住民監査請求の巻(10月1日提出) |
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| 住民監査請求をしました。(10月1日) |
●1日、小金井市長の再議の違法性を問う住民監査請求を提出しました。● ● 5月の臨時会に係る経費の返還を求めます。 ● |
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10月1日、午前9時30分に住民監査請求を小金井市監査委員宛てに提出し、監査委員事務局により受領されました。この住民監査請求は、受理・不受理を含めて監査委員によって審査され、提出日から起算して60日以内(11月30日)までに結論が下されます。 ご承知の通り、去る9月28日に一般会計予算が可決されるまで、小金井市では暫定予算が続いておりました。この間、予算が修正可決される度に稲葉孝彦・小金井市長は再議権を行使してこれを阻み、結果として市民生活を人質に取ることで、武蔵小金井駅南口再開発と東小金井駅北口区画整理を強行しようとして参りました。 このような再議の乱発は、市長の権限を濫用するものであると考えました。 住民監査請求の要旨は、以下の3点です。 @ 再議の濫用は違法であり、本来、一般会計予算は5月25日には修正可決により成立している。 A 再議書の提出方法や取り扱いにも、手続き上、違法性がある。 B よって、再議書を審議する臨時市議会は開催する必要はなく、それに係る経費を稲葉市長は小金井市に返還すべきである。 尚、具体的な被害金額は、住民監査請求の審査の中で随時、明らかにしていきます。 |
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| 住民監査請求書本文全文(10月1日) |
「東京都小金井市職員措置請求書」(2004年10月1日) 東京都小金井市監査委員 小川 英長 殿 重永 邦敏 殿 篠原 ひろし 殿 請求人 (住所) 東京都小金井市東町五丁目十五番七号 (氏名) たかぎ 章成 (職業) 大学院生 (連絡先電話番号 :042−38*−****) (連絡先FAX番号:042−30*−****) (東京都小金井市長に関する措置請求の要旨) 下記のとおり、憲法第十六条、請願法第三条及び地方自治法第二百四十二条第一項の規定に基づき、別紙事実証明書を添付の上、貴職に対し、必要な措置を請求いたします。 併せて、本請求に基づく監査を行うにあたっては、地方自治法第二百四十二条第六項の規定に基づき、請求人による陳述の機会を求めます。 記 別紙事実証明書第八号によれば、市長稲葉孝彦は、二千四年三月に開催された同年第一回市議会定例会に提案し、否決された平成十六年度一般会計予算を、第二回市議会臨時会を招集して改めて議案第27号として提案した。同議案に対して議員から武蔵小金井駅南口再開発関連予算と東小金井駅北口区画整理事業関連予算と予備費を減額することを主たる内容とする修正案が提出され、賛成多数でこの修正案と修正部分を除く原案が可決された。これに対し、市長稲葉は自らの政策意思に反するとして、地方自治法第百七十六条第一項の規定に基づき、再議に付した。この再議書は市議会議会運営委員会において急施事件と認定されず、本会議に上程されないまま、同臨時会は二十五日に会期を閉じた。 翌二十六日、市長稲葉は別紙事実証明書第四号により第三回市議会臨時会を招集して、別紙事実証明書第二号を添えて別紙事実証明書第一号(以下、「当該再議書」とする。)を提出した。この再議による再議決の結果、同議案は、地方自治法第百七十六条第三項に規定する出席議員の三分の二以上の同意が得られず修正可決の通り決定することは否決され、続いて原案についても否決された。この結果、市長稲葉は別紙事実証明書第六号により第四回市議会臨時会を招集して、平成十六年度一般会計暫定補正予算(第1回)を提案するに至った。 以下、@からBに述べる理由により、違法な再議を前提とする第三回市議会臨時会及び第四回市議会臨時会、又は第三回市議会臨時会を招集した行為は違法であり、当該違法行為により生じた、議会費中、議会運営に関する経費、会議録作成に関する経費、その他当該違法行為によって生じた全ての公金の支出について、算定の上、本件支出につき責任を有する市長稲葉に小金井市に対し損害を補填させる等の必要な措置を講ずるよう小金井市長に対して勧告することを求めるものである。 @ そもそも当該再議は市長の権限の濫用である。 