印鑑の種類
実印 市区町村に登録してあり、必要なとき印鑑証明書の交付を受けられる
認印 実印ではないもの全てで、形式的に押すことが多いが内容を確認せず押すとトラブルになることもある
代表者印(丸印) 会社(法人)の実印で法務局に登録し、必要なとき印鑑証明書の交付を受けられる本店の所在地や代表者の変更があった場合は法務局に届け出なければならない
社印(角印) 認印の一種で社外的に発行する正式な書類に押すが公文書には認められない
銀行印 小切手、手形の発行や預金の引き出しなど銀行取引に使用する印なので、代表者印とは分けたほうが安全である
ゴム印 住所、社名、電話番号、FAX番号などを手書きする手間を省くもので印鑑の役割はない

印鑑の押し方
契印  ・契約書類が複数枚になるとき、追加や差し替えを防ぐためページとページの間に押す末尾に押す署名者の印と同じ印でなければならない
割り印 契約書類の正本と副本、原本と写しのように同じ書類が二つ以上あるときその同一性、関連性を証明する印で署名者の末尾の印と同じでなくても良い
消印 収入印紙、郵便切手などのように再利用を防ぐため、貼った印紙と本紙を跨いで押す収入印紙はボールペン、ペンなど消えない筆記具で記しても良い
訂正印 訂正があることを想定して予め欄外に押す印であるが、悪用されることもあるので信用できる相手以外はなるべく避けたほうが良い
捨て印 小切手、手形の発行や預金の引き出しなど銀行取引に使用する印なので、代表者印とは分けたほうが安全である
止め印 書類のページに余白ができた場合、勝手な記入を防ぐため押す印で「以下余白」と記入しても良い


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