を年収表記(1,200万円)から税額表記へ改めることとなりました。具体的には、障害者本人又は世帯のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の場合)、補装具費の支給対象外とすることになりました。代理受領の取り扱いについては、これから検討されます。
対象品目では、視覚障害関係では点字器が補装具から外され、日常生活用具になります。また、遮光眼鏡は残りますが、色眼鏡は廃止になります。その他、補装具から日常生活用具に移るものは、T字杖や松葉杖、集尿器やストーマ用装具、頭部保護帽など、医師の判定書のいらないものです。次に、日常生活用具から補装具に移るものは、重度障害者用意志伝達装置です。これまでと同様、補装具の品目によって、医師の判定書を要する場合があります。
日常生活用具の給付・貸与は、10月から市町村地域生活支援事業となり、障害程度区分認定の要否、負担額等は、市町村が決めます。原則、医師の判定書は要りませんが、市町村が判断に困る時は、都道府県の身体障害者更正相談所の意見を求めることができることになっています。
視覚障害関係では、これまで情報バリアフリー化事業で給付されていたパソコン周辺機器が加わります。点字図書の価格差保障の国の基準も廃止される見込みです。
また、健常者にも仕える一般製品は除外するという方針から、肢体障害者の浴槽・湯沸かし器・パソコンが除かれます。施設からアパートに地域移行する際に風呂の改造が必要な障害者に、住宅改造制度の一部として使われていた浴槽・湯沸かし器の給付がなくなることは、地域生活移行の視点で、問題があります。
【平成18年厚生労働省告示第○○号(案)】によれば、「厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具とは、安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。以上の三要件を満たす、次の6種の用具をいう。」としています。
@ 介護、訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、訓練用いす)
A 自立生活支援用具(入浴・食事補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置)
B 在宅療養等支援用具(電気式たん吸引器、盲人用体温計)
C 情報・意思疎通支援用具(点字器、人工喉頭)
D 排泄管理支援用具(ストマ用装具)
E 居宅生活動作補助用具(設置に小規模な住宅改修を 伴うもの)
A:市町村の行う地域生活支援事業の項目には、確かに視覚障害者の歩行訓練はありません。都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業(発達障害者に対する支援等)、その他の広域的な対応が必要な事業を地域生活支援事業として行うことになりました。この他、都道府県は、その判断により障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のためサービス提供者等の養成研修事業や、その他必要な事業(日常生活上必要な訓練・指導等を行う事業等)を実施することができることになっています。 ホームヘルパー研修など人材育成に関する事業についても、大都市特例が外され、都道府県に一本化されました。そこで、これまで政令市で行われていた事業の一部が都道府県に移行するケースが出てきた訳です。用は、北九州市が歩行訓練事業をやっても、独自財源を確保しない限り、補助金の対象とはならないのです。
A:4月から9月末までは、これまでどおり区分1・2・3のサービス報酬額が設定されましたが、単位制と利用者の1割負担が導入されました。福祉センターなどで行われている視覚障害者の創作的デイサービスの多くは、入浴と食事のサービスを提供しない2型併設型の単位数が適用されます。
○ 身体障害者2型併設型の単位数
4時間未満 区分1(86単位) 区分2(66単位) 区分3(45単位)
4〜6時間 区分1(143単位) 区分2(109単位) 区分3(76単位)
この結果、全盲者は区分2ですので、半日1回で、66×「級地区分率」円の負担が生じます。サービス報酬は、日額、実績払いとなります。
10月以降は、児童デイサービスは残りますが、現在の形の障害者デイサービスはなくなり、多くが市町村地域生活支援事業の中の「地域活動支援センター」の事業となります。すなわち、現在の1型デイサービス(入浴サービスと食事提供を伴うもの)は、地域活動支援センター2型に、2型デイサービス(創作的趣味活動を主とするもの)は、地域活動支援センター3型に移行するでしょう。
市町村によって障害程度区分認定の要否、サービス報酬額、利用者負担額、職員配置等には、差が生ずることになります。
○ 児童デイサービス
これまで、児童デイサービスの対象児は、「障害のある幼児」及び「市町村が適当と認める学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)」に限られ、中高生については、「タイムケア事業」(05年度から実施されている放課後対策)はありますが、基本的には対象外でした。療育を目的としたサービスであるものの、実態は、療育サービスと放課後対策的なサービスが混在していた訳です。
10月からは18歳未満まで対象範囲が拡大されるとともに、従来の集団療育よりも個別療育体制の確保が重視されています。すなわち、市町村は、支給決定の際、できるだけ当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、児童相談所・保健所に意見を求めることとなります。放課後対策、レスパイトは、児童デイサービスとは切り離されて、地域生活支援事業のタイムケア事業だけとなります。
この他、10月からは自立支援給付に属する日中活動の場として、次のものがスタートし、デイサービスに似通った機能も果たします(生活支援員を配置)。
(1) 自立訓練
身体障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援を実施する機能訓練と、知的障害者・精神障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機関との連絡調整を行う等の支援を実施する生活訓練とがあります。
通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ施設入所支援と併せて実施します(生活訓練は短期滞在も可)。標準期間は、機能訓練1年6ヶ月、生活訓練2〜3年です。その範囲で更新も可能ですが、これを超える場合には、市町村審査会の個別審査による判定が必要です。
サービス提供の開始に当たり、暫定支給決定期間において、利用者の意思、支援効果の見込み、達成目標等を確認した上で、個々の利用者ごとに、個別支援計画を立てます。
機能訓練は現行の身体障害者更正施設、生活訓練は現行の知的障害者更正施設(入所・通所)・精神障害者生活訓練施設からの移行が想定されています。
機能訓練施設において、専ら視覚障害を有する者を対象として歩行訓練を行う場合には、理学療法士に代えて歩行訓練士等とすることができることになっています。
また、生活訓練において、精神障害者退院支援施設加算(経過措置)が設けられています。
宿直体制を確保している場合(115単位/日)
夜勤体制を確保している場合(180単位/日)
(2)生活介護
常時介護を要する者に対し、食事、入浴等の介護、生産活動や創作的活動の機会提供等を実施します。
※1 居住の場として、夜間の介護等を行う「施設入所支援」を実施。
※2 利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて地域移行を支援)。
対象者は、区分3以上(施設入所を伴う場合は区分4以上)です。ただし、50歳以上の人は、区分2以上(施設入所を伴う場合は区分3以上)です。
(3)療養介護
病院等への長期入院による医療に加え、常時介護を要する者に対し、医学的管理の下における介護、日常生活上の支援等を実施します。
※1 食費については、医療保険より給付。
※2 利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて地域移行を支援)。
従来の重症心身障害児施設(委託病床を含む)、進行性