地方自治法第百七十六条は、議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、自治体の首長は再議に付すことができる、としている。然るに市長稲葉の行為は、同条に基づく行為はあると外見上認められるが、次に述べるところにより、権限の濫用であり、当該再議書の提出は違法である。 同予算の修正のうち、武蔵小金井駅南口再開発関連予算と東小金井駅北口区画整理事業関連予算の減額については、実質的には予算の一部否決であり、否決に対する再議を法は認めていないと解されることから、減額を理由とする再議は違法である。 また、この減額については、爾後、これらの事業について地権者をはじめとする市民合意を得た上で一般会計補正予算として提案する途が残されている。当該一般会計予算の修正可決によって、議会は原案の約九十五パーセントを原案可決している。再議に付すことは、この部分まで効力を失わせ、これにより市民生活に支障を来すことになることは明らかである。かかる行為は、たとえ市長であっても許されるものではなく、地方自治法の立法趣旨にも反するものである。別紙事実証明書第二号で示された政策意思は、補正予算の提案によって、市民生活に支障を来すことなく実現できる可能性が十分にある。それにもかかわらず、再議権を行使したことは、権限の濫用であり違法である。 さらに、予備費の減額については、歳入歳出を同額とするための調整のために行われたものであって、この減額を再議の理由とすることは違法である。 A 当該再議書の提出方法に瑕疵がある。 地方自治法第百七十六条第一項は、予算の「議決についてその送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付する」としている。ところが、市長稲葉はその送付を受けることなく、第二回市議会臨時会で当該予算が修正可決されたと直後に当該再議書と内容を同一とする再議書を提出し、翌二十六日にも当該再議書を提出している。 法は、「その送付を受けた日から十日以内」としているにもかかわらず、送付の前に提出し、さらに内容を同一とする当該再議書を重ねて提出しており、その方法に瑕疵があることから当該再議書は当然に無効である。無効である再議書を前提とする第三回市議会臨時会の招集は、地方自治法第百二条第三項の招集要件を欠くものであり、違法である。また、当該再議書が無効である以上、議案第27号平成16年度小金井市一般会計予算は修正可決により成立しており、平成16年度一般会計暫定予算を補正する臨時会の招集は、その必要すらない。 B 議案第27号は第二回市議会臨時会において既に廃案になっている。 蓋し、第二回市議会臨時会に提出された再議書が有効であったとしても、同臨時会においてはこの再議書は急施事件に認定されておらず、議決に至っていない。因って、地方自治法第百十九条は事件不継続の原則を定めており、この再議書は会期中に議決に至らなかったことから、審議未了となり廃案となる。また、再議は原議決について効力を失わせるものであり、議案第27号についても再議書の廃案と同時に事件不継続の原則が適用されるものである。 よって、効力を持たない議決について再議に付すことは考えられず、当該再議書は無効である。無効である再議書を前提とする臨時会の招集は、地方自治法第百二条第三項の招集要件を欠くものであり、違法である。3のみが理由として認容される場合において、第三回市議会臨時会の招集についてのみ、違法性を主張する。 尚、別紙事実証明書第七号で示す通り、小金井市議会においては以前にも事件不継続の原則が適用されており、当該再議書についてのみ、この原則が適用されなかったとすれば、明白な違法である。 別紙事実証明書第一号 議案第27号平成16年度小金井市一般会計予算に係る再議書(小総総発第21号)(写し) 別紙事実証明書第二号 議案第27号平成16年度小金井市一般会計予算に係る再議書別紙(写し) 別紙事実証明書第三号 平成16年第3回小金井市議会臨時会の開催について(小総総発第22号)(写し) 別紙事実証明書第四号 平成16年小金井市告示第80号(写) 別紙事実証明書第五号 平成16年第4回小金井市議会臨時会の開催について(小総総発第24号)(写し) 別紙事実証明書第六号 平成16年小金井市告示第85号(写) 別紙事実証明書第七号 「議会だより」(119号、1987年3月26日発行)2ページ〜3ページ(写し) 別紙事実証明書第八号 「こがねい市議会だより」(198号、2004年8月31日発行)1ページ(写し) 以上 (以下、略) |
