「住民監査請求」とは?(Q&Aと関連リンク)

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 住民監査請求の仕組みや私の取り組みについて、先日、あるローカル新聞からインタビューを求められました。
 その内容をもとに、Q&A形式で私の考え方をまとめてあります。

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Q1,住民監査請求のきっかけは?
A1,小金井市では、9月末まで、今年度の一般会計予算が成立しないで、半年間に及ぶ暫定予算が続いてきました。これは、市長が武蔵小金井駅南口再開発と東小金井駅北口再開発の関係経費を予算に盛り込もうとしてきたのに対し、市議会が再開発経費を減額修正によって拒否し続けた結果です。この間、前原小の耐震工事が来年度以降に先送りされたほか、市立図書館の蔵書が買えないなど市民生活に大きな影響が及びました。
 市議会は開発関係の経費をカットする修正をして予算自体は成立させようとしたのですが、市長はこれを認めないで「再議」に付しました。「再議権」とは、市議会の議決をいったん無かったことにしてしまう市長の強力な権限です。開発経費がカットされたからといって、他の予算まで無かったことにしてしまうのは、いくら何でもやり過ぎであり、市長の権限の濫用ではないのかと考えました。
 「権限の濫用」とは、法律的には権限があるように見えるけれど、権限を使ってしまうとその法律(今回の場合は、地方自治法)のもともとの目的に反してしまうことになる、ということです。

Q2,住民監査請求のポイントは?
A2,この住民監査請求では、5月に開かれた第3回・第4回の臨時市議会を開いてかかった経費の返還を市長に勧告することを監査委員に求めています。そもそも市長がこんなに再議を乱発しなければ今年の予算はとっくに成立していた訳で、いちいち臨時議会で再議書や暫定予算を審議する必要はなかったのです。ムダに議会を開いていてその原因を作ったのは稲葉市長ですから、「ムダな会議の費用の分を市に返してくださいね」というのが、請求の趣旨です。

Q3,請求の具体的内容と金額は?
A3,具体的請求内容としては、2回の臨時議会を開くためにかかってしまった議事録作成費用や職員の残業代の返還を求めています。住民監査請求は、具体的に金銭の損害がないと認められないので再議の結果発生した支出に目をつけました。ところが、議会事務局は「市議会を1日開催するといくらかかるかは算定不能」と言っていました。市民の税金を使って議会を開いているのに、いったいいくらかかったか計算できないなんてことはあり得ますか?
 そこで、市長や市議会議長に対して、この経費については明らかにするように情報公開請求をしました。その結果は、意見陳述で明らかにしてあります。

Q4,住民監査請求をするにあたって、誰かに相談したか?
A4,一緒に政策つくりをしている渡辺大三市議には事前に監査請求書を見せました。また監査請求書全文を若竹綾子市議のホームページで読めるようにしていただきました。けれども、具体的内容については相談せずに提出してしまいました。

Q5,今後の展開は?
A5,この住民監査請求で問いたいのは、地方自治法上、市長に再議権が与えられているからといって市民生活を支える予算をいとも簡単に無かったことにしてしまってよいのかという問題です。議会が否決した案件については、再議ができないと解されています。予算修正によって開発経費をカットしたということは、市議会が開発経費だけ部分否決したに等しいと思います。それにも関わらず、市長は残りの認められた部分まで無かったことにして、市民生活に迷惑をかけてしまった。この点を法的に問うていきたいと考えています。

Q6,具体的スケジュールは?
A6,11月30日までに監査を行うかどうかの判断も含めて3名の監査委員が合議して、結論が下されます。監査委員の結論に不満がある場合は、裁判所に訴えることができます。10月18日に監査の実施が決定されましたが、監査が行われたとしても、「市民生活に迷惑をかけるような再議権の濫用を市長がしても構わない」という結論ならば、それを正していかなければならないでしょう。


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 「住民監査請求」とは?(東京都監査事務局へジャンプ)
 関係法規(地方自治法第242条)


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