筋萎縮症者療養等に相当します。対象者は、ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、区分6以上の者、及び筋ジストロフィー症患者又は重症心身障害者であって、区分5以上の者とされています。
これらの介護報酬は、施設の定員規模、入所者の平均区分、重度障害者の割合、人員配置等によって細かく規定されています。通所事業所食事提供体制加算 42単位/日の他、生活介護、療養介護、自立訓練の場合、視覚・聴覚等障害者支援体制加算(41単位/日)が認められています。
A:福祉工場は、就労継続支援施設の雇用型になり、最低賃金制と労働協約が適用されます。また、定員(10人以上)の2割以内で定員とは別枠で健常者の雇用を認めています。
小規模授産施設(資産1千万円程度の社会福祉法人経営)は、就労継続支援施設の非雇用型を選ぶこともできますが、利用者に月3,000円以上の工賃を保証しないと指定を受けることはできませんし、工賃の支払い実績の公表が義務付けられています。利用者が重度の場合は、地域活動支援センターの3型を選ぶケースが多くなるでしょう。
小規模作業所(法外の無認可作業所)は、地域活動支援センターの3型を選ぶより仕方がありませんが、5年間の実績と運営の安定が指定の条件となっています。この場合日額計算で月22日以上開く必要があり、国の補助金は、僅か年間150万円です。
この他、従来の無認可の小規模作業所の存在も一応は認めています。
厚労省は事業所要件を緩和し現行の小規模作業所などが法人化し法内事業に移行することを進めようという意向のようですが、利用者にとっては法内施設となることで定率負担が発生することになり、地域活動センターの利用料がどう設定されるかにもよりますが作業所が積極的に自己負担がかかる法内施設に移行していくか、大いに疑問です。
就労以降支援は、一般就労等を希望する者に対し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労・定着を図る支援を実施するものです。通所によるサービスを提供し、必要に応じ施設入所支援を付加します。
標準期間は2年です。その範囲で更新も可能ですが、これを超える場合には、市町村審査会の個別審査による判定が必要です。
サービス提供の開始に当たり、暫定支給決定期間において、利用者の意思、支援効果の見込み、達成目標等を確認した上で、個々の利用者ごとに、個別支援計画を立てます。
就労継続支援(雇用型)は、一般企業での雇用が困難な者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る支援を実施します。
就労継続支援(非雇用型)は、通所により就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る支援を実施します(雇用契約は結ばない)。
就労移行支援の場合は就労支援員を、就労継続支援の場合は、職業指導員置く必要があり、両者とも生活支援員の配置も必要です。
これらに通所する場合、利用者は、まず就労収入に応じて利用料の1割相当分を支払わなくてはなりません。
そのほかに、食費650円のうち、その人件費相当分の420円は、低所得1、低所得2の人で、3年間の経過措置で減免されますが、通所施設の低所得利用者への食事提供加算(42単位/日)として給付されますので、食材費230円に加えて人件費加算分の1割り相当の42円、併せて272円は自己負担です(月額6千円)。
工賃等の就労収入には、次のものを含みます。
@ 心身障害者扶養共済の給付金
A 外国籍の無年金の障害者に対して年金と同様のものを地方公共団体が支給するもの
厚生労働省は、工賃収入は申告により給与所得または雑所得となるとしていますので、給与所得の場合は65万円まで控除があり、雑所得の場合も65万円程度までの必要経費が認められています。これらのことから、多くの自治体では未申告であっても工賃収入を65万円までは所得とはみなさないという判断をしています。
なお、かつて国税庁による授産工賃への所得税課税をめぐり、工賃収入は非課税であるとの審判がくだされた経緯があり、本来は、工賃を収入の対象とするべきではないと考えます。当面、現在の授産施設で実施されている28万8千円(月あたり2万4千円)の工賃控除の継続をするよう強く要望していく必要があります。
次の場合には、報酬を加算することになっています。
@ 一般就労等への移行率が高い場合(就労移行支援体制加算 )
一般就労への移行後、6か月継続して就労している者が、前年度において定員の2割以上(移行支援施設)又は5%以上(継続支援施設)である場合(1年間を限度)
就労移行支援、就労継続支援雇用型 26単位/日
就労継続支援非雇用型 13単位/日
A 平均工賃が地域の最低賃金に対してその3分の1を上回った場合(目標工賃達成加算)
就労継続支援非雇用型 26単位/日
B 就労移行支援、就労継続支援の場合、視覚・聴覚等障害者支援体制加算41単位/日
C 精神障害者退院支援施設加算(経過措置)
就労移行支援の場合
宿直体制を確保している場合(115単位/日)
夜勤体制を確保している場合(180単位/日)
サービス報酬額は、日額、実績払いとなります。支援費額報酬基準(施設)の見直し(平成18年4月実施)による利用実績払いの導入に伴う日額報酬の設定に当たっては、一月当たりの日数を通所施設は、22日で設定し一定の利用率(通所施設94.5%)を加味した日額報酬額が設定されました。具体的には、まず、22日で除して、仮の日額報酬を算出、この仮報酬額に利用日数率(通所94.5%)を戻入し、本日額報酬を設定したものです。
利用者に1割の負担をお願いすることになるので、利用しない日まで公費を支払うことは出来ないとの理由から利用実績に応じた日払い方式への転換がうちだされました。直接利用している時のみを公費の対象とするこの考え方は、調子の変動が大きい人やひきこもりがちな人などが安心して利用し続けられるための支援、作業の段取りや支援計画の検討会議など、直接支援以外にも必要とされる職員の役割を弱めてしまう懸念があります。また、休みがちの利用者が遠慮しがちになることも予測されます。日払い方式にともなう減収のしわよせは、利用者にも職員にも重くのしかかることになりますので、引き続き国に対して改善の要望をしていくべきではないでしょうか。
なお、障害福祉計画の「基本指針」では、一般就労への移行を進める観点から、次の数値目標を定めることを市町村に求めています。
@ 平成23年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とすることをめざす ⇒ これにあわせて、福祉サイドにおける就労支援を強化する観点から、就労継続支援利用者のうち、3割は雇用型をめざす。
A 平成23年度までに、現在の福祉施設利用者のうち2割以上の者が就労移行支援事業を利用することを目指す。
A: 障害福祉サービス及び自立支援医療について、「本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる人」については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用します(定率負担及び施設入所者の食費・光熱水費の実費負担等)。ただし、貯蓄のある人は、対象外です。預貯金がなくなるまでは自己負担額を払い、なくなったとき減免対象となります。
低所得2の月額上限:福祉サービス24,600円、自立支援医療5,000円、入所施設の食費・光熱水費45,500円(20歳未満1万円) ↓ より低い上限額を適用
低所得1の月額上限:福祉サービス15,000円、自立支援医療2,500円、入所施設の食費・光熱水費41,000円(20歳未満1万円) ↓ より低い上限額を適用
生活保護相当の月額上限:福祉サービス0円、自立支援医療0円 、入所施設の食費・光熱水費22,000円(20歳未満1万円)
これでも最低食費2.2万円の負担を生じます。利用料減免を申し出た社会福祉法人等の「食事等実費負担減免制度」「を利用しますと、この食費負担もゼロとなります。
その認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとすることになっています。
@ 生活保護への移行予防措置(定率負担減免措置、特例補足給付)に関する認定の申請。
A 生活保護法における保護申請を福祉事務所に行い、必要な資産調査を受ける。
B 生活保護需給却下通知を福祉事務所から受け取った後、これを市町村に提出。
A:地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業について、地域生活支援事業とするとされています。9月末までの障害者地域生活推進事業もこの中に包含されます。