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| 東京都小金井市職員措置請求書に関する補正書(第一回)(2004年10月18日) |
東京都小金井市職員措置請求書に関する補正書(第一回)(2004年10月18日) 東京都小金井市監査委員 小川 英長 殿 重永 邦敏 殿 篠原 ひろし 殿 請求人 (住所) 東京都小金井市東町五丁目十五番七号 (氏名) たかぎ 章成 (職業) 大学院生 (連絡先電話番号 :042−38*−****) (連絡先FAX番号:042−30*−****) 2004年10月13日付けで貴職より送付のありました「東京都小金井市職員措置請求書の補正について」(小監発第45号)により、本件職員措置請求書について追加提出をする別紙事実証明書を添付の上、下記のとおり補正いたします。 記 1 補正を求める事項について 【補正命令の内容】 > ア 1ページ下から3行目「・・・違法な再議を前提とする・・・臨時会の > 招集行為は違法であり、・・・」とのことですが、違法な再議招集行為とは > 地方自治法第242条第1項のどの行為をいうのか明確に示してください。 【補正書の内容】 ア 1ページ下から3行目以下について 「・・・違法な再議を前提とする・・・臨時会を招集した行為は」に続けて、「地方自治法第百二条第三項及び第四項に定める臨時会の招集要件を欠き、違法な再議と云う先行行為に基づいて招集要件を欠く市議会臨時会を招集し、これにかかる公金を支出せしめた市長稲葉の行為は」を挿入する。 尚、小監発第45号中、「違法な再議招集行為」なる文言については、再議と市議会の招集行為は別の行政行為であり、意味不明であり、認知し兼ねる。 【訂正された監査請求書の本文】(〔 〕内が追加部分) 以下、@からBに述べる理由により、違法な再議を前提とする第三回市議会臨時会及び第四回市議会臨時会、又は第三回市議会臨時会を招集した行為は〔地方自治法第百二条第三項及び第四項に定める臨時会の招集要件を欠き、違法な再議と云う先行行為に基づいて招集要件を欠く市議会臨時会を招集し、これにかかる公金を支出せしめた市長稲葉の行為は〕違法であり、当該違法行為により生じた、議会費中、議会運営に関する経費、会議録作成に関する経費、その他当該違法行為によって生じた全ての公金の支出について、算定の上、本件支出につき責任を有する市長稲葉に小金井市に対し損害を補填させる等の必要な措置を講ずるよう小金井市長に対して勧告することを求めるものであ る。 【補正命令の内容】 > イ 1ページの下から2行目「・・・当該違法行為により生じた、議会費中、 > 議会運営に関する経費、会議録作成に関する経費、その他違法行為によっ > て生じた全ての公金の支出について、算定の上、・・・」は、具体性、特定 > 性に欠けていると共に事実証明書が添付されていないため、確認できませ > ん。議会運営に関する経費、会議録作成に関する経費、その他違法行為に > よって生じた全ての公金の支出それぞれについて具体的な使途及び経費を > 示すと共に、それを確認できる書類を添付して下さい。 【補正書の内容】 イ 1ページの下から2行目以下について 地方自治法第二百四十二条第一項について、昭和二十三年十月十二日付け行政実例によれば、違法若しくは不当な財務会計上の行為について同項に該当する具体的な行為があった事実を指摘すれば足りると解され、この具体的な行為については本件職員措置請求書で明らかにしているものである。よって、小監発第45号は「それぞれについて具体的な使途及び経費を示す」ことを求めているが、これは法で求められる要件を越えるものであり、当方に挙証責任はないものと思量する。 尚、「それぞれについて具体的な使途及び経費を示」さなければならないのであるとするならば、再度の補正命令により法的根拠を明示するべきで、明示されれば当方としても追加で事実証明書を提出する用意があることを付言しておく。 【訂正された監査請求書の本文】→この部分は、訂正・追加の必要無しと判断。 【補正命令の内容】 > ウ 2ページAの3行目「・・・ところが、市長稲葉はその送付を受けるこ > となく、第二回市議会臨時会で当該予算が修正可決された直後に[当該再議 > 書と内容を同一とする再議書を提出し、]翌二十六日にも当該再議書を提出 > している。・・・」とあります。提出されている事実証明書第八号により、 > 二十六日の再議書が提出されたことは、確認できますが、傍線部分(筆者註 > :[ ]により示した部分は原文では傍線です。以下同じ。)についての再 > 議書については、いつ、どのように提出されたのか確認できないので、確 > 認できる書類を添付して下さい。 【補正書の内容】 ウ 2ページ上から24行目以下について 「・・・ところが、市長稲葉はその送付を受けることなく、第二回市議会臨時会で当該予算が修正可決された直後に当該再議書と」に続き、「標記番号と提出日を除き」を挿入する。又、「内容を同一とする再議書」に続き、「(別紙事実証明書第九号)」を挿入すると共に、別紙事実証明書第九号を追加提出する。 同26行目「・・・翌二十六日にも当該再議書を提出している。」に続き、「このことは、別紙事実証明書第十号122頁右段21行目以下で示された議事内容でも明らかである。」を挿入すると共に、別紙事実証明書第十号を追加提出する。 【訂正された監査請求書の本文】(〔 〕内が追加部分) 地方自治法第百七十六条第一項は、予算の「議決についてその送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付する」としている。ところが、市長稲葉はその送付を受けることなく、第二回市議会臨時会で当該予算が修正可決されたと直後に〔標記番号と提出日を除き〕当該再議書と内容を同一とする再議書〔(別紙事実証明書第九号)〕を提出し、翌二十六日にも当該再議書を提出している。〔このことは、別紙事実証明書第十号122頁右段21行目以下で示された議事内容でも明らかである。〕 【補正命令の内容】([ ]内は傍線部分) > エ 2ページBの2行目「[回臨時会においてはこの再議書は急施事件に認定 > されておらず、議決に至っていない。]・・・」とありますが、提出されてい > る事実証明書ではこの傍線部分の確認ができないので、確認できる書類を > 添付して下さい。 【補正書の内容】 エ 2ページ34行目以下について 「・・・同臨時会においてはこの再議書」に続き、「(別紙事実証明書第九号)」を挿入する。又、それに続く35行目の「・・・は急施事件に認定されておらず、議決に至っていない。」に続き、「このことは、別紙事実証明書第十号122頁右段29行目以下及び別紙事実証明書第十一号1頁右段29行目以下で示された議事内容で明らかである。」を挿入すると共に、別紙事実証明書第十一号を追加提出する。 【訂正された監査請求書の本文】(〔 〕内が追加部分) 蓋し、第二回市議会臨時会に提出された再議書が有効であったとしても、同臨時会においてはこの再議書〔(別紙事実証明書第九号)〕は急施事件に認定されておらず、議決に至っていない。〔このことは、別紙事実証明書第十号122頁右段29行目以下及び別紙事実証明書第十一号1頁右段29行目以下で示された議事内容で明らかである。〕因って、地方自治法第百十九条は事件不継続の原則を定めており、この再議書は会期中に議決に至らなかったことから、審議未了となり廃案となる。…… 【補正命令の内容】 >2 補正提出締切日 > 平成16年10月18日(月)午後5時まで 【補正書の内容】 2 補正提出締切日について(請願事項) 憲法第十六条及び請願法第三条に基づき、次のことを求める。 貴職より送付のあった「東京都小金井市職員措置請求書の補正について」(小監発第45号)を当方で受領したのは、本年10月14日の夜である。補正提出締切日は同18日とあるが、この間の開庁日は同15日と提出締切日である同18日の通算2日間しかない。これでは、市民が証拠集めと立証準備を行う上ではあまりにも不十分である。 よって、今後はかかる対応をせぬよう善処を求めると共に、本補正書に不十分な点があり再度、補正を求めるときには十分な補正期間を確保するよう、強く求める。 以上 ―――――――――――― ※ 提出した証拠書類(別紙事実証明書)について 【監査請求と同時に提出した証拠書類】 別紙事実証明書第一号 議案第27号平成16年度小金井市一般会計予算に係る再議書(小総総発第21号) (写し) →2度目の再議があったことを示すもの。 別紙事実証明書第二号 議案第27号平成16年度小金井市一般会計予算に係る再議書別紙(写し) →2度目の再議の理由を示すもの。1度目の再議と内容は同じ。 別紙事実証明書第三号 平成16年第3回小金井市議会臨時会の開催について(小総総発第22号)(写し) 別紙事実証明書第四号 平成16年小金井市告示第80号(写) →本年5月26日の臨時市議会が、再議書の審議のために招集されたことを示すも の。 