財政負担は、市町村事業の場合、国が2分の1、都道府県と市町村が4分の1ずつです(都道府県事業は、国と都道府県が折半)。国庫補助金は、市町村と都道府県の配分割合が9対1です。都道府県については、人口割分のみで配分され、市町村については、事業実績と人口割分が8対2の割合で配分されます。事業実績は、基本的には、「必須事業」の「利用者数」によって評価されます。大都市特例を適用しない統合補助金であり、個別事業の所要額に基づく配分を行わないことになっています。このことからも、予算の取り合い、地域格差の温床となるのは目に見えています。
(ア)法定事業(必須事業)
@ 相談支援(居住サポート事業、権利擁護事業等)
A コミュニケーション支援(手話通訳派遣等)
B 日常生活用具の給付・貸与
C 移動支援
D 地域活動支援(デイサービス、小規模作業所)
(イ)その他、市町村の判断により自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事 業(選択事業)
E 福祉ホーム(A型・B型)、訪問入浴事業
F 障害者自立支援法による保健福祉サービスに関するPR、普及啓発等
これらは、10月からは、市町村が行う地域生活支援事業に位置付けられ、地方自治法の規定に基づき、実施主体の判断で利用料を求めることができます。利用料に関する事項については、条例で定めることが必要です。その他サービス報酬額、利用時間数、サービス提供者の資格等も、市町村が決めることになります。
※ 居住サポート事業
居住支援サービスの一環として障害福祉圏域ごとで、指定相談支援事業者が、障害者の要望に応えて、次の事業を実施することを市町村に義務付けています。
@ 一般住宅への「あっせん」(入居の際の契約手続きなどの手伝い)を行う。
A 「家主や居住者の24時間の相談体制」
B 生活上の問題に対する相談
「障害者を施設から地域へ」という厚生労働省の方針に、国土交通省が住宅面から対応。公営住宅法施行令を改正し、二月から適用されました。国交省によると、全国の自治体が運営する公営住宅は現在、二百二十万戸で、入居条件は原則二人以上の世帯。単身者は五十歳以上、身体障害者、生活保護受給者以外は認められていませんでした。
今回の改正で、社会福祉法人などから継続的に支援を受けていることを条件に、精神障害者と知的障害者が単身で入居できるようになりました。
居住サポート事業が効果的に機能するためには、フリーなグループホームへの入居、公営住宅の優先入居、自治体による民営アパートの借り上げ、それらの家賃補助が是非とも必要です。
A:居宅サービスと施設サービスに分けて説明します。
(ア)居宅サービス
9月末までは、従来の日常生活支援のサービスが新単位数で適用されます
○日常生活支援 240単位(1.5時間)、その後、3時間までは30分当たり90単位増、3時間を超える場合は30分当たり88単位増
4時間 686単位
8時間 1,390単位
10月以降は、区分4以上を対象とする重度訪問介護と、区分6を対象とする重度障害者等包括支援に再編されます。両者ともに早朝・夜間、深夜の加算があります。
次の場合及びこれに順ずる場合は、利用者の同意を前提に、同時に二人の人のサービスを受けることができます(厚生労働省告示第二百三十三号)。
@ 障害者等の身体的理由により一人の居宅介護従業者による介護が困難と認められる場合
A 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
重度訪問介護を利用する一人暮らし、最重度の全身性障害者は、全体の0.06%、費用で0.84%と見られています(月100万円以上のホームヘルプサービス利用者は約900人)。
@ 重度訪問介護:重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者のうち、障害程度区分が区分4(要介護3程度)以上であって、
ア) 二肢以上に麻痺があること
イ) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
が対象者の条件です。障害程度区分が4以上で、4肢にかなりの不随意運動があっても、たとえば排尿ができれば対象外となります。
脳性まひなどの全身障害で長時間の介護が必要な場合のサービスで、日常生活支援と移動支援を一体的に提供するものです。1日につき3時間超の支給決定を基本とします。8時聞を超える場合は、8時間までの報酬単位数の95%を算定します。
(ア) 著しく重度の者(+15%)
介護報酬:1時間 180単位、4時間 736単位、8時間 1,426単位
(イ) 区分6(+7.5%)
介護報酬:1時間 172単位、4時間 688単位、8時間 1,333単位
国庫負担基準:29,590単位
(ウ) その他(区分4・5)
介護報酬:1時間 160単位、4時間 640単位、8時間 1,240単位
国庫負担基準:区分4 19,020単位、区分5 23,850単位
移動中の介護を実施した場合
1時間以下の移動 100単位加算
2時間以下の移動 150単位加算
3時間以下の移動 200単位加算
3時間を超える移動 250単位加算
A 重度障害者等包括支援:常時介護を有する障害者であって、その介護の必要の程度が著しく高い人が対象です。
具体的には、障害程度区分が区分6(要介護5程度)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する人で、次の条件を満たす人です。
(1) 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者
ア) 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
イ) 最重度知的障害者
(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上である者
このサービスは、対象者の心身の状態、介護者の状況、居住の状況等を総合的に勘案して設定された標準的な個別支援計画に基づいて、必要な障害福祉サービス(居宅介護
、重度訪問介護、行動援護、生活介護、ケアホーム、ショートステイ等)に要する時間(4時間1単位)を基本として、事業者単独又はチームを組んで、包括的に提供するものです。
介護報酬:4時間毎に700単位
12時間を超える分は4時間で682単位
ただし、ケアホーム、ショートステイについては、これらの報酬基準のうち最重度の者に適用される額を適用します。
国庫負担基準:45,500単位
重度障害者等包括支援の事業者には、次のような用件が求められています。
ア 重度訪問介護やケアホーム等何らかの障害福祉サービスの指定事業者であり、かつ、24時間、利用者からの連絡に対応できる体制となっていること
イ 相談支援専門員の資格を有するサービス管理責任者を配置していること
ウ 週単位で個別支援計画を作成するとともに、定期的にサービス担当者会議を開催すること
B 重度障害者に係る市町村特別支援事業
都道府県地域生活支援事業の選択事業の一つです。新制度で、沖縄県宜野湾市など国庫補助基準オーバーの小規模市町村には、都道府県の地域生活支援事業で、県が市町村に補助することになりました。市町村の重度訪問介護対象者(利用者数ではない)が25%以上の場合、1人当たり5万円程度を県から市町村に補助するものです(県の裁量で、必ずしも25%にはこだわらない)。
その実施要綱では、次のように規定しています。
目的
訪問系サービス利用者全体に占める重度障害者の割合が著しく高い市町村の場合には
、通常の市町村と比べて、給付額が過大となるおそれがあることから、訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超えた市町村のうち、利用者全体に占める重度障害者の割合が著しく高い市町村に対し、都道府県が一定の財政支援(重度障害者に係る市町村特別支援事業)を行うことにより、もって、重度の障害者の地域生活を支援することを目的とする
事業内容
(ア)次のいずれにも該当する市町村に係る訪問系サービスの支給実績のうち、訪問系サービスの国庫負担基準を超過した額について助成する。
a 訪問系サービスの全体の利用者数に占める重度訪問介護対象者の割合が25%を超えるなど著しく高い場合
b 訪問系サービスの支給額が国庫負担基準額を超過している場合
(イ)助成する額の範囲についてaに掲げる人数にbの額を乗じた金額の一定割合とする。