別紙事実証明書第五号 平成16年第4回小金井市議会臨時会の開催について(小総総発第24号)(写し) 別紙事実証明書第六号 平成16年小金井市告示第85号(写) →本年5月31日の臨時市議会が、暫定補正予算の審議のために招集されたことを 示すもの。 別紙事実証明書第七号 「議会だより」(119号、1987年3月26日発行)2ページ〜3ページ(写 し) →昭和61年第4回定例市議会は、議員提案条例に対して市長が再議に付したが、 再議書は上程されないまま会期を終えたため、その条例が廃案になったことを示す もの。 別紙事実証明書第八号 「こがねい市議会だより」(198号、2004年8月31日発行)1ページ(写 し) →本年5月の臨時市議会2回と稲葉市長が辞職した第2回定例市議会の内容を伝 えるもの。 【今回、追加で提出した証拠書類】 別紙事実証明書第九号 議案第27号平成16年度一般会計予算に係る再議書(小総総発第20号)(写し) →1度目の再議があったことを示すもの。 別紙事実証明書第十号 小金井市議会会議録「平成16年第2回小金井市議会臨時会第2号」(写し) 別紙事実証明書第十一号 小金井市議会「議会運営委員会記録 平成16年5月25日」(写し) →1度目の再議書の上程が認められず、廃案になったことを示す議会議事録。 ―――――――――――――――――――――――― |
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| 意見陳述草稿(2004年11月1日) |
東京都小金井市職員措置請求書に関する意見陳述草稿(2004年11月1日) 監査請求人 たかぎ 章成 [はじめに] こんにちは。 私は、小金井市東町5丁目15番7号に住まいます法政大学大学院生、高木章成と申します。 本日は、私が去る10月1日に提出いたしました住民監査請求書につきまして、意見を述べる機会をお与えいただきありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 本件住民監査請求につきまして、その趣旨の述べた後、補足の説明をさせていただきます。 [請求の趣旨] 本件住民監査請求は、小金井市長稲葉孝彦さんに対して、本年5月の第2回臨時会で議決された議案第27号、一般会計予算に対する再議は、市長の権限の濫用であり、手続き上にも重大な瑕疵があるため、この違法な再議を審議するために招集された市議会の招集も地方自治法第102条第3項に定める招集要件を欠いており違法であって、違法行為の積み重ねによって開催された市議会臨時会に係る公金の支出について、地方自治法第242条に基づいて、稲葉市長が小金井市に与えた損害の補填を命じていただくことを求めるものです。 [市長の権限の濫用たる理由] 稲葉市長が5月26日に提出した再議書が違法である理由は、本件住民監査請求書の1に挙げた行為が地方自治法の関係条文の立法趣旨に反するためです。補足するならば、同法第1条は同法の目的として、「この法律は、地方自治の本旨に基づいて……(中略)……地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」としております。 稲葉市長が、修正可決をされた一般会計予算を減額修正を主たる理由にして再議に付し、市民生活に必要な予算の成立を無効としたことは、「能率的な行政の確保」を阻むとともに、小金井市の「健全な発達」を害したものであります。 この点からも、当該再議書は権限の濫用であって違法であり、効力を有しないと主張します。 [先行行為との関係性] 一般会計予算を再議に付した行為や当該再議書を審議するために市議会を招集した行為は、一見、地方自治法第242条に定める財務会計上の行為と見られないかも知れません。ただ、本件住民監査請求書にある通り、当該再議がなされなければ、議会費中、議会運営に関する経費、会議録作成に関する経費等、後に例示するものを含む公金の支出も有り得なかったものです。 最高裁判所は、1985年9月12日判決の川崎市退職金支払住民訴訟において「右の行為が違法となるのは、単にそれが直接法令に違反する場合だけではなく、その原因となる行為が法令に違反し許されない場合の財務会計上の行為もまた、違法となるのでる。」 と判示しております。