a 該当する市町村の重度訪問介護の利用者数から、訪問系サービスの全体の利用者数に全国の重度訪問介護対象者の割合(10%程度)を乗じて得た数を控除した数
b 重度訪問介護の障害程度区分4、5、6の国庫負担基準観の平均間差程度
(イ)施設サービス
施設サービスの1単位の単価(級地区)は、厚生労働省告示第二百四十一号(平成18年3月31日 官報 号外第73号)で定められました。9月待つまでの報酬単位数は、厚生労働省告示第二百十号と第二百十一号(同上)で定められました(身体障害者施設及び知的障害者施設)。精神障害者施設に付いては、10月以降、対象となります。
障害者支援施設入所の対象者は、区分4以上。ただし、50歳以上の者では、区分3以上となっています。
また、自立訓練、就労移行支援利用者の場合、生活能力により単身での生活が困難な者又は地域の社会資源の状況等により、通所することが困難な者にも認められます。
ただし、その施設が10月以降も新体系に移行しない場合は、従来の支援費の区分1、2、3の程度区分が引き継がれます。
自立支援法では、施設入所を「夜間における居住の場等」として契約し、日中活動と切り離して契約することになりました。そのため、生活支援員の配置が求められています。入所者は、所得減免、個別減免、補足的給付、社会福祉法人等減免を受けることができます。
介護報酬は、施設の定員規模、入所者の平均区分、・重度障害者の割合、人員配置等によって細かく規定されています。視覚・聴覚等障害者支援体制加算(41単位/日)が認められています。
この他、次の報酬加算があります。
地域移行加算 500単位/(退所前、退所後各1回、生活介護利用者に限る)
重度重複障害者加算
遷延性 意識障害者加算
筋萎縮性側索硬化症等障害者加算
強度行動障害者特別支援加算
自率訓練加算
常勤医師加算
神経内科医加算
看護師加算
栄養管理体制加算
盲ろう施設については、視覚・聴覚障害者支援体制加算(3年間の経過措置)が設けられました。
視覚障害者や言語・聴覚障害者のコミュニケーション支援を図る観点から、現行支援費(平成18年3月31日時点)において加配措置をしている盲ろう施設等であって、かつ
、平成18年4月以降も引き続き職員を配置している場合に加算。
・定員30人以上 50単位/日
・定員41人以上 30単位/日
・定員61人以上 18単位/日
・定員91人以上 13単位/日
サービス報酬額は、日額、実績払いとなります。支援費額報酬基準(施設)の見直し(平成18年4月実施)による利用実績払いの導入に伴う日額報酬の設定に当たっては、一月当たりの日数を入所施設は、30.4日で設定し一定の利用率(入所施設97.4%)を加味した日額報酬が設定されました。具体的には、まず、30.4日で除して、仮の日額報酬を算出、この仮報酬額に利用日数率(入所施設97.4%)を戻入し、本日額報酬を設定したものです。
現在の施設については、06年10月から「新体系」への移行がおおむね5年かけて行われますが、「新体系」へ移行するまでは「みなし支給」となり、現行のままです。
すでに入所している障害者は「障害程度区分」にかかわらず、引き続き入所している限りは5年間(2011年度末まで)は従来の給付を受けることができます。
なお、障害福祉計画の「基本指針」では、地域生活への移行を進める観点から、次の数値目標を定めることを市町村に求めています。
@ 平成23年度末までに、現在の入所施設の入所者の1割以上が地域生活に移行することをめざす ⇒ これにあわせて、平成23年度末時点の施設入所者数を7%以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて目標を設定する。
A 平成24年度までに、精神科病院の入院患者(約34.5万人)のうち「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者」(以下「退院可能精神障害者」という。平成14年患者調査で約7万人)の解消をめざす ⇒ これにあわせて、平成23年度における退院可能精神障害者数の減少目標値を設定するとともに、医療計画における基準病床数の見直しを進める。
A:従来、施設から地域の居宅に帰るまでの準備として、地域で共同生活を営む場をグループホームと呼んでいました。そういう意味では、施設でもない、居宅でもない所であって、障害程度の異なる利用者が協力し合って生活してきたのです。4月から9月までは、これまでのグループホームを「共同生活援助」と位置づけて、報酬額が設定されました。
10月からは、ほとんど介護の必要でない経度障害者を「共同生活援助(グループホーム)」の対象者とし、訓練等給付を行います。また、介護の必要な中重度障害者(区分2以上)を「共同生活介護(ケアホーム)」の対象者とし、介護給付を行うことになりました。グループホーム支給決定者は、場合によりケアホームに入居できますが、ケアホーム支給決定者のグループホーム入居は認められていません。ケアホームの介護サービスについては、ケアホーム事業者の負担により、ホームヘルプ事業者への委託による提供が可能とされています。
@ 個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。
原則は、10人。既存資源を活用する場合:20人まで可能(10人までを1つとする生活単位が2つまで可能)そのうち、入所施設、病院の敷地内の場合は、地域移行型ホーム(入居期間2年以内)とする。居住サービスが不足する地域において、特に必要があるとして都道府県知事が個別に認める場合:30人まで可能(10人までを1つとする生活単位を3つまで可能)
A 世話人は、全体の利用者数に対し、配置。
10人(グループホーム)又は6人(ケアホーム)につき1人以上の水準を確保。
B サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人つき1人以上の水準で配置。「個別支援計画」作成や「継続的なサービス内容の評価」を行います。
C ケアホームについては「生活支援員」の配置、更に、重度者には「夜間支援体制」を確保。生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。グループホームには「生活支援員」と「夜間支援体制」は不要。
D 1住居の最低利用人員は2人以上。
E 居室は原則個室。
F より小規模な生活単位を確保するため、共有部門.(居間、便所、洗面設備等)を少人数ごとに配置
G 従来の「月額」の報酬が06年4月から「日払い制」に変更されます。
入院、お盆や年末年始などの帰省、旅行などでグループホームを利用しない時は、公費の対象からはずれることになります。土日を利用しての一泊二日での帰省は土日のいずれもサービスを提供したことになります。
精神障害者又は知的障害者の共同生活援助(グループホーム)を行う事業は、公営住宅を利用して実施することも可能となりました(厚生労働省令 国土交通省令第一号 平成18年3月31日)。
グループホーム、ケアホームの入居者は、定率負担分の他に、家賃の負担を伴います。所得減免、個別減免は受けられますが、補足給付、社会福祉法人等減免を受けることはできません。
障害程度により、制度的住み分けが強制されることや、社会資源の有効活用と規制緩和を口実に、空きベッド等を利用した敷地内ホームが「地域移行型ホーム」として認められたことは、「地域での自立」という理念に程遠く、事業者の自己完結型のサービスに囲い込まれる恐れを感じます。また、グループホームが精神障害者と知的障害者しか対照とせず、身体障害者を除外しているのは、「一元化」という法制定の理念に反しています。
グループホーム、ケアホームの場合、視覚・聴覚等障害者支援体制加算(41単位/日)が認められています。
A:6.6万円以下の収入については、定率負担なし
→ 定率負担額 0円
6.6万円を越える収入の場合は、・グループホーム定率負担 0.6万円+通所施設定率負担 1.4万円=定率負担額 2.0万円、3千円控除の上、6.6万円を超える収入の15%を負担、(工賃等就労収入額2万円の場合の例)→ (2.0−0.3)×0.15=0.26 定率負担額 0.26万円
就労収入4.3万円を超えた額以降は50%負担
(注)上記に加え、通所施設の食費負担約6千円(低所得1,2)を負担します。
この個別減免制度は、制度施行後3年間の経過措置で、期間終了までに実態調査を行い必要性を再検討することになっています。
A:知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を有する人に対するサービスです。具体的には、障害程度区分が区分3(要介護2程度)以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目、22点)等の合計点数が10点以上である者が対象です。これまでは、10項目(20点満点)のうち、10点以上の人が対象でしたので、やや緩和されています。障害児の行動援護の申請があった場合も、11項目の調査等を行います。
身体介護等と一体的に、危険回避等の支援や、自傷、異食、徘徊等の行動障害への援護を行うものであり、移動介護に比べ、より支援の必要性の高いものへのサービスとされており、1日1回、5時間を限度に給付されます。
2005年4月から始まっている知的障害者に対するサービスの対象が精神障害者に拡大されるものです。介護・訓練的な面を有することから、日々の通学や通所への利用は想定されていませんが、保護者の出産・病気等で一時的に行われるものについては、支給対象となります。外出時の必要なサービスは行動援護を受ければ利用できるため、移動介護との併用は認められていません。なお、ケアホーム入居者のうち、行動援護の対象となる利用者が、通常の外出とは別に外出する場合には、行動援護を利用することができます。
これまで求められていたサービス提供責任者の5年以上、介助者の2年以上の経験年数が緩和され、サービス提供責任者は3年以上、介助者は1年以上となりました。
介護報酬は、0.5〜1.5時間までは身体介護と同様ですが、その後は30分増すごとに148単位加算され、5時間で1616単位となり、その後のサービスには加算がありません。
国庫負担基準:区分3 10,780単位、区分4 14,580単位、区分5 19,410単位、区分6 25,150単位、障害児 13,750単位
A:地域活動支援センター事業実施要綱では、次のように述べています。
(1)地域活動支援センター1型
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施すること。なお、相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることを要件とする。基礎的事業(※)による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。1日あたりの実利用人員が概ね20名以上であること。
(※)基礎的事業とは、地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うことをいう。(財源は交付税により措置)。基礎的事業における職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者とすること。
(2)地域活動支援センター2型
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。1日あたりの実利用人員が概ね15名以上であること。
(3)地域活動支援センター3型
ア 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。
イ このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施すること。
1日あたりの実利用人員が概ね10名以上であること。基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とすること。
☆留意事項
(1)実施主体又は本事業の委託を受けた法人は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結すること。
(2)地域活動支援センターの委託を受け事業を実施する者は、法人格を有していなければならないこと。
A:日中活動の場の定員は、就労継続支援施設の雇用型(福祉工場)が10人以上であるのを除き、20人以上とされています。生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を組み合わせて複数の事業形態を取った場合は、前三者については6人、就労継続支援部門については10人の最低定員を満たし、全体で20人以上を確保すればよいことになっています。このような複数の小規模施設を併設するものを「多機能型」と呼びます。
A:10月から、虐待例などを除いて措置から契約制に移行します。
@ 「月払方式」から、「利用実績払い(日払い方式)」に変わります。
A 食費、日用品費及び教育費等の経費については、報酬対象から除外し、利用者の負担となります。
B 利用率の低い通所施設等に対し、障害者施設に準じて激変緩和の措置が講じられます。
C その他、障害者施設と同様に、「定員と実際の利用者数の取扱いの柔軟化」、「利用者負担上限額管理加算」や「単位制」等が導入されます。
D 障害者自立支援法施行後3年を目途に障害児施設体系の再編、入所に係る実施主体の在り方等について必要な検討を行うことになっています。
A:当面、次の届出が必要です。
@ 重度重複障害のある人への体制加算
A 栄養管理体制加算
B 通所施設における食事提供体制加算
C 入所施設における食費・光熱水費の実費徴収額
D 社会福祉法人軽減制度に関する届け出
A:直接障害者自立支援法とは関係ないのですが、新たな利用者負担という点では無視できません。
道路運送法第80条では、例えガソリン代相当であっても、費用を徴収して自家用車で人を運ぶことを禁止しています。従来、ボランティア輸送は、グレーゾーンとして厳格な行政処分、告発の適用を免れてきました。
2004年3月に出された国土交通省の告示によれば、2年間の重点指導期間をおいて、2006年4月から、福祉有償運送(告示旅240号)とケア輸送(告示旅241号)という申請に基づく2本立ての許可制で正式に認められることとなっていました。これに伴い、申請のない輸送は、認められなくなる筈でした。
ところが、今国会に道路運送法の改正案(自家用有償旅客運送の創設等)が提出されており、福祉有償運送が「許可制」から「登録制」に移行し、そのための周知期間の意味も含め、重点指導期間を改正道路運送法の施行日(障害者自立支援法における地域生活支援事業の開始日)である10月1日まで延長することになりました。
第一の「福祉有償運送」とは、NPO、社会福祉法人、医療法人、公益法人等が登録会員制で行う車椅子対応車を用いた非営利の輸送であって、市町村ブロック単位の福祉有償運送運営協議会の同意を得たものとしています(80条、改正法案78条運行)。
輸送対象は、会員(要介護者、身体障害者等単独では公共交通機関を利用できない移動性役者)とその付き添いです。
使用する車は、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車に限られます。今のところ、福祉有償運送に関する構造改革特区に限り、セダン型等一般車両の使用も認められていますが、10月からは全国基準として一般車両の使用も認められる見込みです。車体側面に見やすく「有償運送車両」又は「80条許可(78条登録)車両」と表示する必要があります。
運賃は、概ねタクシー運賃の半額相当を目安とすることになっています。
運転者は、原則、第二種運転免許所有者に限られますが、ケア輸送サービス従事者研修(社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するもの)又は福祉輸送に関する研修(移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に基づき運送主体が実施するもの)を修了した者でもよいことになっています。
交通手段の少ない地域で実施される過疎地有償運送も、車両条件を除き、ほぼ同様の基準で制度化されました。
第二の「ケア輸送サービス」とは、道路運送方台4条による株式会社等が行う運送業務のうち、もっぱら患者等の輸送サービスを行うことを条件とする患者等輸送事業で、従来の「患者等輸送限定」の介護タクシーに相当します(4条運行)。1人1車制個人タクシーは、許可対象から除かれています。
この指定を受けないと、介護保険や障害者自立支援制度における通院等のための乗車又は降車の介助の報酬請求もできなくなる見込みです。つまり、介護事業者が行う運送は、ガソリン代を請求しなくても、運送中の時間帯を介護報酬に算定しなくても、間接営利と見なされる訳です。