さらに、先行行為である再議に付した行為と市議会を招集した行為は同一の機関である市長の行為であり、それに基いて公金の支出に至った行為も市長の指揮に基づいて為されたものですから、これらの行為は一体の財務会計上の行為として捉え、違法性は継承されるものであります。 [損害額の例示] 本件住民監査請求は、これまで述べて参りました違法な再議と云う先行行為に基づいて招集された2度の臨時市議会に係る経費を稲葉孝彦小金井市長に返還を命じることを求めるものです。住民監査請求書では、「当該違法行為により生じた、議会費中、議会運営に関する経費、会議録作成に関する経費、その他当該違法行為によって生じた公金の支出について、算定の上」、必要な措置を求める、とあります。10月18日の補正書で示した1948年10月12日の行政実例が解するように、住民監査請求においては損害について具体的に金額を示す必要は必ずしもない、とするところですが、損害に関して以下、例示して参りたいと思います。 尚、これから述べる金額は、消費税込みです。 まず、「会議録作成に関する経費」についてですが、これは本日提出の別紙事実証明書第十二号から別紙事実証明書第二十号に示したところであります。 別紙事実証明書第十二号は、本年第2回臨時会、第3回臨時会並びに第4回臨時会分及び第2回定例会の本会議会議録の印刷・製本費が、106293円であったことを示しております。この内、第2回臨時会と第2回定例会は、当該違法行為に関係なく開催されたものです。よって、この金額から第2回臨時会と第2回定例会の分を除いた金額が、第十二号により示される損害であります。もし、適法な支出と違法な支出とが分離できない、とするならば、当該会議録の内、第3回臨時会並びに第4回臨時会分をページ数で案分してその額を違法な支出として認定してはいかがでしょうか。 別紙事実証明書第十三号では、本年5月開催委員会分の委員会記録の印刷・製本費の合計が61425円であることが示されております。この内、別紙事実証明書第十四号に示す内訳によれば、第3回臨時会では議会運営委員会の委員会記録として7350円、第4回臨時会では議会運営委員会の委員会記録として2100円が支出されております。 別紙事実証明書第十五号では、本年第2回臨時会、第3回臨時会並びに第4回臨時会分及び第2回定例会の会議録検索システムデータ調整料の合計が32004円であることが示されております。この内、別紙事実証明書第十六号に示す内訳によれば、第3回臨時会では本会議に関するものとして計4631円、議会運営委員会に関するものとして計1848円、第4回臨時会では本会議に関するものとして計1596円、議会運営委員会に関するものとして420円が支出されております。 別紙事実証明書第十七号では、本年5月開催委員会分のテープ反訳料の合計が、3時間分の33862円であることが示されております。この内、別紙事実証明書第十八号に示す内訳によれば、第3回臨時会では議会運営委員会のテープ反訳時間が計1.5時間であることから16931円、第4回臨時会では議会運営委員会のテープ反訳時間が計0.5時間であることから5627円が支出されていると思量されます。 別紙事実証明書第十九号では、本年第4回臨時会の本会議分の録音テーフ反訳料が示されており、11287円が支出されております。 別紙事実証明書第二十号では、順序は逆になりましたが、本年第3回臨時会の本会議分の録音テーフ反訳料が示されており、45150円が支出されております。 次に、「議会運営に関する経費」及び「その他当該違法行為によって生じた公金の支出」について述べます。 別紙事実証明書第二十一号では議会事務局職員7名が、別紙事実証明書第二十二号では市長部局職員2名が、それぞれ当該違法行為に基づいて招集された臨時会に対応するために時間外勤務を命じられたことが示されております。職員個々の給与額から算出される時間外勤務手当は、個人情報として保護される必要があります。監査にあたっては、非公開の場である監査委員の合議により個々の職員の時間外勤務手当を積算して、その合計額のみを公表して、市長に返還を命じていただきますようお願いいたします。 また、監査の過程で当該違法行為を原因とする財務会計行為が発見された場合、本陳述で例示されたものに含まれていなくとも、職権探知の上、「その他当該違法行為によって生じた公金の支出」に含むものとして、返還を命じていただきますようお願いいたします。 これで私の意見陳述を終わります。 ご静聴、ありがとうございました。 以上 |
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