輸送対象は、80条運行の場合と同様ですが、会員制を取る必要はありませんし、事業実施について、運営協議会の同意も必要ありません。側面に見やすく、「患者等輸送車両」と表示した車椅子対応車と選任の第二種免許運転者が必要です。
運賃は、事業者の判断により、所要時間を考慮したり、距離製を取らない多様な運賃の設定ができますが、提供される介護輸送サービスの内容と比較して、その額が著しく低額でもっぱら名目的なものにすぎない時は、認められないことになっています。
次に、ケア輸送サービスを行う事業者においても、80条運行に準じて、第二種免許がなくても、介護福祉士、ホームヘルパー、ケア輸送サービス従事者研修受講者によるサービス提供を認めるとともに、次の条件を満たす時は、セダン型等の一般車両(ヘルパーの自家用車)を使用することも認めています(80条準用運行)。
@ 介護支援専門員が作成するケアプランまたは市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。
A 訪問介護員等は、下記の基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること。
イ) 申請日前一定期間、無事故・運転免許停止処分を受けていないこと。
ロ) 安全運転及び乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を受講し、又は受講する具体的な計画があること。
B 訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者の責任において、有償運送に係る運行管理、運転者の指導及び監督、苦情処理、事故時の対応その他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること。
C 訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。
D 使用車両の車体に「有償運送車両」又は「80条許可(78条登録)車両」の表示がされるものであること。
E 原則として、営業所のみにおいて運送の引受けを行うものであること。
F 運送の引受けにあたっては、要介護者等にあらかじめ自家用自動車による有償運送である旨告知するものであること。
G 訪問介護員等が道路運送法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しないものであること。
この他、許可制の有償運送としては、工業団地等の従業員送迎輸送や、特定市町村又は指定訪問介護事業者が行う特定の要介護者の医療施設への輸送などもあります(43条運行)。デイサービスやショートステイなどの事業者の送迎輸送、ホテル等の送迎輸送、無償で行うボランティア輸送は、無規制となっています。
道路運送法等の一部を改正する法律案について
平成18年2月6日
自動車交通局旅客課(内線41202)
自家用自動車による有償旅客運送制度の創設
地域住民の移動手段を確保する観点から、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて地域の関係者が合意している場合において、市町村、特定非営利活動法人等が国土交通大臣の登録を受けたときは、自家用自動車による有償旅客運送を可能とする制度を創設する。
地域の実情や利用者のニーズに応じた旅客輸送サービスの普及を促進
域のニーズに応じた旅客輸送の確保等を図るため、コミュニティバス、乗合タクシー等の導入に当たり、地域の関係者の合意がある場合に運賃・料金規制を緩和(認可→事前届出)。
コミュニティバス、乗合タクシー等の普及促進
◇バス、タクシー事業者によることが困難であり、地域の関係者が必要と合意した場合に、市町村バスやNPOによるボランティア有償運送を可能とする制度を創設(登録制)。
市町村バスやNPOによるボランティア有償運送の制度化
特別区
東京都 特別区
特甲地
東京都 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市,
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市
愛知県 名古屋市
京都府 京都市
大阪府 大阪市、堺市、豊中市、岸和田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、箕面市、東大阪市、忠岡町
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市
甲地
埼玉県 さいたま市
千葉県 千葉市
神奈川県 葉山町
大阪府 池田市、八尾市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、和泉市、寝屋川市、高石市
兵庫県 伊丹市
福岡県 福岡市、北九州市
乙地
北海道 札幌市、小樽市
宮城県 仙台市
茨城県 つくば市
埼玉県 川越市、川口市、所沢市、狭山市、草加市、越谷市、岩槻市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、上福岡市、大井町、三芳町
千葉県 市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、浦安市、四街道市、八千代市
東京都 青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、あきる野市
神奈川県 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町
静岡県 静岡市、熱海市、伊東市
愛知県 岡崎市
滋賀県 大津市
京都府 宇治市、向日市、長岡京市
大阪府 松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、羽曳野市、門真市、柏原市
兵庫県 姫路市、明石市、川西市
奈良県 奈良市、大和郡山市、生駒市
和歌山県 和歌山市
岡山県 岡山市
広島県 広島市、府中町
山口県 下関市
福岡県 久留米市、飯塚市
長崎県 長崎市
丙地
すべての都道府県
特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域
A.市町村地域生活支援事業
必須事業
ア 相談支援事業
(1)市町村相談支援機能強化事業(地域自立支援協議会 等)
(2)住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(ア)入居支援
(イ)24時間支援
(ウ)居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
(3)成年後見制度利用支援事業
イ コミュニケーション支援事業
(ア)手話通訳士
(イ)手話通訳者
(ウ)手話奉仕員
(エ)要約筆記者
ウ 日常生活用具給付等事業
エ 移動支援事業
オ 地域活動支援センター機能強化事業
選択事業
カ その他の事業
(1)福祉ホーム事業
(2)盲人ホーム事業
(3)訪問入浴サービス事業
(4)身体障害者自立支援事業(ケアグループによる介助サービスの提供)
(ア)身辺介助
(イ)家事援助
(ウ)夜間における臨時的対応
(エ)生活相談等
(5)重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャルエ房支援事業)
(6)更生訓練費、施設入所者就職支度金給付事業
(7)知的障害者職親委託制度
(8)生活支援事業
(ア)生活訓練等事業
(イ)本人活動支援事業
(ウ)ボランティア活動支援事業
(エ)福祉機器リサイクル事業
(9)社会参加促進事業
(ア)スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
(イ)芸術・文化講座開催等事業
(ウ)点字・声の広報等発行事業
(エ)奉仕員養成研修事業
(オ)自動車運転免許取得・改造助成事業
(10)障害児タイムケア事業
(11)生活サポート事業
本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、市町村の判断により、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援■家事援助)を行う。
B.都道府県地域生活支援事業
必須事業
ア 専門性の高い相談支援事業
(1)発達障害者支援センター運営事業(大都市特例適用)
(2)障害者就業・生活支援センター事業
(3)高次脳機能障害支援普及事業 (相談支援コーディネーターの配置)
イ 広域的な支援事業
(1)都道府県相談支援体制整備事業(相談支援アドバイザー、都道府県地域自立支援協 議会)
(2)精神障害者退院促進支援事業(自立支援員の配置)
(3)障害児等療育支援事業
・訪問による療育指導
外来による専門的な療育相談、指導
・障害児の通う保育所や障害児通園事業等の職員の療育技術の指導
・療育機関に対する支援
ウ サービス・相談支援者、指導者育成事業
(1)障害程度区分認定調査員等研修事業
(2)障害者ケアマネジメント研修事業
(3)サービス管理責任者研修事業
(4)居宅介護従業者等養成研修事業
(5)手話通訳者養成研修事業
(6)盲ろう者通訳・介助員養成研修事業
(7)身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
(8)音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
選択事業
エ その他の事業
(1)福祉ホーム事業
(2)盲人ホーム事業
(3)重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャルエ房支援事業)
(4)施設外授産の活用による就職促進事業
(5)重度障害者に係る市町村特別支援事業
(6)生活訓練等事業
(ア)オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業
(イ)音声機能障害者発声訓練事業
(ウ)その他日常生活上必要な訓練・指導等を行う事業
(7)情報支援等事業
(ア)手話通訳設置事業
(イ)字幕入り映像ライブラリー事業
(ウ)盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
(エ)点字・声の広報等発行事業
(オ)点字による即時情報ネットワーク事業
(8)障害者IT総合推進事業
(ア)障害者ITサポートセンター運営事業
(イ)パソコンボランティア養成・派遣事業
(ウ)その他障害者のIT利活用を支援する事業
(9)社会参加促進事業
(ア)都道府県障害者社会参加推進センター運営事業
(イ)身体障害者補助犬育成事業
(ウ)奉仕員養成研修事業
(エ)スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
(オ)芸術・文化講座開催等事業
(カ)サービス提供者情報提供等事業
障害者自立支援法に基づく障害程度区分の認定調査
視覚障害者に対する判断基準のポイント 2006年 2月
NPO法人 神奈川県視覚障害者福祉協会
神奈川工科大学 福祉システム工学科 小川研究室
視覚障害者に対する障害程度区分の認定調査・判断基準のポイント
*この資料は、視覚障害者の認定に当たって参考にしていただくものです。
*調査票では回答しにくい項目について、補足的に使用するものとして作成しました。
*判断しやすくするために例を挙げていますが、それに当てはまらない場合には類似の状態を想定して説明してください。
1-1麻痺の有無〜2-6移乗まではマニュアルどおり。
2-7 移動について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 初めてのところに単独で移動できる。電車やバスを利用して行くことができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、「一部介助」に該当する)
3. 一部介助 単独で移動が可能であるが、通行人や駅員等の協力が必要。キップなどの購入に援助が必要。
4. 全介助 日常出かけるところにも、絶えず移動の介護を受けて移動する。
3-1 立ち上がり〜3-2片足での立位保持はマニュアルどおり。
3-3 洗身について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 体の汚れも確認でき、洗い残しもなくできる。温泉や公衆浴場(銭湯)などを一人で利用可能。
2. 一部介助 洗う行為は出来るが、カランや石鹸、シャンプーの位置を知らせる。擦り傷や皮膚の状態、落ちにくい汚れの付着についての確認に援助が必要。
3. 全介助 脱衣場、洗い場、浴槽などへの移動を含めて援助が必要。
4. 行っていない
4-1 じょくそう(床ずれ)等の有無〜4-2えん下はマニュアルどおり
4-3 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる セルフサービスの時など、こぼさずに配膳でき、食べ残しの確認などもできる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 食べ残しが無いかどうかの確認や配膳の際におかずの種類や配置を知らせることが必要。調味料を適当に入れたり、混ぜたりすることに援助が必
要。
4. 全介助 自ら進んで食べることができない。
4-4飲水について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 水道やペットボトルからコップや茶碗に適量を注いで飲むことができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 コップに適量を注ぐ際に声をかけて知らせたり、位置を知らせれば飲むことができる。
4. 全介助 自ら進んで飲むことができない。
4-5排尿について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 知らないところのトイレに入り、用をすませ、トイレから出る一連の動作ができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 一連の動作は可能であるが、トイレ内の移動の援助、便器やペーパー、流す位置等を知らせれば可能。
4. 全介助 全ての動作に介助が必要。
4-6 排便について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
* 4-5 排尿と同様
5-1 清潔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
ア.口腔衛生(はみがき等)
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 歯や歯肉の色は健康か、歯垢がたまっているか、腫れがあるかなどを確認ができ、清潔を保つことができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 はみがきの動作はできるが、口腔内の細かな確認が難しく、入れ歯等の手入れに援助が必要。
4. 全介助 他の人にみがいてもらう。
イ.洗顔
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 汚れや化粧をきれいに落とすことができる。肌荒れなどを発見できる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 動作としての洗顔はできるが、汚れや皮膚の異常に気付いたり、肌荒れなどが見つけられない。
4. 全介助 洗い残しができてしまう。
ウ.整髪
(視覚障害者用判断基準)
1. できる くしやブラシの準備、整髪剤を区別して適量つけ、髪形を整えるなどの一連の整髪行為が周囲や衣服を汚さずにできる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、「一部介助」に該当する)
3. 一部介助 くしやブラシの準備、整髪剤の区別、適量つけること、髪形を整えること、着衣や周囲に抜け毛やふけがついていないかの確認に援助が必要であ
る。
4. 全介助 一連の行為の全てに援助が必要である。
エ.つめ切り
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 爪の色の確認や、手や足の爪を傷めずにきれいに整えて切ることができる。切った爪が飛び散っていないか確認し、始末できる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 一連の動作は可能であるが、切った後のつめの状態の確認が必要。
4. 全介助 他の人につめ切りを頼んでいる。
5-2 衣服着脱
ア.上衣の着脱
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 衣服の裏表、前後の確認が出来る。脱いだ上着を始末できる。外出先でも、ロッカーやコートかけから、自分の上着やコートを見つけて着ることができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 一連の動作は可能であるが、コートや上着を見つけてもらうには援助が必要。
4. 全介助 他の人に着せてもらう。
イ.ズボン、パンツ等の着脱
(視覚障害者用判断基準)
1. できる ズボンやパンツの前後や裏表の確認が出来る。タンスやロッカーから自分のものを見つけてはくことができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 一連の動作は可能であるが、見つけてもらうには援助が必要。
4. 全介助 他の人にはかせてもらう。
5-3 薬の内服について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 服用すべき薬の種類や量を間違えず、水の用意などもできる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 薬の種類を確認してもらえば、服用することができる。あらかじめ薬を分けて置いたり、しるしをつければ可能である。
4. 全介助 薬を手渡ししてもらって飲む。
5-4金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる ATMのディスプレーが確認できる。紙幣の弁別が単種類で可能であり時間がかからない。通帳や資産の書類に関して自分でできる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 金銭管理は可能であるが、紙幣の弁別に時間がかかる。預金や資産の書類に関して確認に他者の援助が必要。
4. 全介助 金銭の使用、管理については家族など他者が行なう。
5-5 電話の利用について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 電話帳(活字文書)の中から必要な電話番号を取り出し、家庭用電話・携帯電話・公衆電話などから電話をかけることができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 電話をかけることは可能であるが、相手先番号を電話帳(活字文書やメモ)などからの取り出しに援助が必要。
4. 全介助 電話をかけてもらうことを他者に依存している。
5-6 日常の意思決定については、マニュアルどおり。
6-1 視力については、マニュアルどおり。
6-2 聴力については、マニュアルどおり。
6-3 意思の伝達〜6-5記憶・理解については、マニュアルどおり。
7 行動、及び、8 医療について必要な場合は、マニュアルどおり。
9-1 調理(献立を含む)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 栄養にもとづいた献立をたて、賞味期限を確認し、食材を管理・選択し、火や包丁などの安全および衛生に配慮して様々な調理ができる。油汚れ
などの確認をし、後片付けができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 炒める・焼く・煮る・揚げる、など火を使う場面や調味料の量については工夫や援助が必要。
4. 全介助 他者に依存している。
9-2 食事の配膳・下膳(選ぶこと)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 盛り付けができる。盛り付けられた食器やお盆をこぼさずにテーブルに運ぶことができる。また、流しなどに片付け、食器を洗い、食器棚への収納ができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 適切な食器を選択して盛り付けること、ものを水平に保ちながら運ぶこと、食卓の適切な位置に配膳すること、食後の食卓をふき残し無く拭くこと、食器の後片付けなどに援助が必要である。
4. 全介助 配膳・下膳は他者に依存している。
9-3 掃除(整理整頓を含む)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる ほこりや汚れ、かび等に気づき、汚れに応じた方法を選択して掃除し、室内を整理し、ごみや使用した掃除道具の後始末などが単独でできる。また、自分の持ち物の整理整頓ができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 掃除に関する一連の動作は可能であるが、汚れの取れ具合などは確認が必要。整理・整頓については、印をつけるなどの工夫や配慮をすれば可能。
4. 全介助 室内の管理、清掃、物の整理整頓を他者に依存している。
9-4 洗濯について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 衣類の汚れを発見し素材や汚れに応じた洗い方ができる。干しながら汚れを確認すること、取り込んだ後に整理・分類して引き出しにしまうこと
ができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 洗濯物の汚れの確認や洗い方、洗濯後の整理整頓には工夫や援助が必要である。
4. 全介助 洗濯は、他者に依存している。
9-5 入浴の準備と後片付けについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 浴室および浴槽の清潔を保ち、浴槽のお湯はり(水はり・点火・湯沸しを含む)、入浴用品・着替えの準備、入浴後の後片付け(換気、清掃等)ができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 浴室と浴槽を清潔に保つことや、入浴の準備と後片付けに見守りまたは部分的な援助が必要である。
4. 全介助 入浴準備、後片付け、浴室の衛生管理について、他者に依存している。
9-6 買い物について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 初めての店内でも一人で買い物が出来る。価格や食品の賞味期限や成分、衣類の手入れ方法や色・デザイン等を知って適切な商品を選択することができる。現金やカードの方法で購入できる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 店内の移動や、商品に関する情報を得て適切な商品を選択するために援助を必要とする。
4. 全介助 商品の選択や金銭のやりとりを他者に依存している。
9-7 交通手段の利用について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる バス停や駅に単独で移動し、切符を自分で購入し、目的地に行く交通機関を自ら選ぶことができ、目的地まで行くことができる。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 単独での移動が可能であるが切符の購入や乗り換え、乗車する電車やバスの選択に援助が必要。
4. 全介助 常時、誘導者が必要。
9-8 文字の視覚的活用について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
(視覚障害者用判断基準)
1. できる 役所からの通知、新聞や、広告など身の周りにある文字情報を理解することができる。契約書などが単独で記載が可能である。
2. 見守り (視覚障害者における「見守り」とは、一部介助に該当する)
3. 一部介助 全ての文字情報を得ることはできないが、視覚障害者用の機器、用具を使用することで部分的に情報を得ることができる。たとえば、補助具を使えば、この認定調査票(概況調査)を読み、名前、住所、電話番号等を枠内に自ら記入することができる。
4. 全介助 上記のことができない場合。
作成・発行/2006年2月10日
NPO法人 神奈川県視覚障害者福祉協会
〒228-0001神奈川県座間市相模が丘5-39-15
電話:042−745−5456
FAX:046−297−4366
神奈川工科大学 福祉システム工学科
小川 喜道
〒243-0292神奈川県厚木市下荻野1030
電話:046−291−3153
FAX:046−291−3262
本提案に関する問い合わせ連絡先
NPO法人 神奈川県視覚障害者福祉協会
理事長 鈴木 孝幸
電話:042−745−5456
FAX:046−297−4366